平成23年総務省告示第278号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第246号)2020-08-27令和2年総務省告示第246号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000711701.pdf
告示改正総務省

平成23年総務省告示第278号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第246号)

令和2年総務省告示第246号

告示日
令和2年8月27日(2020-08-27)
告示番号
令和2年総務省告示第246号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 1,009 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:03:11+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百四十六号2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三の規(定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第(2)五号第三の三の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年八月二十七日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [第1・第2略]、第3携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局広帯域移動無線アクセスシステムの基地第3[同左]局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局の検査実施要領[1・2]3無線設備等[一・一の二]二電気的特性検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績~[15]6隣接チャネル漏えい電力1全ての周波数(設備規則[]第49条の6の9第49条の、、6の10 第49条の6の12、第49条の6の13 第49条の2、8 第49条の29又は第49条の29の2に規定する無線局の送信装置のうち複数の搬、送波を同時に送信する一のものにあっては全ての周、波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとにその値を測定する。、ただし同一周波数帯内、で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては周波数帯ごとに最低及、び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定することができる。[2][7]~[注1注3][三備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [第1・第2同左][1・2同左]3[同左][一・一の二同左]二[同左]検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績~[15同左]6隣接チャネル漏えい電力1全ての周波数(設備規則[同左]第49条の6の9第49条の、、6の10 第49条の28又は第49条の29に規定する無線局の送信装置のうち複数の搬、送波を同時に送信する一のものにあっては全ての周、波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとにその値を測定する。、ただし同一周波数帯内、で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては周波数帯ごとに最低及、び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定することができる。[2同左][7同左]~[注1注3同左][三同左

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