平成24年総務省告示第471号(周波数割当計画)の一部を変更する件(令和2年総務省告示第229号)
令和2年総務省告示第229号
原文
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○総務省告示第二百二十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。
令和二年七月三十一日次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
総務大臣高市早苗
変更後変更前第2周波数割当表[17略]~[第1表略]周波数割当表第2周波数割当表[17同左]~[第1表同左]周波数割当表
第2表 27.5MHz-10000MHz
第2表 27.5MHz-10000MHz [略] [略] [略] 国内分配(MHz)(4) [略] 無線局の目的周波数の使用に関する条件[同左]
(5)
(6)
[略] [略] [同左][同左] 国内分配(MHz)(4) [同左] 無線局の目的周波数の使用に関する条件
(5)
(6)
[同左] [同左] 2 400-2450 移動小電力業務用小電力業務用での使用は小電2 400-2450 移動小電力業務用小電力業務用での使用は小電J37 J82 一般業務用力デ-タ通信システム用及びJ37 J82 一般業務用力デ-タ通信システム用及び移動体識別用とし、小電力デ
-タ通信システム用への割当ては別表8-5に、移動体識別用への割当ては別表9-10 による。一般業務用での使用は移動体識別用とし、割当ては別表6-2による。小電力業務用での使用は小電無線標定公共業務用小電力業務用力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。移動体識別用とし、小電力デ
-タ通信システム用への割当ては別表8-5に、移動体識別用への割当ては別表9-10 による。一般業務用での使用は移動体識別用とし、割当ては別表6-2による。無線標定公共業務用アマチュアアマチュア業務用アマチュアアマチュア業務用2450-2483.5 移動小電力業務用小電力業務用での使用は小電2450-2483.5 移動小電力業務用小電力業務用での使用は小電J 37 一般業務用力デ-タ通信システム用及びJ 37 一般業務用力デ-タ通信システム用及び移動体識別用とし、小電力デ
-タ通信システム用への割当ては別表8-5に、移動体識別用への割当ては別表9-10 による。一般業務用での使用は移動体識別用とし、割当ては別表6移動体識別用とし、小電力デ
-タ通信システム用への割当ては別表8-5に、移動体識別用への割当ては別表9-10 による。一般業務用での使用は移動体識別用とし、割当ては別表6
無線標定公共業務用
-2による。小電力業務用での使用は小電小電力業務用力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。無線標定公共業務用
-2による。[略][略][略][略][同左][同左][同左][同左][第3表略][国内周波数分配の脚注略][別表1別表11-3略][国際周波数分配の脚注略]~
備考表中の[ ]の記載は注記である。
[第3表同左][国内周波数分配の脚注同左][別表1別表11-3同左][国際周波数分配の脚注同左]~