令和2年総務省告示第374号
令和2年総務省告示第374号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000721842/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000721842.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百七十四号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年十二月十日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一~三 略] 四 送信時間制限装置の備付けを要しない無線設備は、次のとおりとする。 [1~5 略] 6 無線電話用の無線設備のうち、その空中線電力が一ミリワット以下であつて、かつ、四 一三・七㎒以上四一四・一四三七五㎒以下、四二一・五七五㎒以上四二一・八㎒以下、四 二一・五七八一二五㎒以上四二一・八〇三一二五㎒以下、四四〇・〇二五㎒以上四四〇・ 二五㎒以下、四四〇・〇二八一二五㎒以上四四〇・二五三一二五㎒以下及び四五四・〇五 ㎒以上四五四・一九三七五㎒以下の周波数の電波を使用するもの[五~七 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[一~三
同上] 四 [同上] [1~5同上] 6 無線電話用の無線設備のうち、その空中線電力が一ミリワット以下であつて、かつ、四 一三・七㎒以上四一四・一四三七五㎒以下、四二一・五七五㎒以上四二一・八㎒以下、四 四〇・〇二五㎒以上四四〇・二五㎒以下及び四五四・〇五㎒以上四五四・一九三七五㎒以下の周波数の電波を使用するもの[五~七同上]