特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第397号)
令和2年総務省告示第397号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000722552/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000722552.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百九十七号
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第六百三十八号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年十二月十五日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げる標記部分に二重下線を付した規定は、これを削る。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である
改正後
1 登録外国適合性評価機関の区別 登録外国適合性評価機関 区別 [略] UL Verification Services Inc. 212 EUROFINS MET Laboratories, Inc. 214 [略] [2 略] [削る] 改正前
1 登録外国適合性評価機関の区別 登録外国適合性評価機関 区別 [ 同左]UL Verification Services Inc. 212 BureauVeritasConsumerProducts Services, Inc.21 3EUROFINS MET Laboratories, Inc.214[ 同左]注 区別の欄が208の登録外国適合性評価機関は平成23年総務省告示第173号においてSiemic,Inc.として登録された者であり、また、区別の欄が213の登録外国適合性評価機関は平成29 年総務省告示第187号においてCurtis-Straus, LLCとして登録された者である。 [2 同上]