平成5年郵政省告示第611号(端末設備等規則の規定に基づく移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第231号)
令和2年総務省告示第231号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000700643/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000700643.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百三十一号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)の規定に基づき、平成五年郵政省告示第六百十一号(端末設備等規則の規定に基づく移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年七月三十一日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
一 移動電話端末、又は自営電機通信設備であって、移動電話用設備に接続されるもの(以下 「移動電話端末等」という。)の送信タイミングの条件 1 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第三号に規定する無線局であって、電波 法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第六号に規定するP HSの陸上移動局(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四 第七号イに規定するPHSの基地局を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する移動電話端末等(以下「PHS端末等」という。) [㈠~㈢ 略] [2・3 略][二・三 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
一 [同上] 1 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第三号に規定する無線局であって、電波 法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第六号に規定するP HSの陸上移動局(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四 第
三号に規定するPHSの基地局を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する移動電話端末等(以下「PHS端末等」という。) [㈠~㈢同上] [2・3同上][二・三同上]