無線設備規則別表第三号の40の規定に基づき、平成17年総務省告示第1228号の一部を改正する告示(令和2年総務省告示第366号)
令和2年総務省告示第366号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000718985.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
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対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第三百六十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の 40 の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十八号(宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インHzHz以下の周波を超え一、六六○・五 Mマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・五 M数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和二年十一月三十日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下同じ。)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一頁
改正後
[一~三略]四非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無HzHzまでの周波数の電波を送信する無線局のう線設備で一、六一八・二五 Mから一、六二六・五 Mち、主として航空機に搭載される無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、第一項から第三項までの規定にかかわらず次のとおりとする。周波数帯備考不要発射の強度の許容値HzHzHz以下の帯域幅における等価等方輻一〇 kを超え三〇 M任意の一〇 k射電力の尖頭電力が(-)六六デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下の値HzHzHzの帯域幅における等価等方を超え一、〇〇〇 M三〇 M任意の一〇〇 k以下輻射電力の尖頭電力が(-)六六デシベル以下の値HzHzを超え一、五の帯域幅における等価等方輻射一、〇〇〇 M任意の一 MHz以下電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下五九 Mの値HzHz注1、2を超え一、六の帯域幅における空中線接一、五五九 M任意の五〇〇 kHz以下続端子での平均電力が(-)一一八デシベ〇五 Mル以下の値HzHz注3を超え一、六の帯域幅における等価等方輻射一、六〇五 M任意の一 MHz以下電力の平均電力が(-)七〇デシベルから一〇 M(-)一〇デシベル以下の値HzHzを超えの帯域幅における等価等方輻一、六二八.五 M任意の三〇 kHz以下射電力の平均電力が(-)六〇デシベル以一、六三一.五 M下の値HzHzを超えの帯域幅における等価等方一、六三一.五 M任意の一〇〇 kHz以下輻射電力の平均電力が(-)六〇デシベル一、六三六.五 M以下の値HzHzを超えの帯域幅における等価等方一、六三六.五 M任意の三〇〇 kHz以下輻射電力の尖頭電力が(-)六〇デシベル一、六四六.五 M以下の値HzHzを超えの帯域幅における等価等方輻射一、六四六.五 M任意の一 MHz以下電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下一、六六六.五 Mの値HzHzの帯域幅における等価等方輻射一、六六六.五 Mを超え任意の三 M
改正前
[一~三
同上][新設]二頁Hz以下電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下二、二〇〇 Mの値HzHzHzの帯域幅における等価等方輻射二、二〇〇 Mを超え一八 G任意の三 M以下電力の尖頭電力が(-)六〇デシベル以下の値注1二〇ミリ秒間の平均電力とする。2携帯移動地球局と衛星無線航法装置のアイソレーションが四〇デジベルを超える場合、当該アイソレーションと四〇デシベルとの差を不要発射の強度の許容値に加えることができる。ただし、無線航行衛星業務の受信設備を搭載しない場合を含め、全ての場合において、加えることができる許容値は二六デシベルを超えてはならない。3周波数に対して直線的に増加した値とする。五対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動四対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動HzHzHzHzまでの周波数の電波を送信しまでの周波数の電波を送信し二、地球局の無線設備であって、二、〇〇〇 Mから二、〇〇五 M地球局の無線設備であって、二、〇〇〇 Mから二、〇〇五 MHzHzHzHzまでの周波数の電波を受信する無線局の送信設備の不要発射までの周波数の電波を受信する無線局の送信設備のスプリアス発射から二、一九五 Mから二、一九五 M二、一九〇 M一九〇 Mの強度の許容値は、第一項から第三項までの規定にかかわらず次のとおりとする。の強度の許容値は、第一項から第三項までの規定にかかわらず次のとおりとする。六深宇宙にある宇宙物体に開設する無線局については、第一項から第五項までの規定は適用し五深宇宙にある宇宙物体に開設する無線局については、第一項から第四項までの規定は適用しない。ない。七[略]六[同上]備考表中の[]の記載は注記である。三頁