電気通信主任技術者養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第330号) 電気通信主任技術者養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第331号) 工事担任者の養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第332号) 工事担任者の養成課程の終了の際行う試験の実施の方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第333号) 工事担任者の学校等の認定の基準を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第334号)2020-11-13令和2年総務省告示第334号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000716925.pdf
告示改正総務省

電気通信主任技術者養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第330号) 電気通信主任技術者養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第331号) 工事担任者の養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第332号) 工事担任者の養成課程の終了の際行う試験の実施の方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第333号) 工事担任者の学校等の認定の基準を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第334号)

令和2年総務省告示第334号

告示日
令和2年11月13日(2020-11-13)
告示番号
令和2年総務省告示第334号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
3 ページ / 980 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:02:12+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百三十四号工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第十七条の規定に基づき、工事担任者の学校等の認定の基準を定める件(平成十一年郵政省告示第二百三十号)の一部を次のように改正する。令和二年十一月十三日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。1頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    認定の対象とする学校等学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校であって、電気通信に関する課程を設置するものについては、次の表の区分に従い、認定する。免除する試験科目学校の区別[]電気通信技術の基礎[](第二級アナログ通信及び第二級デジタル通信に限る。)[2]二入学資格及び修業年限入学資格及び修業年限は、次表のとおりとする。免除する試験科目区分入学資格修業年限[]電気通信技術の基礎[略][略][略](第二級アナログ通信及び第二級デジタル][][通信に限る。)別表授業科目及び授業時間数授業時間数二級アナログ通信及び第授業科目電気通信技術の基礎の試験二級デジタル通信の電気通信技術の基礎の試科目を科目を免除する場合免除する場合[][注1・2備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    一[同上]1[同上]免除する試験科目学校の区別[同上]電気通信技術の基礎[同上](AI三種及びDD三種に限る。)[2同上]二[同上][同上]免除する試験科目区分入学資格修業年限[同上][同上][同上][同上]電気通信技術の基礎(AI三種及びDD三種に限る。)同上][同上][同上]別表[同左]授業時間数AI三種及びDD三種授業科目電気通信技術の基礎の試験の電気通信技術の基礎の試科目を免除する場合験科目を免除する場合[同左][注1・2同左2頁

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則(施行期日)1この告示は、令和三年四月一日から施行する。(経過措置)2この告示の施行の際現に、改正前の基準により免除する試験科目が電気通信技術の基礎(AI第三種及びDD第三種に限る。)として認定を受けている学校等については、改正後の基準により免除する試験科目が電気通信技術の基礎(第二級アナログ通信及び第二級デジタル通信に限る。)として学校等の認定を受けているものとみなす。3頁

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