無線設備規則別表第三号の40の規定に基づき、平成17年総務省告示第1228号の一部を改正する告示(令和2年総務省告示第366号)
令和2年総務省告示第366号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000718985/
改正の関係
この告示が改正した告示(題名からの推定)
- 平成17年総務省告示第1228号
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000718985.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 2 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百六十六号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の 4 0 の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十八号(宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インHzマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・五 M Hzを超え一、六六○・五 M 以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和二年十一月三十日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下同じ。)を付した規定(以下「対象規定」
という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を59件検出(例: 'Hz'))
改正後
[一~三 略] 四 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無Hz線設備で一、六一八・二五 M Hzから一、六二六・五 M までの周波数の電波を送信する無線局のう ち、主として航空機に搭載される無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、第一項から 第三項までの規定にかかわらず次のとおりとする。 周波数帯不要発射の強度の許容値 備考Hz一〇 k Hzを超え三〇 M 以下Hz任意の一〇 k の帯域幅における等価等方輻射電力の尖頭電力が(-)六六デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下の値Hz三〇 M Hzを超え一、〇〇〇 M Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における等価等方 以下輻射電力の尖頭電力が(-)六六デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M を超え一、五Hz任意の一 M の帯域幅における等価等方輻射Hz五九 M 以下電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値Hz一、五五九 M を超え一、六Hz任意の五〇〇 k の帯域幅における空中線接注1、2Hz〇五 M 以下続端子での平均電力が(-)一一八デシベル以下の値Hz一、六〇五 M を超え一、六Hz任意の一 M の帯域幅における等価等方輻射注3Hz一〇 M 以下電力の平均電力が(-)七〇デシベルから(-)一〇デシベル以下の値Hz一、六二八.五 M を超えHz任意の三〇 k の帯域幅における等価等方輻Hz一、六三一.五 M 以下射電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値Hz一、六三一.五 M を超えHz任意の一〇〇 k の帯域幅における等価等方Hz一、六三六.五 M 以下輻射電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値Hz一、六三六.五 M を超えHz任意の三〇〇 k の帯域幅における等価等方Hz一、六四六.五 M 以下輻射電力の尖頭電力が(-)六〇デシベル以下の値Hz一、六四六.五 M を超えHz任意の一 M の帯域幅における等価等方輻射Hz一、六六六.五 M 以下電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値Hz一、六六六.五 M Hzを超え 任意の三 M の帯域幅における等価等方輻射
改正前
[一~三
同上][新設]このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を24件検出(例: 'Hz'))
改正後
Hz二、二〇〇 M 以下電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値Hz二、二〇〇 M Hzを超え一八 G Hz任意の三 M の帯域幅における等価等方輻射 以下電力の尖頭電力が(-)六〇デシベル以下の値 注 1 二〇ミリ秒間の平均電力とする。 2 携帯移動地球局と衛星無線航法装置のアイソレーションが四〇デジベルを超える場合、 当該アイソレーションと四〇デシベルとの差を不要発射の強度の許容値に加えることがで きる。ただし、無線航行衛星業務の受信設備を搭載しない場合を含め、全ての場合におい て、加えることができる許容値は二六デシベルを超えてはならない。 3 周波数に対して直線的に増加した値とする。 五 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動Hz地球局の無線設備であって、二、〇〇〇 M Hzから二、〇〇五 M までの周波数の電波を送信しHz二、一九〇 M Hzから二、一九五 M までの周波数の電波を受信する無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、第一項から第三項までの規定にかかわらず次のとおりとする。 六 深宇宙にある宇宙物体に開設する無線局については、第一項から第五項までの規定は適用し ない。 七 [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
四 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動Hz地球局の無線設備であって、二、〇〇〇 M Hzから二、〇〇五 M までの周波数の電波を送信し
二、Hz一九〇 M Hzから二、一九五 M までの周波数の電波を受信する無線局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値は、第一項から第三項までの規定にかかわらず次のとおりとする。五深宇宙にある宇宙物体に開設する無線局については、第一項から第四項までの規定は適用しない。六[同上]