平成19年総務省告示第547号(郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令第2条第1項及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令附則第3条の規定により読み替えられる改正前の租税特別措置法施行規則第23条の2第9項に規定する総務大臣の証明に関する手続を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第368号)2020-12-01令和2年総務省告示第368号総務省情報流通行政局郵政行政部企画課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000719375.pdf
告示改正総務省

平成19年総務省告示第547号(郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令第2条第1項及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令附則第3条の規定により読み替えられる改正前の租税特別措置法施行規則第23条の2第9項に規定する総務大臣の証明に関する手続を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第368号)

令和2年総務省告示第368号

告示日
令和2年12月1日(2020-12-01)
告示番号
令和2年総務省告示第368号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局郵政行政部企画課
本文
1 ページ / 0 文字
取得日時
2026-08-19T10:01:36+09:00

原文

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