平成31年総務省告示第23号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにローカル5Gの無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第250号)2020-08-27令和2年総務省告示第250号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000711705.pdf
告示改正総務省

平成31年総務省告示第23号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにローカル5Gの無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第250号)

令和2年総務省告示第250号

改正の関係

告示日
令和2年8月27日(2020-08-27)
告示番号
令和2年総務省告示第250号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
7 ページ / 7,589 文字
対照表
5 ページ
取得日時
2026-08-19 10:03

本文(新旧対照表)

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注記の詳細

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 5 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百五十号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号ロ12(2)12(3)及び第二項第二号ロ、別表第二号第 の6 コ及び第 の6 オ並びに別表第三号第17

    (3)

    の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十三号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件を次のように定める件)の一部を次のように改正する。

    令和二年八月二十七日

    総務大臣 高市 早苗

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    改正後

    一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をGHz行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、三・四 を超え四・一GHzGHzGHz以下又は四・五 を超え四・九 以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件  [1 略]  2 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装   置の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。   (1) 基地局の送信装置    ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置(ア) GHzGHz空中線端子のある送信装置のうち、三・四 を超え四・一 以下の周波数の電波を使用するもの希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端からMHzMHzMHzMHz五 、一五 及び二五 だけ離れた妨害波(帯域幅が一〇 の変調波とする。)を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。 (イ)[ 略](ウ) GHzGHz空中線端子のない送信装置のうち、三・四 を超え四・一 以下の周波数の電波を使用するもの希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端からMHzMHzMHzMHz五 、一五 及び二五 だけ離れた妨害波(帯域幅が一〇 の変調波とする。)を基地局から〇・一メートル離れた場所に並列設置した空中線(空中線高は基地局のアクティブフェーズドアレイアンテナと同等とする。)から希望波の総合放射電力と同等の出力で輻射した場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。 (エ)[ 略]    [イ 略] (2)[ 略]  [3・4 略]  5 設備規則別表第三号17 (3)の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の   許容値は、次に定めるとおりとする。   (1) 基地局の送信装置    ア 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度につ

    改正前

    一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をGHzGHzGHzGHz 行う無線局の送信装置であって、三・六 を超え四・一 以下又は四・五 を超え四・九 以  下の周波数の電波を送信するものの技術的条件  [1 同上]  2 [同上]   (1) [同上]    ア [同上](ア) GHzGHz空中線端子のある送信装置のうち、三・六 を超え四・一 以下の周波数の電波を使用するもの希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端からMHzMHzMHzMHz五 、一五 及び二五 だけ離れた妨害波(帯域幅が一〇 の変調波とする。)を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。 (イ)[ 同上](ウ) GHzGHz空中線端子のない送信装置のうち、三・六 を超え四・一 以下の周波数の電波を使用するもの希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端からMHzMHzMHzMHz五 、一五 及び二五 だけ離れた妨害波(帯域幅が一〇 の変調波とする。)を基地局から〇・一メートル離れた場所に並列設置した空中線(空中線高は基地局のアクティブフェーズドアレイアンテナと同等とする。)から希望波の総合放射電力と同等の出力で輻射した場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。 (エ)[ 同上]    [イ 同上] (2)[ 同上]  [3・4 同上]  5 [同上]   (1) [同上]    ア [同上]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    改正後

    いて同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。 [表略]GHzGHzGHz注1 基地局が使用する周波数帯(三・四 を超え四・一 以下又は四・五 を超えGHzMHz四・九 以下の周波数帯をいう。)の端から四〇 未満の周波数帯に限り適用する。 [2~4 略]    [イ・ウ 略] (2)[ 略]6 設備規則別表第三号17 (3)の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。(1)基地局の送信装置ア 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。 [表略]GHzGHzGHz注1 基地局が使用する周波数帯(三・四 を超え四・一 以下又は四・五 を超えGHzMHz四・九 以下の周波数をいう。)の端から四〇 以上離れた周波数帯に限り適用する。 [2・3 略]    [イ・ウ 略] (2)[ 略] 二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をGHz行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二七 を超え二八・二GHzGHzGHz以下又は二八・三 を超え二九・五 以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5Gの無線局の送信装置の技術的条件  1 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。(1)[ 略](2)陸上移動局の送信装置    ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、同表のdBm四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は(-)三五 以下の値であること。 MHzMHz一 チャネル間二 離調周波数( )三 周波数幅( ) 四 隣接チャネル漏えMHz隔( ) (注1) い電力の許容値dBc( )(注2)

    改正前

    [表同上]GHzGHzGHz注1 基地局が使用する周波数帯(三・六 を超え四・一 以下又は四・五 を超えGHzMHz四・九 以下の周波数帯をいう。)の端から四〇 未満の周波数帯に限り適用する。 [2~4 同上]    [イ・ウ 同上] (2)[ 同上]  6 [同上] (1)[同上]ア [同上][表同上]GHzGHzGHz注1 基地局が使用する周波数帯(三・六 を超え四・一 以下又は四・五 を超えGHzMHz四・九 以下の周波数をいう。)の端から四〇 以上離れた周波数帯に限り適用する。 [2・3 同上]    [イ・ウ 同上] (2)[ 同上]GHzGHzGHzGHz二 二七 を超え二八・二 以下又は二八・三 を超え二九・五 以下の周波数の電波を使用す  るシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を  行う無線局及びローカル5Gの無線局の送信装置の技術的条件  1 [同上] (1)[ 同上](2)[同上]    ア [同上]MHzMHz一 チャネル間二 離調周波数( )三 周波数幅( ) 四 隣接チャネル漏えMHz隔( ) (注1) い電力の許容値dBc( )(注2)

