令和2年総務省告示第374号
令和2年総務省告示第374号
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○総務省告示第三百七十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年十二月十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる総務大臣武田良太規定の傍線を付した部分のように改める。
一頁
改正後改正前[一~三略]四送信時間制限装置の備付けを要しない無線設備は、次のとおりとする。
[1~5略][一~三同上]四[同上][1~5同上]6無線電話用の無線設備のうち、その空中線電力が一ミリワット以下であつて、かつ、四6無線電話用の無線設備のうち、その空中線電力が一ミリワット以下であつて、かつ、四一三・七㎒以上四一四・一四三七五㎒以下、四二一・五七五㎒以上四二一・八㎒以下、四一三・七㎒以上四一四・一四三七五㎒以下、四二一・五七五㎒以上四二一・八㎒以下、四二一・五七八一二五㎒以上四二一・八〇三一二五㎒以下、四四〇・〇二五㎒以上四四〇・四〇・〇二五㎒以上四四〇・二五㎒以下及び四五四・〇五㎒以上四五四・一九三七五㎒以二五㎒以下、四四〇・〇二八一二五㎒以上四四〇・二五三一二五㎒以下及び四五四・〇五下の周波数の電波を使用するもの㎒以上四五四・一九三七五㎒以下の周波数の電波を使用するもの[五~七略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[五~七同上]二頁