告示改正総務省
高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第347号)
令和2年総務省告示第347号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000717332/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000717332.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百四十七号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条第二項及び第四十六条の三第三項の規定に基づき、平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を次のように改正し、令和二年十二月一日から施行する。
令和二年十一月十九日
総務大臣 武田 良太
第1中「。記名押印又は署名」を削る。