シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件(令和2年総務省告示第251号)2020-08-27令和2年総務省告示第251号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000711706.pdf
告示新規制定総務省

シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件(令和2年総務省告示第251号)

令和2年総務省告示第251号

告示日
令和2年8月27日(2020-08-27)
告示番号
令和2年総務省告示第251号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
20 ページ / 9,138 文字
取得日時
2026-08-19T10:03:28+09:00

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○総務省告示第二百五十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十三第一項第二号ロ、別表第二号第の6オ及び別表第三号12

(4)

17 (3)

の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を次のように定める。

令和二年八月二十七日一送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

総務大臣高市早苗1基地局の送信装置( 1)

一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの各空中線端子における平均電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇の帯域kHz 幅あたりの平均電力が(-)一三(電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものdBm をいう。以下同じ。)以下の値であること。

チャネル間隔()

MHz 離調周波数()(注)

MHz 周波数幅()

MHz

五一○一五二〇五一〇七・五一○一二・五二〇一○一五一五三〇一二・五一七・五二○四〇四・五四・五四・五九・三六四・五九・三六四・五四・五一四・二二一四・二二四・五四・五一九・○八一九・○八注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

(2)

複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置ア同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力について

(1)

(1)

は、に定める許容値を適用する。この場合において、同中「搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とあるのは、当該最も高い周波数の搬送波を適用した場合には「最も高い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」と、当該最も低い周波数の搬送波を適用した場合には「最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とする。

イ同時に送信する複数の搬送波の間の周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値次の表の一の欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄の周波数幅あたりの平均電力が、同表の四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数幅の任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)一三以下の値であること。

dBm

一間隔周波数(二離調周波数(三周波数幅()四隣接チャネル漏えいMHz MHz MHz )(注1)

)(注2)

五以上一○以下二・五四・五一○を超え一五未満二・五四・五電力の許容値(-)四四・二(注3dBc )

(-)四四・二(注3dBc )

七・五四・五(-)四四・二(注3dBc 一五以上二○未満二・五四・五)

(-)四四・二(注4dBc )

七・五四・五(-)四四・二(注3dBc 二○以上二・五四・五)

(-)四四・二(注4dBc )

七・五四・五(-)四四・二(注4dBc )

注1低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から近接する高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。

2低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。

43dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数を起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

2陸上移動局の送信装置次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、同表の四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は(-)五○以下の値であること。

dBm 一チャネル間隔(二離調周波数()三周波数幅()四隣接チャネル漏えい電MHz MHz 五MHz )

(注1)

五(注2)

三・八四力の許容値(-)三二・二(注3)

dBc

一○一五二○五一○七・五一○一二・五一○一五一五一二・五一七・五二○四・五一五三・八四三・八四九・三七五三・八四三・八四三・八四一四・二三五三・八四三・八四一九・○九五(-)二九・二(注4)

dBc (-)三五・二(注5)

dBc (-)三二・二(注3)

dBc (-)二九・二(注4)

dBc (-)三五・二(注5)

dBc (-)三二・二(注3)

dBc (-)三五・二(注5)

dBc (-)二九・二(注4)

dBc (-)三二・二(注3)

dBc (-)三五・二(注5)

dBc (-)二九・二(注4)

dBc 注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

2七一八を超え七四八以下又は一、四二七・九を超え一、四六二・九以下の周波数MHz MHz MHz MHz を使用する送信装置にあっては、周波数幅が三・八四の規定は適用しない。

MHz 3同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波の送信周波数帯域の

間の間隔が五以上の場合に限り適用する。

MHz 4同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波の送信周波数帯域の間の間隔が当該同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲に接するいずれかの各搬送波の占有周波数帯幅より狭い場合には適用しない。

5同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波の送信周波数帯域の間の間隔が一五以上の場合に限り適用する。

MHz 二基地局の送信装置の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。

1一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端から二・五、MHz 七・五及び一二・五だけ離れた妨害波(帯域幅が五の変調波とする。以下同じ。)を希望MHz MHz MHz 波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。ただし、七七三を超え八○三以下の周波数を使用する送信装置にあっては妨害波の中心周波数が七六○・五未満及び八○○・五を超える場合、八六○を超え八九○以下の周波数を使用する送信装置にあっては妨害波の中心周波数が八六二・五未MHz 満及び八九一・五を超える場合、九四五を超え九六○以下の周波数を使用する送信装置にMHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz

