令和2年総務省告示第375号
令和2年総務省告示第375号
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○総務省告示第三百七十五号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年十二月十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
総務大臣武田良太一頁
〇㎑の無線設備については、アからウの場合に判定を行う。なお、空中線電力の低下分を空中線の利得で補うもの以外の場合にあっては、最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を受信電力に加えることができる。[ア・イ略]ウ時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機が中心周波数一、八九九・一㎒の電波を発射しようとする場合、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九八・四五㎒又は一、九〇〇・二五㎒の電波による受信電力が(-)八二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合[八~十一略][三略][八~十一同上][三同上]四一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。
四[同上][ア・イ同上]ウ時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九八・四五㎒又は一、九〇〇・二五㎒の電波による受信電力が(-)八二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合二頁使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法[同上][同上]
(1)
(2)
使用する無線設備の区別[一~七の二同上]七の三[同上]使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇[略]
(1)
(2)
使用する無線設備の区別[一~七の二略]七の三時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備改正後改正前[一略][一同上]二使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設二[同上]備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。
1小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七㎓を超え六六㎓以下の周波数の電1小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七㎓を超え六六㎓以下の周波数の電波を使用するものを除く。)、五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備波を使用するものを除く。)、五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、七〇〇㎒帯高、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、時分割・直交度道路交通システムの無線局の無線設備又はテレメーター用等の特定小電力無線局の無線周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、七〇〇㎒帯高度道設備(九一五・九㎒以上九二九・七㎒以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であ路交通システムの無線局の無線設備又はテレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備って、次の条件を満たすもの(九一五・九㎒以上九二九・七㎒以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であって[(一)・(二)略][2・3略]、次の条件を満たすもの[(一)・(二)同上][2・3同上]4時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備であ[新設]って、空中線を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないもの。また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあっては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができない構造のもの。
[五略][五同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
三頁