電気通信主任技術者養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第330号) 電気通信主任技術者養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第331号) 工事担任者の養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第332号) 工事担任者の養成課程の終了の際行う試験の実施の方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第333号) 工事担任者の学校等の認定の基準を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第334号)
令和2年総務省告示第333号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000716924/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000716924.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(6ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 6 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百三十三号
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第二十五条第九号の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十六号(工事担任者の養成課程の終了の際行う試験の実施の方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から施行する。
令和二年十一月十三日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
三 試験の方法 1 面接等授業の場合の試験について一)[ (二)・ ( 略]三)( 試験時間は、一科目一時間とすること。ただし、総合通信の端末設備の接続のための 技術及び理論の試験については、二時間とする。 四)[ (六)~ ( 略] 2 メディアを利用して行う授業の場合の試験について一) 試験は、前号 (四)及び (六)から (までに規定するもののほか、次に掲げるものであること。 一)[ (五)~ ( 略]六)( 試験時間は、一科目四十分とすること。ただし、総合通信の端末設備の接続のための 技術及び理論の試験については、八十分とする。 七)[ ( 略] 別表第二号 端末設備の接続のための技術及び理論
養成課程別の問題数 問題の内容 第二級アナログ通信 第一級アナログ通信 第二級デジタル通信 第一級デジタル通信 総合通信 端末設備の技術 電話機、ファクシミリ端末装置等電気通信回線1回線に接続する端末機器(以下「電話機等」という。)及び総合デジタル通信端末の技術及び回路動作 3 2 3 ボタン電話装置及び構内交換設備の技術及び回路動作 改正前
三 [同上] 1 [同上]一)[ (二)・ (同上]三) (試験時間は、一科目一時間とすること。ただし、AI・DD総合種の端末設備の接続のための技術及び理論の試験については、二時間とする。 四)[ (六)~ (同上] 2 [同上] [同上]一)[ (五)~ (同上]六) (試験時間は、一科目四十分とすること。ただし、AI・DD総合種の端末設備の接続のための技術及び理論の試験については、八十分とする。 七)[ (同上] 別表第二号 [同左]
養成課程別の問題数 問題の内容 A I第三種A I第二種A I第一種D D第三種D D第二種D D第一種AI・D D総合種端末設備の技術 電話機、ファクシミリ端末装置等電気通信回線1回線に接続する端末機器(以下「電話機等」という。)及び総合デジタル通信端末の技術及び回路動作 3 2 23ボタン電話装置及び構内交換設備の技術及び回路動作 改正後
電磁障害及び雷サージ対策IP電話端末の技術及び回路動作IPボタン電話端末及びIP電話用構内交換設備の技術及び回路動1作1その他デジ(注1)
タル伝送路 設備に接続される端末機器、端末設備及び自 総合デジタル通信の技術接続工事の技術 営電気通信設備の技術及び回路動作インタフェース概要及び各レイヤの技術的事項電話機等及び総合デジタル通信端末の取付工法及び工事 11 11 12 試験方法 改正前
電波妨害及び雷サージ対策IP電話端末の技術及び回路動作IPボタン電話端末及びIP電話用構内交換設備の技術及び回路動1作その他デジ1(注1) 1
タル伝送路 設備に接続される端末機器、端末設備及び自 総合デジタル通信の技術接続工事の技術 営電気通信設備の技術及び回路動作インタフェース概要及び各レイヤの技術的事項電話機等及び総合デジタル通信端末の取付工法及び工事 11 11 1 112試験方法 改正後
ボタン電話装置及び構内交換設備の取付方法、建設工法及び工事試験方法工事の設計管理、施工管理及び安全管理端末設備等の運用管理及び保守管
理 事業用電気通信設備の概要 1 IP電話端末の取付工法及び工事試験方法IPボタン電話端末及びIP電話用構内交換設備の取付方法、建設工法及び工事試験方法 1(注3) (注4) 改正前
ボタン電話装置及び構内交換設備の取付方法、建設工法及び工事試験方法工事の設計管理、施工管理及び安全管理端末設備等の運用管理及び保守管
理 事業用電気通信設備の概要 1IP電話端末の取付工法及び工事試験方法IPボタン電話端末及びIP電話用構内交換設備の取付方法、建設工法及び工事試験方法 1(注3) 1(注4)改正後
その他デジタル伝送路設備に接続される端末機器、端末設備及び自営電気通信設備の建設工法及び工事試験方法トラヒッ呼量、呼損ク理論率、中継線能率、完全1群及び不完
全群 情報セキュリティの技術 情報セキュリティの概要 1 ネットワークの技術 電子認証技術及びデジタル署名技術端末設備及びネットワークのセキュリティ情報セキュリティ管理データ通信及びデータ伝送方式の技術 1(注2) 2 12 12 IPネットワーク及び広帯域伝送の技術 改正前
その他デジタル伝送路設備に接続される端末機器、端末設備及び自営電気通信設備の建設工法及び工事試験方法トラヒッ呼量、呼損ク理論率、中継線能率、完全1群及び不完
全群 情報セキュリティの技術 情報セキュリティの概要 1 1ネットワークの技術 電子認証技術及びデジタル署名技術端末設備及びネットワークのセキュリティ情報セキュリティ管理データ通信及びデータ伝送方式の技術 1(注2) 212 1212IPネットワーク及び広帯域伝送の技術 改正後
その他ネットワークの技術(広域イーサネット等) [注1~4 略] 別表第三号 端末設備の接続に関する法規養成課程別の問題数問題の内容
第二級アナログ通信 第一級アナログ通信 第二級デジタル通信 第一級デジタル通信 総合通信 電気通信事業法及 電気通信事業法、電気 びこれに基づく命令 通信事業法施行令及び電気通信事業法施行規則工事担任者規則 4 4 4 4 4 改正前
その他ネットワークの技術(広域イーサネット、フレームリレー網、セルリレー網及びATM網等) [注1~4 同左] 別表第三号 [同左]養成課程別の問題数 問題の内容AIAIAIDDDDDDAI・DD
第二種第一種第三種 第三種第二種第一種総合種電気通信事業法及 びこれに電気通信事業法、電気 通信基づく命令 事業法施行令及び電気通信事業法施行規則工事担任者規則 4 4 4 4 4 44改正後
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則端末設備等規則有線電気有線電気通通信法及信法及び有びこれに線電気通信基づく命法施行規則令有線電気通信設備令及び有線電気通信設備令11
施行規則 不正アクセス行為の禁止等 不正アクセス行為の禁止等に関す 1 1 1 に関する法律電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令 る法律電子署名及び認証業務に関する法律並びに電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則端末設備等規則有線電気有線電気通信法及通信法及びこれにび有線電基づく命気通信法令施行規則有線電気通信設備
令及び有11線電気通信設備令施行規則不正アクセス行為の禁止等に関する法律電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令不正アクセス行為の禁止等に関する法律電子署名及び認証業務に関する法律並びに電子署名及び認証業務に関する法律施11111行規則