調査票情報の提供等に係る依頼書等の様式を定める件の一部を改正する件
令和2年総務省告示第428号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000725479/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000725479.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 7 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四百二十八号
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第九条第二項、第十四条第一項、第十八条第二項、第二十二条第一項、第二十六条第二項、第三十二条第一項、第三十四条第二項及び第三十八条
第一項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二百三号(調査票情報の提供等に係る依頼書等の
様式を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年十二月二十五日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
様式第一号依頼書(統計法(平成19年法律第53号)第33条関係) 年月日殿所属及び職名氏名連絡先所在地連絡先電話番号連絡先e-mail [略] 様式第二号依頼書(統計法(平成19年法律第53号)第33条の2関係) 年月日殿所属及び職名氏名連絡先所在地連絡先電話番号連絡先e-mail [略] 様式第三号依頼書(統計法(平成19年法律第53号)第34条関係) 年月日殿所属及び職名
改正前
様式第一号依頼書(統計法(平成19年法律第53号)第33条関係) 年月日殿所属及び職名氏名
(署名又は記名押印)連絡先所在地連絡先電話番号連絡先e-mail [同左] 様式第二号依頼書(統計法(平成19年法律第53号)第33条の2関係) 年月日殿所属及び職名氏名(署名又は記名押印)連絡先所在地連絡先電話番号連絡先e-mail [同左] 様式第三号依頼書(統計法(平成19年法律第53号)第34条関係) 年月日殿所属及び職名改正後
氏名連絡先所在地連絡先電話番号連絡先e-mail [略] 様式第四号依頼書(統計法(平成19年法律第53号)第36条関係) 年月日殿所属及び職名氏名連絡先所在地連絡先電話番号連絡先e-mail [略] 様式第五号報告書(統計法(平成19年法律第53号)第33条関係) 年月日殿所属及び職名氏名連絡先所在地連絡先電話番号連絡先e-mail 年月日付け依頼書により提供を受けた調査票情報によるが完了したので、下記のとおり報告します。 記
改正前
氏名
(署名又は記名押印)連絡先所在地連絡先電話番号連絡先e-mail [同左] 様式第四号依頼書(統計法(平成19年法律第53号)第36条関係) 年月日殿所属及び職名氏名(署名又は記名押印)連絡先所在地連絡先電話番号連絡先e-mail [同左] 様式第五号報告書(統計法(平成19年法律第53号)第33条関係) 年月日殿所属及び職名氏名(署名又は記名押印)連絡先所在地連絡先電話番号連絡先e-mail 年月日付け依頼書により提供を受けた調査票情報によるが完了したので、下記のとおり報告します。 記改正後
[略] 2.統計又は統計的 (1)・(2) [略] 研究の成果の概要 等 (3)統計又は統計的研究の成果の概要(調査研究等の概要を含む。) ※記入しきれない場合は、別紙に記載し当該別紙を添付する。 (4)調査票情報を利用して行った調査研究等の公表(統計法第33条第4項の規定により行う公表を除く。) ・論文(名称:) ・報告書・書籍(名称:) ・学会・研究会等で発表(名称:) ・学会誌等に掲載(名称:) ・その他〔〕 ○上記の発表時期(※予定の場合はその予定時期を記載) ※上記内容について、インターネット上に関連の掲載がある場合は、併せてリンク先を掲載すること。 (5) [略][略] 様式第六号報告書(統計法(平成19年法律第53号)第33条の2関係) 年月日殿所属及び職名氏名連絡先所在地連絡先電話番号連絡先e-mail 年月日付け依頼書により提供を受けた調査票情報によるが完了したので、下記のとおり報告します。
改正前
[
