端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(総務省告示第286号) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(総務省告示第287号) インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第288号) 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第289号) インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第290号)2020-09-29告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000729507.pdf
告示改正総務省

端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(総務省告示第286号) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(総務省告示第287号) インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第288号) 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第289号) インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第290号)

告示番号 不明

告示日
令和2年9月29日(2020-09-29)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
2 ページ / 1,552 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:02:33+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百八十七号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年九月二十九日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    第一測定条件(般)一試験を行う室内の温湿度は、日本業規格JISZ八七〇三号による室温摂氏五度から摂氏三五度までの範囲内、常湿四五パーセントから八五パーセントまで(相対湿度)の範囲内とする。ただし、被検機器の取扱説明書にこれ以外の定常動作条件が定められている場合は、これによる。[二~四]第八無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法は、別表第七号のとおりとする。第十一無線設備規則第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法は、別表第十号のとおりとする。別表第七号無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法一基本的機能回線制御発信する機能⑴測定用機器は、LTE設備(無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十に規定する方式の無線設備をいう。以下同じ。)用シミュレータ(プロトコルアナライズ機能を含む。以下同じ。)とする。[⑵・⑶][㈡・㈢ ][2][二~十二]別表第十号無線設備規則第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法一基本的機能(発信)1測定用機器は、移動通信設備(無線設備規則第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する方式の無線設備をいう。以下同じ。)用シミュレータとする。[2・3][二~十二備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    第一[同上]一試験を行う室内の温湿度は、日本業規格JISZ八七〇三号による室温摂氏五度から摂氏三五度までの範囲内、常湿四五パーセントから八五パーセントまで(相対湿度)の範囲内とする。ただし、被検機器の取扱説明書にこれ以外の定常動作条件が定められている場合は、これによる。[二~四同上]第八無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法は、別表第七号のとおりとする。第十一無線設備規則第四十九条の二十九に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法は、別表第十号のとおりとする。別表第七号無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十又は第四十九条の六の十に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法一[同左][同左][同左]⑴測定用機器は、LTE設備(無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する方式の無線設備をいう。以下同じ。)用シミュレータ(プロトコルアナライズ機能を含む。以下同じ。)とする。[⑵・⑶同左][㈡・㈢ 同左][2同左][二~十二同左]別表第十号無線設備規則第四十九条の二十九に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法一[同左]1測定用機器は、移動通信設備(無線設備規則第四十九条の二十九に規定する方式の無線設備をいう。以下同じ。)用シミュレータとする。[2・3同左][二~十二同左二頁

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