令和2年中央選挙管理会告示第21号2020-12-28令和2年中央選挙管理会告示第21号総務省自治行政局選挙部選挙課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000726029.pdf
告示種別不明総務省

令和2年中央選挙管理会告示第21号

令和2年中央選挙管理会告示第21号

告示日
令和2年12月28日(2020-12-28)
告示番号
令和2年中央選挙管理会告示第21号
発出
総務省
所管課室
自治行政局選挙部選挙課
本文
2 ページ / 499 文字
取得日時
2026-08-19T10:00:21+09:00

原文

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○中央選挙管理会告示第二十一号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百十条の五の規定を実施するため、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和五十六年中央選挙管理会告示第三号)の一部を次のように改正する。

令和二年十二月二十八日別記第五号様式中「 ㊞」を削り、同様式に備考として次のように加える。

備考公職の候補者等本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出をその代理人、が届け出る場合にあつては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出1 中央選挙管理会委員長宮里猛を行うことただし公職の候補者等本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。

、。

別記第六号様式中「 ㊞」を削り、同様式に備考として次のように加える。

備考後援団体の代表者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出をその代理、人が届け出る場合にあつては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うことただし後援団体の代表者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではな。

、い。

附則この規程は、令和三年一月一日から施行する。

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