平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第247号)2020-08-27令和2年総務省告示第247号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000711702.pdf
告示改正総務省

平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第247号)

令和2年総務省告示第247号

告示日
令和2年8月27日(2020-08-27)
告示番号
令和2年総務省告示第247号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 1,867 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19T10:03:13+09:00

原文

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対照表 2 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百四十七号2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三の規(定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第(2)七号第三の三の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年八月二十七日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [1・2]3無線設備等[一・一の二]二電気的特性点検の項目具体的な点検の実施方法等[13]~4占有周波数帯幅ア変調方式ごとに同一周波数帯内の任、意の1周波数(設備規則第49条の6の9、、第49条の6の10 第49条の6の12 第4、9条の6の13 第49条の29又は第49条の29の2に規定する陸上移動局であって設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)を選定し測定する、。[イ・ウ]5空中線電力ア全ての周波数(設備規則第49条の6の、、9第49条の6の10 第49条の6の12第49条の6の13 第49条の29又は第49条の29の2に規定する陸上移動局であって設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに無変調の状態で動作させたときの電力を測定する、。ただし発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては周波数帯ごとに最低最高その、、、、中間等の周波数を選定し測定する。~[イシ]6隣接チャネル漏えい電力ア全ての周波数(設備規則第49条の6の

    改正前

    [1・2同左]3無線設備等[一・一の二同左]二[同左]点検の項目具体的な点検の実施方法等[13同左]~4占有周波数帯幅ア変調方式ごとに同一周波数帯内の任、意の1周波数(設備規則第49条の6の9、、第49条の6の10 第49条の6の12又は第49条の29に規定する陸上移動局であって設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)を選定し測定する、。[イ・ウ同左]5空中線電力ア全ての周波数(設備規則第49条の6の、、9第49条の6の10 第49条の6の12又は第49条の29に規定する陸上移動局であって設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては全ての周波数及び同時に送信、、される複数の搬送波の周波数)ごとに無変調の状態で動作させたときの電力を測定するただし発振方式がシンセサ。、、イザー方式の無線設備で同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては周波数帯ごとに最低最、、、高その中間等の周波数を選定し測定、、する。~[イシ同左]6隣接チャネル漏えい電力ア全ての周波数(設備規則第49条の6の

  3. 3ページ原文のこのページ

    改正後

    、、9第49条の6の10 第49条の6の12、、第49条の6の13 第49条の28 第49条の29又は第49条の29の2に規定する無線局の送信装置のうち複数の搬送波を同時に送信する一のものにあっては全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波、。の周波数)ごとにその値を測定するただし同一周波数帯内で複数の周波、数の指定を受けている無線設備にあっては周波数帯ごとに最低最高その、、、、中間等の周波数を選定して測定できる。[イ]~[7 20 ][注1注4]~[三備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    、、9第49条の6の10 第49条の28又は第49条の29に規定する無線局の送信装置のうち複数の搬送波を同時に送信する一のものにあっては全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとにその値を測定する。、ただし同一周波数帯内で複数の周波、数の指定を受けている無線設備にあっては周波数帯ごとに最低最高その、、、、中間等の周波数を選定して測定できる。[イ同左]~[7 20 同左][注1注4同左]~[三同左

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