平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第247号)2020-08-27令和2年総務省告示第247号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000711702.pdf
告示改正総務省

平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第247号)

令和2年総務省告示第247号

改正の関係

告示日
令和2年8月27日(2020-08-27)
告示番号
令和2年総務省告示第247号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 1,867 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 10:03

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百四十七号

    2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三 の規(定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第

    (2)七号第三の三 の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和二年八月二十七日

    総務大臣 高市 早苗

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [1・2 略] 3 無線設備等  [一・一の二 略]
    二 電気的特性
    点検の項目具体的な点検の実施方法等
    [1 3 略]~
    4 占有周波数帯幅ア 変調方式ごとに 同一周波数帯内の任、意の1周波数(設備規則第49条の6の9、、、第49条の6の10 第49条の6の12 第4 、9条の6の13 第49条の29又は第49条の29 の2に規定する陸上移動局であって 設、備規則第49条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては 同、一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)を選定し 測定する、。 [イ・ウ 略]

    6 隣接チャネル漏えい電力 ア 全ての周波数(設備規則第49条の6の

    5 空中線電力ア 全ての周波数(設備規則第49条の6の、、9 第49条の6の10 第49条の6の12 、 第49条の6の13 第49条の29又は第49条、の29の2に規定する陸上移動局であって、ヘ設備規則第49条の6の9第1項第1号に規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、  全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに 無変調の、状態で動作させたときの電力を測定する。 、ただし 発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で 同一周波数帯内の周波、数の指定を複数受けているものにあっては 周波数帯ごとに 最低 最高 その、、、、中間等の周波数を選定し 測定する、。 ~[イ シ 略]

    改正前

    [1・2 同左] 3 無線設備等  [一・一の二 同左]
    二 [同左]
    点検の項目具体的な点検の実施方法等
    [1 3 同左]~
    4 占有周波数帯幅ア 変調方式ごとに 同一周波数帯内の任、意の1周波数(設備規則第49条の6の9、、第49条の6の10 第49条の6の12又は 第49条の29に規定する陸上移動局であって 設備規則第49条の6の9第1項第1、号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては 同一周波数帯内の任意の1周波数及、び同時に送信される複数の搬送波の周波数)を選定し 測定する、。 [イ・ウ 同左]

    6 隣接チャネル漏えい電力 ア 全ての周波数(設備規則第49条の6の

    5 空中線電力ア 全ての周波数(設備規則第49条の6の、、9 第49条の6の10 第49条の6の12又は第49条の29に規定する陸上移動局であって 設備規則第49条の6の9第1項、 第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては 全ての周波数及び同時に送信、される複数の搬送波の周波数)ごとに、無変調の状態で動作させたときの電力を測定する ただし 発振方式がシンセサ。、、イザー方式の無線設備で 同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては 周波数帯ごとに 最低 最、、、高 その中間等の周波数を選定し 測定、、する   。 ~[イ シ 同左]
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    、、9 第49条の6の10 第49条の6の12 、、、第49条の6の13 第49条の28 第49条の2 9又は第49条の29の2に規定する無線局の
    送信装置のうち 複数の搬送波を同時に、送信する一のものにあっては 全ての周、波数及び同時に送信される複数の搬送波、の周波数)ごとに その値を測定する。
    ただし 同一周波数帯内で複数の周波、
    数の指定を受けている無線設備にあって
    [三 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
    ~[7 20 略][注1 注4 略]~は 周波数帯ごとに 最低 最高 その、、、、中間等の周波数を選定して測定できる。 [イ 略]

    改正前

    、、9 第49条の6の10 第49条の28又は第4 9条の29に規定する無線局の送信装置のうち 複数の搬送波を同時に送信する一の、
    ものにあっては 全ての周波数及び同時、に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに その値を測定する、。 ただし 同一周波数帯内で複数の周波、
    数の指定を受けている無線設備にあって
    は 周波数帯ごとに 最低 最高 その、、、、
    [三 同左]
    ~[7 20 同左][注1 注4 同左]~ 中間等の周波数を選定して測定できる。 [イ 同左]

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