令和元年総務省告示第265号(無線設備が法第4条の2第2項の法第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第238号)2020-08-06令和2年総務省告示第238号総務省総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000701864.pdf
告示改正総務省

令和元年総務省告示第265号(無線設備が法第4条の2第2項の法第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第238号)

令和2年総務省告示第238号

告示日
令和2年8月6日(2020-08-06)
告示番号
令和2年総務省告示第238号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室
本文
3 ページ / 1,110 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:03:39+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000701864.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

本文(新旧対照表)

この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百三十八号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第四号の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十五号(無線設備が法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年八月六日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    無線設備が相当技術基準(法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準をいう。以下じ。)に適合する事実の確認方法は、次のいずれかの措置とする。ただし、確認を行う相当技術基準が法第三章に定める技術基準である場合においては、二の措置に限る。一無線設備が、相当技術基準に適合している旨及び当該相当技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されている旨を、当該無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。以下この号において同じ。)の表示により確認し、無線局免許手続規則第三十一条の届出書に次に掲げる事項を記載すること。イアメリカ合衆国の法令のうち、連邦通信委員会規則(連邦規則集第四十七編)の規定による無線備の表示において「 FCC ID:」の文字列及び当該文字列に続く固有の番号ロ無線設備にイの表示がないときは、確認に要した無線設備の表示の通称(当該表示に係る固有の番号があるときは、当該番号を含む。)二無線設備が、相当技術基準及び法第三章に定める技術基準に適合している旨をイに掲げる資格を有する無線従事者が確認し、無線局免許手続規則第三十一条の届出書にロに掲げる事項を記載すること[イ・ロ備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    上]一無線設備が、相当技術基準に適合している旨及び当該相当技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されている旨を、当該無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の表示により確認すること[新二無線設備が、相当技術基準及び法第三章に定める技術基準に適合している旨をイに掲げる資格を有する無線従事者が確認し、無線局免許手続規則第三十一条の届出書にロに掲げる事項を記載すること[イ・ロ同上

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則この告示は、公布の日から施行する。

← 一覧へ戻る