同左] 2.統計又は統計的(1)・(2) [同左] 研究の成果の概要 等 (3)統計又は統計的研究の成果の概要(調査研究等の概要を含む) ※記入しきれない場合は、別紙に記載し当該別紙を添付する。 (4)調査票情報を利用して行った調査研究等の公表(統計法第33条第4項の規定により行う公表を除く) ・論文(名称:) ・報告書・書籍(名称:) ・学会・研究会等で発表(名称:) ・学会誌等に掲載(名称:) ・その他〔〕 ○上記の発表時期(※予定の場合はその予定時期を記載) ※上記内容について、インターネット上に関連の掲載がある場合は、併せてリンク先を掲載すること。 (5) [同左][同左] 様式第六号報告書(統計法(平成19年法律第53号)第33条の2関係) 年月日殿所属及び職名氏名(署名又は記名押印)連絡先所在地連絡先電話番号連絡先e-mail 年月日付け依頼書により提供を受けた調査票情報によるが完了したので、下記のとおり報告します。改正後
記[略] 2.統計又は統計的 (1)・(2) [略] 研究の成果の概要 等 (3)統計又は統計的研究の成果の概要(調査票情報を利用して行った研究の成果又は教育の内容を含む。) ※記入しきれない場合は、別紙に記載し当該別紙を添付する。 (4)調査票情報を利用して行った研究の成果又は教育の内容の公表(統計法第33条の2 第2項の規定により準用する同法第33条第4項の規定により行う公表を除く。) ・論文(名称:) ・報告書・書籍(名称:) ・学会・研究会等で発表(名称:) ・学会誌等に掲載(名称:) ・その他〔〕 ○上記の発表時期(※予定の場合はその予定時期を記載) ※上記内容について、インターネット上に関連の掲載がある場合は、併せてリンク先を掲載すること。 (5) [略][略] 様式第七号利用実績報告書(統計法(平成19年法律第53号)第34条関係) 年月日殿所属及び職名氏名連絡先所在地連絡先電話番号
改正前
記[
同左] 2.統計又は統計的(1)・(2) [同左] 研究の成果の概要 等 (3)統計又は統計的研究の成果の概要(調査票情報を利用して行った研究の成果又は教育の内容を含む) ※記入しきれない場合は、別紙に記載し当該別紙を添付する。 (4)調査票情報を利用して行った研究の成果又は教育の内容の公表(統計法第33条の2 第2項の規定により準用する同法第33条第4項の規定により行う公表を除く) ・論文(名称:) ・報告書・書籍(名称:) ・学会・研究会等で発表(名称:) ・学会誌等に掲載(名称:) ・その他〔〕 ○上記の発表時期(※予定の場合はその予定時期を記載) ※上記内容について、インターネット上に関連の掲載がある場合は、併せてリンク先を掲載すること。 (5) [同左][同左] 様式第七号利用実績報告書(統計法(平成19年法律第53号)第34条関係) 年月日殿所属及び職名氏名(署名又は記名押印)連絡先所在地連絡先電話番号改正後
連絡先e-mail 年月日付け依頼書により提供を受けた統計成果物によるが完了したので、下記のとおり報告します。 記[略] 2.統計成果物を利 (1)~(4) [略] 用して行った研究の成果、教育内容 (5)公表関係(統計法第34条第3項の規定によるもの) 又は事業等の内容公表事項公表内容の概要等① 統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した調査票情報を特定するために必要な事項② 統計の作成又は統計的研究の方法を確認するために特に必要と認める事項③ 統計又は統計的研究の成果について、掲載される学術雑誌等の名称及び掲載年月日 ※上記③は、(4)の公表のうち代表的なものかつ一般的に入手が困難でないものとする。 ※上記以外の公表事項の公表内容(統計若しくは統計的研究の成果又はその概要を除く。)は、特別の理由がない限り、依頼書(統計法(平成19年法律第53号)第34条関係)7の内容による。 ◯ 統計若しくは統計的研究の成果又はその概要を公表するに当たって特別な事情等があれば下記に記載すること。 〔〕 様式第八号報告書(統計法(平成19年法律第53号)第36条関係) 年月日殿所属及び職名氏名連絡先所在地連絡先電話番号
改正前
連絡先e-mail 年月日付け依頼書により提供を受けた統計成果物によるが完了したので、下記のとおり報告します。 記[
同左] 2.統計成果物を利(1)~(4) [同左] 用して行った研究の成果、教育内容 (5)公表関係(統計法第34条第3項の規定によるもの) 又は事業等の内容公表事項公表内容の概要等① 統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した調査票情報を特定するために必要な事項② 統計の作成又は統計的研究の方法を確認するために特に必要と認める事項③ 統計又は統計的研究の成果について、掲載される学術雑誌等の名称及び掲載年月日 ※上記③は、(4)の公表のうち代表的なものかつ一般的に入手が困難でないものとする。 ※上記以外の公表事項の公表内容(統計若しくは統計的研究の成果又はその概要を除く。)は、特別の理由がない限り、依頼書(統計法(平成19年法律第53号)第34条関係)7の内容による。 ◯ 統計若しくは統計的研究又はその概要を公表するに当たって特別な事情等があれば下記に記載すること。 〔〕 様式第八号報告書(統計法(平成19年法律第53号)第36条関係) 年月日殿所属及び職名氏名(署名又は記名押印)連絡先所在地連絡先電話番号改正後
