免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第346号)2020-11-19令和2年総務省告示第346号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000717331.pdf
告示改正総務省

免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第346号)

令和2年総務省告示第346号

告示日
令和2年11月19日(2020-11-19)
告示番号
令和2年総務省告示第346号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
1 ページ / 172 文字
取得日時
2026-08-19T10:01:52+09:00

原文

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○総務省告示第三百四十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五条の二の規定に基づき、平成七年郵政省告示第百八十三号(免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合を定める件)の一部を次のように改正し、令和二年十二月一日から施行する。

令和二年十一月十九日

別表中「印」を削る。

総務大臣武田良太一頁

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