平成5年郵政省告示第611号(端末設備等規則の規定に基づく移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第231号)
令和2年総務省告示第231号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000700643.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百三十一号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)の規定に基づき、平成五年郵政省告示第六百十一号(端末設備等規則の規定に基づく移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年七月三十一日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
一移動電話端末、又は自営電機通信設備であって、移動電話用設備に接続されるもの(以下「移動電話端末等」という。)の送信タイミングの条件1電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第七号イに規定するPHSの基地局を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する移動電話端末等(以下「PHS端末等」という。)[㈠~㈢ 略][2・3略][二・三略]備考表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
一[同上]1電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第
三号に規定するPHSの基地局を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する移動電話端末等(以下「PHS端末等」という。)[㈠~㈢同上][2・3同上][二・三同上]