令和2年総務省告示第379号2020-12-10令和2年総務省告示第379号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000721847.pdf
告示種別不明総務省

令和2年総務省告示第379号

令和2年総務省告示第379号

告示日
令和2年12月10日(2020-12-10)
告示番号
令和2年総務省告示第379号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 1,024 文字
取得日時
2026-08-19T10:01:23+09:00

原文

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○総務省告示第三百七十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。

令和二年十二月十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付けた部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

総務大臣武田良太一頁

改正後改正前[一~八略]九施行規則第六条第四項第五号に規定するもの(施行規則第六条の二の四第三号に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)にあっては、空中線電力が次のいずれかのものであること。イ一、八九七・四㎒、一、八九九・二㎒又は一、九〇一㎒の周波数の電波を使用するものにあっては、一○○ミリワット以下であること。

ロ一、八九一㎒、一、八九九・一㎒又は一、九一四・一㎒の周波数の電波を使用するものであって、主として同一の構内又はそれに準ずる場所において固定して使用されるものにあっては二〇〇ミリワット以下、主として同一の構内又はそれに準ずる場所において固定して使用されるもの以外のものにあっては一〇〇ミリワット以下であること。

ハ一、八九五・六一六㎒以上一、九〇四・二五六㎒以下の周波数の電波であって、一、八九五・六一六㎒及び一、八九五・六一六㎒に一、七二八㎑の整数倍を加えたものにあっては二四〇ミリワット以下であること。

[一~八同上]九施行規則第六条第四項第五号に規定するもの(同条の二の四第三号に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)にあっては、空中線電力が次のいずれかのものであること。

イ主として同一の構内において固定して使用されるものであって、占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇㎑のものにあっては一〇〇ミリワット以下、占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇㎑のものにあっては二〇〇ミリワット以下であること。

ロ主として同一の構内において固定して使用されるもの以外のものにあっては一〇〇ミリワット以下であること。

[新設]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

二頁

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