連絡先e-mail 年月日付け依頼書により提供を受けた匿名データによるが完了したので、下記のとおり報告します。 記[略] 2.統計又は統計 (1) [略] 的研究の成果の 概要等 (2)匿名データを利用した期間及び研究等の実施期間 (3)統計又は統計的研究の成果の概要(匿名データを利用して行った研究の成果、教育内容、国際比較の結果、国際比較統計等の提供の状況又は事業等の内容の概要を含む。) ※記入しきれない場合は、別紙に記載し当該別紙を添付する。 (4)匿名データを利用して行った研究の成果、教育内容、国際比較の結果、国際比較統計等の提供の状況又は事業等の内容の公表(統計法第36条第2項の規定により準用する同法第33条第4項の規定により行う公表を除く。) ・論文(名称:) ・報告書・書籍(名称:) ・学会・研究会等で発表(名称:) ・学会誌等に掲載(名称:) ・その他〔〕 ○上記の発表時期(※予定の場合はその予定時期を記載) ※上記内容について、インターネット上に関連の掲載がある場合は、併せてリンク先を掲載すること。 (5)公表関係(統計法第36条第2項の規定により準用する同法第33条第4項の規定によるもの) 公表事項公表内容① 統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した匿名データを特定するために必要な事項② 統計の作成又は統計的研究の方法を確認するために特に必要と認める事項③ 統計又は統計的研究の成果について、掲載される学術雑誌等の名称及び掲載年月日
改正前
連絡先e-mail 年月日付け依頼書により提供を受けた匿名データによるが完了したので、下記のとおり報告します。 記[
同左] 2.統計又は統計(1) [同左] 的研究の成果の 概要等 (2)匿名データを利用した期間及び研究の実施期間等(3)統計又は統計的研究の成果の概要(匿名データを利用して行った研究の成果、教育内容、国際比較の結果、国際比較統計等の提供の状況又は事業等の内容の概要を含む) ※記入しきれない場合は、別紙に記載し当該別紙を添付する。 (4)匿名データを利用して行った研究の成果、教育内容、国際比較の結果、国際比較統計等の提供の状況又は事業等の内容の公表(統計法第36条第2項の規定により準用する同法第33条第4項の規定により行う公表を除く) ・論文(名称:) ・報告書・書籍(名称:) ・学会・研究会等で発表(名称:) ・学会誌等に掲載(名称:) ・その他〔〕 ○上記の発表時期(※予定の場合はその予定時期を記載) ※上記内容について、インターネット上に関連の掲載がある場合は、併せてリンク先を掲載すること。 (5)公表関係(統計法第36条第2項の規定により準用する同法第33条第4項の規定によるもの) 公表事項公表内容① 統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した匿名データを特定するために必要な事項② 統計の作成又は統計的研究の方法を確認するために特に必要と認める事項③ 統計又は統計的研究の成果について、掲載される学術雑誌等の名称及び掲載年月日改正後
※上記③は、(4)の公表のうち代表的なものかつ一般的に入手が困難でないものとする。 ※上記以外の公表事項の公表内容(統計若しくは統計的研究の成果又はその概要を除く。)は、特段の理由がない限り、依頼書(統計法(平成19年法律第53号)第36条関係)7の内容による。 ◯ 統計若しくは統計的研究の成果又はその概要を公表するに当たって特別な事情等があれば下記に記載すること。 〔〕 [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
※上記③は、(4)の公表のうち代表的なものかつ一般的に入手が困難でないものとする。 ※上記以外の公表事項の公表内容(統計若しくは統計的研究の成果又はその概要を除く。)は、特段の理由がない限り、依頼書(統計法(平成19年法律第53号)第36条関係)7の内容による。 ◯ 統計若しくは統計的研究又はその概要を公表するに当たって特別な事情等があれば下記に記載すること。 〔〕 [
同左]