電波法施行規則第6条第4項第4号(1)に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件(令和2年総務省告示第228号)2020-07-31令和2年総務省告示第228号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000700640.pdf
告示新規制定総務省

電波法施行規則第6条第4項第4号(1)に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件(令和2年総務省告示第228号)

令和2年総務省告示第228号

告示日
令和2年7月31日(2020-07-31)
告示番号
令和2年総務省告示第228号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 359 文字
取得日時
2026-08-19 10:03

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第二百二十八号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号⑴の規定に基づき、電波法施行規則第六条第四項第四号⑴に規定する総務大臣が別に告示する条件を次のように定める。

令和二年七月三十一日

総務大臣 高市 早苗

電波法施行規則第六条第四項第四号⑴に規定する総務大臣が別に告示する条件は、次のいずれにも適合するものであること。

一 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号。以下「設備規則」という。)第四十

九条の二十第一号に規定する技術基準に適合するものであること。

二 データ伝送のための信号を併せて送信する機能を有するもの、又は、データ伝送のための信号を

送信する無線設備(設備規則第四十九条の二十第一号及び第三号に規定する無線設備に限る。)と

同一の筐体に収められたものであること。

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