平成二十一年総務省告示第百二十七号の一部を改正する件(令和2年総務省告示第242号)
令和2年総務省告示第242号
原文
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○総務省告示第二百四十二号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十条の二第四項の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第百二十七号(アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年八月十九日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
総務大臣高市早苗一頁
電波の型式を表示する記号は、次表のとおりとする。
[同左]指定周波数無線従事者の資格電波の型式記号指定周波数無線従事者の資格電波の型式記号改正後改正前[1略]2 475.5kHz 1,910kHz 第一級アマチュア無線技士第二級アマチュア無線技士第三級アマチュア無線技士第四級アマチュア無線技士A1A A3C A3E D3C F1B F1D F3C F3F G1B G1D H3E J3E J3F R3E A3C A3E D3C F1B※ F1D F3C F3F G1B※ G1D H3E J3E J3F R3E 3MA 4MA [3~9略][注略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[1同左]2 475.5kHz 1,910kHz 第一級アマチュア無線技士第二級アマチュア無線技士第三級アマチュア無線技士A1A F1B F1D G1B G1D 3MA 第四級アマチュア無線技士F1B※ F1D G1B※ G1D 4MA [3~9同左][注同左]二頁
三頁2この告示の施行の際現に3MAの記号による電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けているアマチュア局は、この告示による改正後の規定による3MAの記号による電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けたものとみなす。
3この告示の施行の際現に4MAの記号による電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けているアマチュア局は、この告示による改正後の規定による4MAの記号による電波の型式が指定さは予備免許を受けているアマチュア局は、この告示による改正後の規定による3MAの記号によるの周波数においてA一Aの電波の型式が指定された免許又kHz 4この告示の施行の際現に一、九一○電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けたものとみなす。
れた免許又は予備免許を受けたものとみなす。
附則(施行期日)
1この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)