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

       五○五○四七・五八(-)一〇・七    一○○一○○九五・一六(-)一〇・七    二○○二○○一九○・二○(-)七・七    四○○四○○三八○・二八(-)四・七    [注1・2 略]   [イ 略][2~4 略] 5 設備規則別表第三号17 (3)の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の  許容値は、次に定めるとおりとする。  (1)    基地局の無線設備    次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度につい   て、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。   [表略]   [注1・2 略] 3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。(1)[ 略] (2) 同時に送信する複数の搬送波の間においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に応じたこの表の許容値の総和を適用する。  (2)    陸上移動局の送信装置   ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装    置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れ    た周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の    許容値を満たすこと。 MHzチャネル間隔離調周波数( )(注不要発射の強度の許容値MHz() 1)    五○五未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)一・七 以下の値五以上一○○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)九・七 以下の値    一○○一○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電

    改正前

       五○五○四七・五二(-)一〇・七    一○○一○○九五・〇四(-)一〇・七    二○○二○○一九○・〇八(-)七・七    四○○四○○三八○・一六(-)四・七    [注1・2 同上]   [イ 同上][2~4 同上]  5 [同上]  (1)    [同上]   [表同上]   [注1・2 同上] 3 [同上](1)[ 同上] (2) 同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送信周波数帯域の端から当該一の搬送波の送信周波数帯域幅の一○%未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に応じたこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周波数帯域の端から当該全ての搬送波の送信周波数帯域幅kHzの一○%以上離れた周波数範囲においては、任意の一、○○○ の帯域幅における  (2) dBm平均電力が(-)一三 以下とする。[同上]   ア [同上]MHzチャネル間隔離調周波数( )(注不要発射の強度の許容値MHz() 1)    五○五未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が一・五 以下の値五以上一○○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)六・五 以下の値    一○○一○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電

  5. 第5ページ原文のこのページ

    改正後

    dBm力が(-)一・七 以下の値kHz一○以上二○○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)九・七 以下の値  二○○二○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)一・七 以下の値kHz二○以上四○○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)九・七 以下の値  四○○四○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)一・七 以下の値kHz四○以上八○○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)九・七 以下の値  [注1・2 略] イ 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置   次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れ  た周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の  許容値を満たすこと。 MHzチャネル間隔離調周波数( ) 不要発射の強度の許容値MHz() (注)  一○○一○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)一・七 以下の値kHz一○以上二○○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)九・七 以下の値  二○○二○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)一・七 以下の値kHz二○以上四○○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)九・七 以下の値  三○○三○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)一・七 以下の値kHz三○以上六○○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)九・七 以下の値  四○○四○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)一・七 以下の値kHz四○以上八○○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)九・七 以下の値  四五○四五未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)一・七 以下の値kHz四五以上九○○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)九・七 以下の値

    改正前

    dBm力が一・五 以下の値kHz一○以上二○○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)六・五 以下の値  二○○二○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が一・五 以下の値kHz二○以上四○○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)六・五 以下の値  四○○四○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が一・五 以下の値kHz四○以上八○○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)六・五 以下の値  [注1・2 同上] イ [同上]MHzチャネル間隔離調周波数( ) 不要発射の強度の許容値MHz() (注)  一○○一○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が一・五 以下の値kHz一○以上二○○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)六・五 以下の値  二○○二○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が一・五 以下の値kHz二○以上四○○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)六・五 以下の値  三○○三○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が一・五 以下の値kHz三○以上六○○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)六・五 以下の値  四○○四○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が一・五 以下の値kHz四○以上八○○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)六・五 以下の値  四五○四五未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が一・五 以下の値kHz四五以上九○○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)六・五 以下の値

  6. 第6ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

       五○○五○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)一・七 以下の値kHz五○以上一、○○○未任意の一、○○○ の帯域幅における平均電満dBm力が(-)九・七 以下の値    六○○六○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)一・七 以下の値kHz六○以上一、二○○未任意の一、○○○ の帯域幅における平均電満dBm力が(-)九・七 以下の値    六五○六五未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)一・七 以下の値kHz六五以上一、三○○未任意の一、○○○ の帯域幅における平均電満dBm力が(-)九・七 以下の値    七○○七○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)一・七 以下の値kHz七○以上一、四○○未任意の一、○○○ の帯域幅における平均電満dBm力が(-)九・七 以下の値    八○○八○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が(-)一・七 以下の値kHz八○以上一、六○○未任意の一、○○○ の帯域幅における平均電満dBm力が(-)九・七 以下の値   [注 略][6~8 略]

    改正前

       五○○五○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が一・五 以下の値kHz五○以上一、○○○未任意の一、○○○ の帯域幅における平均電満dBm力が(-)六・五 以下の値    六○○六○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が一・五 以下の値kHz六○以上一、二○○未任意の一、○○○ の帯域幅における平均電満dBm力が(-)六・五 以下の値    六五○六五未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が一・五 以下の値kHz六五以上一、三○○未任意の一、○○○ の帯域幅における平均電満dBm力が(-)六・五 以下の値    七○○七○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が一・五 以下の値kHz七○以上一、四○○未任意の一、○○○ の帯域幅における平均電満dBm力が(-)六・五 以下の値    八○○八○未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電dBm力が一・五 以下の値kHz八○以上一、六○○未任意の一、○○○ の帯域幅における平均電満dBm力が(-)六・五 以下の値    [注 同上][6~8 同上]

  7. 第7ページ原文のこのページ

    附則

    (施行期日)

    1 この告示は、公布の日から施行する。

    (経過措置)

    2 この告示の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している無線設備規則第

    四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備の条件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

    3 この告示の施行の際現に受けている無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線

    設備に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基

    準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

    4 この告示の施行の際現にされている無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線

    設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。

    5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基

    準適合証明等は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

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