令和2年中央選挙管理会告示第21号
令和2年中央選挙管理会告示第21号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000726029/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000726029.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○中央選挙管理会告示第二十一号
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百十条の五の規定を実施するため、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和五十六年中央選挙管理会告示第三号)の一部を次のように改正する。
令和二年十二月二十八日
中央選挙管理会委員長 宮里 猛
別記第五号様式中「 ㊞」を削り、同様式に備考として次のように加える。
備考 公職の候補者等本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を その代理人、
が届け出る場合にあつては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出1 を行うこと ただし 公職の候補者等本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。、。
別記第六号様式中「 ㊞」を削り、同様式に備考として次のように加える。
備考 後援団体の代表者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を その代理、
人が届け出る場合にあつては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと ただし 後援団体の代表者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではな。、
い。
附則
この規程は、令和三年一月一日から施行する。
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