あっては妨害波の中心周波数が九五七・五を超える場合、一、四七五・九を超え一、五一○MHz MHz ・九以下の周波数を使用する送信装置にあっては妨害波の中心周波数が一、四七七・五未満MHz 及び一、五一五・五を超える場合、一、八○五を超え一、八八○以下の周波数を使用するMHz MHz 送信装置にあっては妨害波の中心周波数が一、八○七・五未満及び一、八七七・五を超えるMHz MHz 場合、二、一一○を超え二、一七○以下の周波数を使用する送信装置にあっては妨害波の中MHz MHz 心周波数が二、一一二・五未満及び二、一六七・五を超える場合は、本規定を適用しない。

MHz MHz MHz MHz 2隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置同時に送信する複数の搬送波のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波について、前号の許容値以下であること。

三送信装置のフレーム長は、一〇ミリ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミリ秒(一〇サブフレームで一フレーム)であること。また、スロット長は、一ミリ秒、〇・五ミリ秒又は〇・二五ミリ秒のいずれかであること。

四帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

1基地局の送信装置次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同

表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

離調周波数()

MHz 〇・〇五以上五・〇五未満不要発射の強度の許容値任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が次の式により求kHz められる値以下の値

- 5.5- 1.4×( Δ f- 0.05) dBm Δ fは送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域、に近い端に限る)から不要発射の強度の測定帯域の中心周。

波数までの差の周波数( MHz)とする。

五・〇五以上一〇・〇五未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一二・五kHz dBm 以下の値一〇・○五以上(七七三を超任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三以dBm kHz え八○三以下、八六○を超下の値え八九○以下又は九四五をMHz MHz MHz MHz MHz 超え九六○以下の周波数を使MHz 用する場合に限る。)

一〇・五以上(一、四七五・九任意の一、○○○の帯域幅における平均電力が(-)一三kHz

MHz を超え一、五一○・九以下以下の値dBm MHz MHz 、一、八○五を超え一、八八MHz

○以下又は二、一一○を超MHz え二、一七○以下の周波数をMHz 使用する場合に限る。)

MHz MHz MHz MHz 注1基地局が使用する周波数帯(七七三を超え八○三以下、八六○を超え八九○以下、九四五を超え九六○以下、一、四七五・九を超え一、五一○・九以下、一、八○MHz MHz MHz MHz MHz MHz 五を超え一、八八○以下又は二、一一○を超え二、一七○以下の周波数帯をいう。

MHz MHz )の端から一〇未満の周波数帯に限り適用する。

MHz 2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

3複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子において不要発射の強度の許容値を適用する。

4複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。

(1)

同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波

数の搬送波及び当該最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。

(2)

同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送信周波数帯域の端から一〇未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同MHz 時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に応じたこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周波数帯域の端から一〇以上離れた周波数範MHz 囲においては、七七三を超え八○三以下、八六○を超え八九○以下又は九四五MHz MHz MHz MHz を超え九六○以下の周波数を使用する送信装置にあっては任意の一○○の帯域幅における平均電力が(-)一三以下、一、四七五・九を超え一、五一○・九以下、一、MHz MHz MHz dBm MHz MHz kHz MHz MHz MHz 八○五を超え一、八八○以下又は二、一一○を超え二、一七○以下の周波数を使用する送信装置にあっては任意の一、○○○の帯域幅における平均電力が(-)一三kHz dBm 以下とする。

2陸上移動局の送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

チャネル間隔()離調周波数()(注1)

MHz MHz 五一未満一以上五未満五以上六未満六以上一○未満一○一未満一以上五未満五以上一○未満一○以上一五未満不要発射の強度の許容値任意の五〇の帯域幅における平均電力kHz が(-)一一・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平kHz 均電力が(-)八・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平kHz 均電力が(-)一一・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平kHz 均電力が(-)二三・五以下の値dBm 任意の一○〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)一一・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平kHz 均電力が(-)八・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平kHz 均電力が(-)一一・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平kHz

一五一未満一以上五未満五以上一五未満一五以上二○未満二〇一未満一以上五未満五以上二〇未満二〇以上二五未満均電力が(-)二三・五以下の値dBm 任意の一五〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)一一・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平kHz 均電力が(-)八・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平kHz 均電力が(-)一一・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平kHz 均電力が(-)二三・五以下の値dBm 任意の二〇〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)一一・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平kHz 均電力が(-)八・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平kHz 均電力が(-)一一・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平kHz

注1離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とす均電力が(-)二三・五以下の値dBm る。

2隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、次のとおりとする。

( 1)

同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び当該最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。

( 2)

同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波の不要発射の強度の測定帯域と他の搬送波の不要発射の強度の測定帯域が重複する場合にあっては、当該一の搬送波に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波に応じたこの表の許容値)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。

五スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

1基地局の送信装置

次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

周波数帯不要発射の強度の許容値任意の一の帯域幅における平均電力が(-kHz )一三以下の値dBm 任意の一○の帯域幅における平均電力が(kHz

-)一三以下の値dBm 任意の一〇〇の帯域幅における平均電力がkHz (-)一三以下の値dBm 九以上一五〇未満kHz kHz 一五〇以上三〇未満MHz kHz 三〇以上一、〇〇〇未満MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz GHz

