平成二十一年総務省告示第百二十七号の一部を改正する件(令和2年総務省告示第242号)
令和2年総務省告示第242号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000703638/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000703638.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百四十二号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十条の二第四項の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第百二十七号(アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年八月十九日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を8件検出(例: 'G'))
改正後
電波の型式を表示する記号は、次表のとおりとする。 指定周波数無線従事者の資格電波の型式記号 [1 略] 2 475.5kHz 第一級アマチュア無線技士A1A A3C A3E D3C F1B 3MA 1,910kHz 第二級アマチュア無線技士F1D F3C F3F G1B G1D 第三級アマチュア無線技士H3E J3E J3F R3E 第四級アマチュア無線技士A3C A3E D3C F1B※4MA F1D F3C F3F G1B※G1D H3E J3E J3F R3E [3~9 略] [注 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[同左]指定周波数無線従事者の資格電波の型式記号 [1同左] 2 475.5kHz 第一級アマチュア無線技士A1AF1BF1DG1BG1D3MA 1,910kHz 第二級アマチュア無線技士第三級アマチュア無線技士第四級アマチュア無線技士F1B※F1D G1B※G1D4MA[3~9同左] [注同左]附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に3MAの記号による電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けて
いるアマチュア局は、この告示による改正後の規定による3MAの記号による電波の型式が指定さ
れた免許又は予備免許を受けたものとみなす。
3 この告示の施行の際現に4MAの記号による電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けて
いるアマチュア局は、この告示による改正後の規定による4MAの記号による電波の型式が指定さ
れた免許又は予備免許を受けたものとみなす。
4 この告示の施行の際現に一、九一○kHz の周波数においてA一Aの電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けているアマチュア局は、この告示による改正後の規定による3MAの記号による
電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けたものとみなす。