シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第431号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000746842.pdf
AI要約
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対照表 2 ページ通常 3 ページ
○総務省告示第四百三十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号ロ12(2)12(3)17(3)及び第二項第二号ロ、別表第二号第の6コ及び第の6オ並びに別表第三号第の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十三号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年十二月二十八日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
改正後
[一略]二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を二[同上]GHz行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二七を超え二八・二GHzGHzGHz以下又は二九・一を超え二九・五以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5GGHzGHzの無線局(二八・二を超え二九・一以下の周波数の電波を送信するものに限る。)の送信装置の技術的条件[1~5略]17(3)6設備規則別表第三号の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強6[同上]度の許容値は、次に定めるとおりとする。(1)基地局の送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。MHz周波数帯()不要発射の強度の許容値kHz三〇以上一、〇〇〇未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力dBmが(-)一三以下の値kHz一、〇〇〇以上搬送波の上端の周波数の二倍任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均dBm未満電力が(-)一三以下の値[注1略]2複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、全空中線端子の不要発射の強度の総和に対し、不要発射の強度の許容値を適用する。GHzGHz3搬送波の送信周波数帯域が二七を超え二七・五以下の周波数にかかる場合にGHzGHzあっては、二三・六を超え二四以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値MHzは、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇の帯域幅における平均電力が(-)dBm九以下の値とする。(2)陸上移動局の送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。GHz周波数帯()不要発射の強度の許容値kHz六以上一二・七五未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均dBm電力が(-)三〇以下の値kHz一二・七五以上搬送波の上端の周波数の二倍任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均dBm未満電力が(-)一三以下の値MHz注1五〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数からMHzMHz一二五以上、一〇〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の
改正前
[一同上][1~5
同上](1)[同上][同上]MHz周波数帯()不要発射の強度の許容値kHz三〇以上一、〇〇〇未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力dBmが(-)一三以下の値kHz一、〇〇〇以上搬送波の上端の周波数の二倍任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均dBm未満電力が(-)一三以下の値[注1同上]2複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、全空中線端子の不要発射の強度の総和に対し、この表の許容値を適用する。[新設](2)[同上][同上]GHz周波数帯()不要発射の強度の許容値kHz六以上一二・七五未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均dBm電力が(-)三〇以下の値kHz一二・七五以上搬送波の上端の周波数の二倍任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均dBm未満電力が(-)一三以下の値MHz注1五〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数からMHzMHz一二五以上、一〇〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の改正後
MHzMHz中心周波数から二五〇以上、二〇〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送MHzMHz信周波数帯域の中心周波数から五〇〇以上及び四〇〇をチャネル間隔とする送信MHz装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一、〇〇〇以上となる周波数帯に限り、不要発射の強度の許容値を適用する。2注1の規定にかかわらず、隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、送信周波数帯域(当該隣接する複数の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものとする。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の合計が一〇MHzMHzMHzMHzMHz〇の場合は二五〇以上、二〇〇の場合は五〇〇以上、三〇〇の場合は七五MHzMHzMHzMHzMHz〇以上、四〇〇の場合は一、〇〇〇以上、四五〇の場合は一、一二五以MHzMHzMHzMHz上、五〇〇の場合は一、二五〇以上、六〇〇の場合は一、五〇〇以上、六五MHzMHzMHzMHzMHz〇の場合は一、六二五以上、七〇〇の場合は一、七五〇以上及び八〇〇のMHz場合は二、〇〇〇以上離れた周波数帯に限り、不要発射の強度の許容値を適用する。3隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、各搬送波に応じた不要発射の強度の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯と他の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じた不要発射の強度の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じた不要発射の強度の許容値のうちいずれか高い方)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域又は帯域外領域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。GHzGHz4搬送波の送信周波数帯域が二七を超え二七・五以下の周波数にかかる場合にGHzGHzあっては、二三・六を超え二四以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値MHzは、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇の帯域幅における平均電力が(-)dBm五以下の値とする。[7・8略][別図第一号・第二号略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
MHzMHz中心周波数から二五〇以上、二〇〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送MHzMHz信周波数帯域の中心周波数から五〇〇以上及び四〇〇をチャネル間隔とする送信MHz装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一、〇〇〇以上となる周波数帯に限り、
この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。2注1の規定にかかわらず、隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、送信周波数帯域(当該隣接する複数の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものとする。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の合計が一〇MHzMHzMHzMHzMHz〇の場合は二五〇以上、二〇〇の場合は五〇〇以上、三〇〇の場合は七五MHzMHzMHzMHzMHz〇以上、四〇〇の場合は一、〇〇〇以上、四五〇の場合は一、一二五以MHzMHzMHzMHz上、五〇〇の場合は一、二五〇以上、六〇〇の場合は一、五〇〇以上、六五MHzMHzMHzMHzMHz〇の場合は一、六二五以上、七〇〇の場合は一、七五〇以上及び八〇〇のMHz場合は二、〇〇〇以上離れた周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。3隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯と他の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値のうちいずれか高い方)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域又は帯域外領域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。[新設][7・8同上][別図第一号・第二号同左]附則(施行期日)1この告示は、令和三年一月一日から施行する。(経過措置)2この告示の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備の条件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。3この告示の施行の際現に受けている無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。4この告示の施行の際現にされている無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。5前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。6この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間は、この告示による改正後の第二項第六
(1)(2)dBmdBm号表注三中「(-)九以下の値」とあるのは「(-)三以下の値」と、同号表注四中dBmdBm「(-)五以下の値」とあるのは「一以下の値」とする。7この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備の条件については、令和九年九月一日以降も前項の規定を準用する。8この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間に受けた無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、令和九年九月一日以降においても、なおその効力を有する。