二、○一○以上二、○二五以下

一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、八八任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電四・五以上一、九一五・七以下及び二、○力が(-)一三以下の値一○以上二、○二五以下を除く。)

一、八八四・五以上一、九一五・七以下任意の三〇〇の帯域幅における平均電力がMHz MHz kHz dBm kHz (-)四一以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)五二以下の値dBm

MHz MHz MHz MHz 注1基地局が使用する周波数帯(七七三を超え八○三以下、八六○を超え八九○以下、九四五を超え九六○以下、一、四七五・九を超え一、五一○・九以下、一、八○MHz MHz MHz MHz MHz MHz 五を超え一、八八○以下又は二、一一○を超え二、一七○以下の周波数をいう。)

MHz MHz の端から一〇以上離れた周波数帯に限り適用する。

MHz 2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子においてこの表の許容値を適用する。

3複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。

2陸上移動局の送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

周波数帯不要発射の強度の許容値九以上一五〇未満kHz kHz 一五〇以上三〇未満MHz kHz 任意の一の帯域幅における平均電力が(-kHz )三六以下の値dBm 任意の一〇の帯域幅における平均電力が(kHz

-)三六以下の値dBm

MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 三〇以上一、〇〇〇未満(七七三以上八任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が〇三以下、八六〇以上八九〇以下及び九(-)三六以下の値四五以上九六〇以下を除く。)

七七三以上八〇三以下、八六〇以上八九任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電〇以下及び九四五以上九六〇以下力が(-)五〇以下の値dBm

一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、四七任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電五・九以上一、五一○・九以下、一、八〇力が(-)三〇以下の値MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 。)

MHz MHz MHz MHz MHz 五以上一、八八〇以下、一、八八四・五MHz 以上一、九一五・七以下、二、〇一〇以上

二、〇二五以下、二、一一〇以上二、一七〇以下、三、四○○以上四、一○○以下及び四、五○○以上四、九○○以下を除くMHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz GHz MHz MHz MHz MHz

一、四七五・九以上一、五一○・九以下、任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電

一、八〇五以上一、八八〇以下、二、〇一力が(-)五〇以下の値〇以上二、〇二五以下、二、一一〇以上MHz dBm kHz dBm kHz kHz dBm kHz

二、一七〇以下、三、四○○以上四、一○MHz MHz

○以下及び四、五○○以上四、九○○以MHz MHz 下一MHz 、八八四・五以上一、九一五・七以下MHz MHz 任意の三〇〇の帯域幅における平均電力がkHz (-)四一以下の値dBm 注1五をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五MHz 以上、一○をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数からMHz MHz MHz MHz MHz MHz 二○以上、一五をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五以上、二〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許MHz 容値を適用する。

2隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯と他の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値のうちいずれか高い方)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬

送波の送信周波数帯域又は帯域外領域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。

3七一八を超え七四八以下の周波数を使用する場合は、四七○以上七一○以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、任意の六、○○○の帯域幅における平均電力kHz が(-)二六・二以下の値であること。

dBm 4八一五を超え八四五以下の周波数を使用する場合は、七九九以上八○三以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、任意の一、○○○の帯域幅における平均電力kHz が(-)四○以下の値であること。

dBm 5八一五を超え八四五以下又は九○○を超え九一五以下の周波数を使用する場合はMHz 、八六○以上八九○以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、任意の一、○MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz

○○の帯域幅における平均電力が(-)四○以下の値であること。

6一、四二七・九を超え一、四六二・九以下の周波数を使用する場合は、一、四七五・九以上一、五一○・九以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、任意の一、

○○○の帯域幅における平均電力が(-)三五以下の値であること。

7一、四七五・九以上一、五一○・九以下、一、八〇五以上一、八八〇以下、二、一一〇以上二、一七〇以下、三、四○○以上四、一○○以下及び四、五○○以上MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz dBm dBm MHz kHz MHz kHz MHz MHz

MHz MHz

四、九○○以下の周波数帯が、七一八を超え七四八以下、八一五を超え八四五以MHz MHz 下、九○○を超え九一五以下、一、七一○を超え一、七八五以下又は一、九二○MHz MHz を超え一、九八○以下の周波数を使用する搬送波の高調波(第五次高調波までに限る。)

MHz の周波数帯より一低い周波数から一高い周波数までの範囲と重複する場合は、当該周波MHz MHz 数帯における不要発射の強度の許容値は、任意の一、○○○の帯域幅における平均電力がkHz (-)三○以下の値であること。

dBm MHz MHz MHz MHz

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