電気通信主任技術者養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第330号) 電気通信主任技術者養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第331号) 工事担任者の養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第332号) 工事担任者の養成課程の終了の際行う試験の実施の方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第333号) 工事担任者の学校等の認定の基準を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第334号)2020-11-13令和2年総務省告示第334号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000716925.pdf
告示改正総務省

電気通信主任技術者養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第330号) 電気通信主任技術者養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第331号) 工事担任者の養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第332号) 工事担任者の養成課程の終了の際行う試験の実施の方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第333号) 工事担任者の学校等の認定の基準を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第334号)

令和2年総務省告示第334号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和2年11月13日(2020-11-13)
告示番号
令和2年総務省告示第334号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
3 ページ / 980 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:02

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細(抽出上の注意 1 件)

表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百三十四号

    工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第十七条の規定に基づき、工事担任者の学校等の認定の基準を定める件(平成十一年郵政省告示第二百三十号)の一部を次のように改正する。

    令和二年十一月十三日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 11.69% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))

    改正後

    一 認定の対象とする学校等  1 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校であって、電気通信に   関する課程を設置するものについては、次の表の区分に従い、認定する。 免除する試験科目学校の区別   [略]   電気通信技術の基礎[略]   (第二級アナログ通信及び第二級デジタル通信に限る。)  [2 略] 二 入学資格及び修業年限   入学資格及び修業年限は、次表のとおりとする。 免除する試験科目区分入学資格修業年限   [略]   電気通信技術の基礎[略] [略][略]   (第二級アナログ通信及び第二級デジタル   通信に限る。) [略] [略][略] 別表 授業科目及び授業時間数授業時間数第二級アナログ通信及び第授業科目電気通信技術の基礎の試験二級デジタル通信の電気通科目を免除する場合信技術の基礎の試験科目を免除する場合   [略]  [注1・2 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    一 [同上]  1 [同上]免除する試験科目学校の区別   [同上]   電気通信技術の基礎[同上]   (AI第三種及びDD第三種に限る。)  [2 同上] 二 [同上]   [同上]免除する試験科目区分入学資格修業年限   [同上]   電気通信技術の基礎[同上] [同上][同上]   (AI第三種及びDD第三種に限る。) [同上] [同上][同上] 別表 [同左]授業時間数授業科目電気通信技術の基礎の試験科目を免除する場合AI第三種及びDD第三種の電気通信技術の基礎の試験科目を免除する場合   [同左]  [注1・2 同左]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    (施行期日)

    1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

    (経過措置)

    2 この告示の施行の際現に、改正前の基準により免除する試験科目が電気通信技術の基礎(AI第

    三種及びDD第三種に限る。)として認定を受けている学校等については、改正後の基準により免

    除する試験科目が電気通信技術の基礎(第二級アナログ通信及び第二級デジタル通信に限る。)と

    して学校等の認定を受けているものとみなす。

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