シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第431号)2020-12-28告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000746842.pdf
告示改正総務省

シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第431号)

告示番号 不明

改正の関係

告示日
令和2年12月28日(2020-12-28)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
5 ページ / 4,331 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 10:00

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対照表 2 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百三十一号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号ロ12(2)12(3)及び第二項第二号ロ、別表第二号第 の6 コ及び第 の6 オ並びに別表第三号第17

    (3)

    の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十三号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和二年十二月二十八日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を28件検出(例: 'GHz'))

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    改正後

    [一 略] 二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をGHz行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二七 を超え二八・二GHzGHzGHz以下又は二九・一 を超え二九・五 以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5GGHzGHzの無線局(二八・二 を超え二九・一 以下の周波数の電波を送信するものに限る。)の送信  装置の技術的条件  [1~5 略]  6 設備規則別表第三号17 (3)の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強   度の許容値は、次に定めるとおりとする。   (1) 基地局の送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発    射の強度の許容値を満たすこと。 MHz周波数帯( ) 不要発射の強度の許容値    三〇以上一、〇〇〇未満kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力dBmが(-)一三 以下の値kHz一、〇〇〇以上搬送波の上端の周波数の二倍任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均    未満dBm電力が(-)一三 以下の値    [注1 略] 2 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、全空中線端子の不要発射の強度の総和に対し、不要発射の強度の許容値を適用する。 GHzGHz3 搬送波の送信周波数帯域が二七 を超え二七・五 以下の周波数にかかる場合にGHzGHzあっては、二三・六 を超え二四 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値MHzは、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)   (2) dBm九 以下の値とする。陸上移動局の送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発    射の強度の許容値を満たすこと。 GHz周波数帯( ) 不要発射の強度の許容値    六以上一二・七五未満kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均dBm電力が(-)三〇 以下の値kHz一二・七五以上搬送波の上端の周波数の二倍任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均    未満dBm電力が(-)一三 以下の値MHz注1 五〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数からMHzMHz一二五 以上、一〇〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の

    改正前

    [一 同上] 二 [同上]  [1~5 同上]  6 [同上]   (1) [同上][同上]MHz周波数帯( ) 不要発射の強度の許容値    三〇以上一、〇〇〇未満kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力dBmが(-)一三 以下の値kHz一、〇〇〇以上搬送波の上端の周波数の二倍任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均    未満dBm電力が(-)一三 以下の値    [注1 同上] 2 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、全空中線端子の不要発射の強度の総和に対し、この表の許容値を適用する。 [新設]   (2) [同上][同上]GHz周波数帯( ) 不要発射の強度の許容値    六以上一二・七五未満kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均dBm電力が(-)三〇 以下の値kHz一二・七五以上搬送波の上端の周波数の二倍任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均    未満dBm電力が(-)一三 以下の値MHz注1 五〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数からMHzMHz一二五 以上、一〇〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の

  3. 第3ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を53件検出(例: 'MHz'))

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    改正後

    MHzMHz中心周波数から二五〇 以上、二〇〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送MHzMHz信周波数帯域の中心周波数から五〇〇 以上及び四〇〇 をチャネル間隔とする送信MHz装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一、〇〇〇 以上となる周波数帯に限り、不要発射の強度の許容値を適用する。 2 注1の規定にかかわらず、隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、送信周波数帯域(当該隣接する複数の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものとする。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の合計が一〇MHzMHzMHzMHzMHz〇 の場合は二五〇 以上、二〇〇 の場合は五〇〇 以上、三〇〇 の場合は七五MHzMHzMHzMHzMHz〇 以上、四〇〇 の場合は一、〇〇〇 以上、四五〇 の場合は一、一二五 以MHzMHzMHzMHz上、五〇〇 の場合は一、二五〇 以上、六〇〇 の場合は一、五〇〇 以上、六五MHzMHzMHzMHzMHz〇 の場合は一、六二五 以上、七〇〇 の場合は一、七五〇 以上及び八〇〇 のMHz場合は二、〇〇〇 以上離れた周波数帯に限り、不要発射の強度の許容値を適用する。 3 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、各搬送波に応じた不要発射の強度の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯と他の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じた不要発射の強度の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じた不要発射の強度の許容値のうちいずれか高い方)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域又は帯域外領域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。 GHzGHz4 搬送波の送信周波数帯域が二七 を超え二七・五 以下の周波数にかかる場合にGHzGHzあっては、二三・六 を超え二四 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値MHzは、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 の帯域幅における平均電力が(-) dBm五 以下の値とする。  [7・8 略][別図第一号・第二号 略]

    改正前

    MHzMHz中心周波数から二五〇 以上、二〇〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送MHzMHz信周波数帯域の中心周波数から五〇〇 以上及び四〇〇 をチャネル間隔とする送信MHz装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一、〇〇〇 以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。 2 注1の規定にかかわらず、隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、送信周波数帯域(当該隣接する複数の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものとする。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の合計が一〇MHzMHzMHzMHzMHz〇 の場合は二五〇 以上、二〇〇 の場合は五〇〇 以上、三〇〇 の場合は七五MHzMHzMHzMHzMHz〇 以上、四〇〇 の場合は一、〇〇〇 以上、四五〇 の場合は一、一二五 以MHzMHzMHzMHz上、五〇〇 の場合は一、二五〇 以上、六〇〇 の場合は一、五〇〇 以上、六五MHzMHzMHzMHzMHz〇 の場合は一、六二五 以上、七〇〇 の場合は一、七五〇 以上及び八〇〇 のMHz場合は二、〇〇〇 以上離れた周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。 3 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯と他の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値のうちいずれか高い方)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域又は帯域外領域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。 [新設]  [7・8 同上][別図第一号・第二号 同左]

  4. 第4ページ原文のこのページ

    附則

    (施行期日)

    1 この告示は、令和三年一月一日から施行する。

    (経過措置)

    2 この告示の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している無線設備規則第

    四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備の条件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

    3 この告示の施行の際現に受けている無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線

    設備に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基

    準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

    4 この告示の施行の際現にされている無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線

    設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。

    5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基

    準適合証明等は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

    6 この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間は、この告示による改正後の第二項第六

  5. 第5ページ原文のこのページ

    (1)(2)dBmdBm号 表注三中「(-)九 以下の値」とあるのは「(-)三 以下の値」と、同号 表注四中dBmdBm「(-)五 以下の値」とあるのは「一 以下の値」とする。

    7 この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間に免許若しくは予備免許を受け、又は免

    許を申請している無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備の条件については、令和九年九月一日以降も前項の規定を準用する。

    8 この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間に受けた無線設備規則第四十九条の六の

    十二に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、令和九年九月一日以降においても、なおその効力を有する。

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