令和2年総務省告示第375号2020-12-10令和2年総務省告示第375号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000721843.pdf
告示種別不明総務省

令和2年総務省告示第375号

令和2年総務省告示第375号

改正の関係

告示日
令和2年12月10日(2020-12-10)
告示番号
令和2年総務省告示第375号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 1,686 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:01

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百七十五号

    端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和二年十二月十日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一 略] 二 使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設  備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。
    使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法
    [一~七の二 略]
    七の三 時分割・直交周波数分割多元  接続方式デジタルコードレス電話の  無線局の無線設備[ (1)   略] (2)  占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇㎑の無線設備については、アからウの場合に判定を行う。なお、空中線電力の低下分を空中線の利得で補うもの以外の場合にあっては、最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を受信電力に加えることができる。 [ア・イ 略] ウ 時分割・直交周波数分割多元接続  方式デジタルコードレス電話の親機  が中心周波数一、八九九・一㎒の電  波を発射しようとする場合、時分割  多元接続方式狭帯域デジタルコード  レス電話の制御チャネルのうち、一  、八九八・四五㎒又は一、九〇〇・  二五㎒の電波による受信電力が(-  )八二デシベル(一ミリワットを〇  デシベルとする。)以下の場合

    [三 略] 四 一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。

    [八~十一 略]

    改正前

    [一 同上] 二 [同上]
    使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法
    [一~七の二 同上]
    七の三 [同上][  (1)  同上] (2)  [同上]  [ア・イ 同上]  ウ 時分割多元接続方式狭帯域デジタ   ルコードレス電話の制御チャネルの   うち、一、八九八・四五㎒又は一、   九〇〇・二五㎒の電波による受信電   力が(-)八二デシベル(一ミリワ   ットを〇デシベルとする。)以下の   場合

    [三 同上] 四 [同上]

    [八~十一 同上]
  3. 第3ページ原文のこのページ

    1 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七㎓を超え六六㎓以下の周波数の電

    1 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七㎓を超え六六㎓以下の周波数の電

    波を使用するものを除く。)、五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備波を使用するものを除く。)、五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備

    、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、七〇〇㎒帯高、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、時分割・直交

    度道路交通システムの無線局の無線設備又はテレメーター用等の特定小電力無線局の無線周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、七〇〇㎒帯高度道

    設備(九一五・九㎒以上九二九・七㎒以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であ路交通システムの無線局の無線設備又はテレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備

    って、次の条件を満たすもの(九一五・九㎒以上九二九・七㎒以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であって、次の条件を満たすもの

    [(一)・(二) 略][(一)・(二) 同上]

    [2・3 略][2・3 同上]

    4 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備であ[新設]

    って、空中線を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないもの。また、高

    周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあっては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができない構造のもの。

    [五 略][五 同上]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

← 一覧へ戻る