電気通信主任技術者養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第330号) 電気通信主任技術者養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第331号) 工事担任者の養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第332号) 工事担任者の養成課程の終了の際行う試験の実施の方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第333号) 工事担任者の学校等の認定の基準を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第334号)
令和2年総務省告示第331号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000716922.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第三百三十一号電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第二十七条第十号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第三百四十六号(電気通信主任技術者養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から施行する。令和二年十一月十三日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。1頁
改正後
別記第一伝送交換主任技術者養成課程の終了の際に行う試験[1略][削る]2伝送交換設備及び設備管理(1)問題数分区問題数伝送交換設備の概要伝送設備交換設備二無線設備サーバ設備通信電力設備伝送交換設備の設備管理[略]二サーバ設備の維持及び運用[略]セキュリティ管理セキュリティ管理の概要一セキュリティ対策ソフトウェア管理ソフトウェア管理の概要一ソフトウェアの維持及び運用(2)試験時間は、百五十分とする。3[略]別記第二線路主任技術者養成課程の終了の際に行う試験
改正前
別記第一[
同上][1同上]2専門的能力(1)問題数(伝送、交換、無線、データ通信又は通信電力から選択するものとする。)分区問題数送伝送設備二伝設計方法一換交換設備二交設計方法一線無線設備二無設計方法一データ通信データ通信設備二設計方法一通信電力設備通信電力二設計方法一(2)試験時間は、百分とする。3[同上](1)問題数分区問題数伝送交換設備伝送交換設備の概要一伝送交換設備の設備管理[同上]データ通信設備の維持及び運用二[同上]セキュリティ管理セキュリティ管理の概要一セキュリティ対策(2)試験時間は、百分とする。4[同上]別記第二[同上]2頁[1略][1同上][削る]2専門的能力(1)問題数(通信線路、通信土木又は水底線路から選択するものとする。)分区問題数通信線路通信線路設備二設計方法一通信土木通信土木設備二設計方法一水底線路水底線路設備二設計方法一(2)試験時間は、百分とする。2線路設備及び設備管理3[同上](1)(1)問題数問題数分区分区問題数問題数線路設備の概要通信線路線路設備線路設備の概要一通信土木二水底線路[同上][略](2)(2)試験時間は、百五十分とする。試験時間は、百分とする。3[略]4[同上]備考表中の[]の記載は注記である。3頁