端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(総務省告示第286号) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(総務省告示第287号) インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第288号) 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第289号) インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第290号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000729507/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000729507.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百八十七号
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年九月二十九日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
第一 測定条件(一般) 一 試験を行う室内の温湿度は、日本産業規格JIS Z八七〇三号による室温摂氏五度から 摂氏三五度までの範囲内、常湿四五パーセントから八五パーセントまで(相対湿度)の範囲 内とする。ただし、被検機器の取扱説明書にこれ以外の定常動作条件が定められている場合は、これによる。 [二~四 略]第八 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四 十九条の六の十三に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法は、別表第七号のとおりとする。 第十一 無線設備規則第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する方式の無線設 備を使用する端末機器の試験方法は、別表第十号のとおりとする。 別表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法 一 基本的機能 1 回線制御 ㈠ 発信する機能 ⑴ 測定用機器は、LTE設備(無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の 十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定する方式の無線設備をいう。以下同じ。)用シミュレータ(プロトコルアナライズ機能を含む。以下同じ。) とする。 [⑵・⑶ 略] [㈡・㈢ 略] [2 略][二~十二 略] 別表第十号 無線設備規則第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する方式の無 線設備を使用する端末機器の試験方法 一 基本的機能(発信) 1 測定用機器は、移動通信設備(無線設備規則第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する方式の無線設備をいう。以下同じ。)用シミュレータとする。 [2・3 略][二~十二 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
第一 [同上] 一 試験を行う室内の温湿度は、日本
工業規格JIS Z八七〇三号による室温摂氏五度から 摂氏三五度までの範囲内、常湿四五パーセントから八五パーセントまで(相対湿度)の範囲 内とする。ただし、被検機器の取扱説明書にこれ以外の定常動作条件が定められている場合は、これによる。 [二~四同上]第八 無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法は、別表第七号のとおりとする。第十一 無線設備規則第四十九条の二十九に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法は、別表第十号のとおりとする。 別表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十又は第四十九条の六の十二に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法 一[同左]1[同左]㈠[同左]⑴ 測定用機器は、LTE設備(無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する方式の無線設備をいう。以下同じ。)用シミュレータ(プロトコルアナライズ機能を含む。以下同じ。)とする。 [⑵・⑶同左] [㈡・㈢同左] [2同左][二~十二同左] 別表第十号 無線設備規則第四十九条の二十九に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法 一[同左]1 測定用機器は、移動通信設備(無線設備規則第四十九条の二十九に規定する方式の無線設備をいう。以下同じ。)用シミュレータとする。 [2・3同左][二~十二同左]