地方自治法施行規則第十二条の四の二第二項第二号に規定する総務大臣が定める電子証明書を定める件(令和2年総務省告示第273号)2020-09-18令和2年総務省告示第273号総務省自治行政局行政課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000730635.pdf
告示新規制定総務省

地方自治法施行規則第十二条の四の二第二項第二号に規定する総務大臣が定める電子証明書を定める件(令和2年総務省告示第273号)

令和2年総務省告示第273号

告示日
令和2年9月18日(2020-09-18)
告示番号
令和2年総務省告示第273号
発出
総務省
所管課室
自治行政局行政課
本文
1 ページ / 187 文字
取得日時
2026-08-19T10:02:43+09:00

原文

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○総務省告示第二百七十三号地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の四の二第二項第二号の規定に基づき、同号の総務大臣が定める電子証明書を次のように定める。

令和二年九月十八日地方自治法施行規則第十二条の四の二第二項第二号の総務大臣が定める電子証明書は、地方公共団体情報システム機構が地方公共団体組織認証基盤において作成する職責証明書とする。

総務大臣武田良太

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