平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第305号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第6条の2の4の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第306号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第307号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第308号) 平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第309号) 平成6年郵政省告示第424号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第310号)2020-10-30令和2年総務省告示第307号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000714269.pdf
告示改正総務省

平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第305号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第6条の2の4の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第306号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第307号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第308号) 平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第309号) 平成6年郵政省告示第424号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第310号)

令和2年総務省告示第307号

告示日
令和2年10月30日(2020-10-30)
告示番号
令和2年総務省告示第307号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 2,125 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:02:19+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年十月三十日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一]二送信時間制限装置は、次のとおりであること。[1HzHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の送信時間制限装九一五・九M以九二九・七M置は、次のとおりとする。HzHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四⑴九一五・九M以上九二八・一M十九条の十四第八号に規定する無線局のものであって、キャリアセンスを備え付けていないものに限る。)の送信時間制限装置は、当該無線設備の一時間当たりの送信時間の総和が三・六秒以下であって、電波を発射してから〇・一秒以内にその発射を停止し、かつ、〇・一秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、最初に電波を発射してから〇・一秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。[⑵]HzHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四⑶九一六・七M以上九二八・一M十九条の十四第七号及び八号に規定する無線局のものであって、キャリアセンスを備え付けているものに限る。)の送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げるキャリアセンスの受信時間に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。[表][注HzHz以下の周波数の電波を使用する無線備(設備規則第四⑷九二〇・五M以上九二五・一M十九条の十四第七号ニ⑴に規定する無線局のものに限る。)の送信時間制限装置は、当該

    改正前

    [一同上]二[同上][同上]2[同HzHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(キャリアセン⑴九一五・九M以上九二八・一Mスを備え付けていないものに限る。)の送信時間制限装置は、当該無線設備の一時間当たりの送信時間の総和が三・六秒以下であって、電波を発射してから〇・一秒以内にその発射を停止し、かつ、〇・一秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、最初に電波を発射してから〇・一秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。[⑵同上]HzHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の送信時間制限⑶九一六・七M以上九二八・一M装置は、次の表の上欄に掲げるキャリアセンスの受信時間に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。[表同上][注同上[新

  3. 3ページ原文のこのページ

    Hzを超える単位チャネル(中心周無線設備の一時間当たりの送信時間の総和(九二五・一MHzHzHzのチ波数が九二〇・六Mに二〇〇kの整数倍を加えたものであって、帯域幅が二〇〇kHzャネルをいう。以下同じ。)を含めて周波数切替えを行うものにあっては、九二五・一M[を超える単位チャネルにおいて電波を送信する時間を含む。以下この号において同じ。)が七二〇秒以下であって、かつ、単位チャネルの一時間当たりの送信時間の総和が三六秒以下であること。HzHz新設]以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四⑸九二〇・五M以上九二三・五M十九条の十四第七号ニ⑵に規定する無線局のものに限る。)の送信時間制限装置は、当該無線設備の一時間当たりの送信時間の総和が三十六秒以下であって、電波を発射してから四秒以内にその発射を停止し、かつ、〇・〇五秒の送信休止時間を経過した後でなければその後[の送信を行わないものであること。ただし、最初に電波を発射してから四秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。[注1~6略]注1~6同上][三・四略][三・四同上]五キャリアセンスの備付けを要しない無線設備は、次のとおりとする。五[同上]1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用1[同上][⑴~⑶略][⑴~⑶同上]HzHz[新設]以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、設備⑷九二〇・五M以上九二五・一M規則第四十九条の十四第七号ニただし書に掲げる条件に適合するもの[2~6略][2~6同上][六・七略][六・七同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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