総務省seriesシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件を定める件2026-03-23平成31年総務省告示第23号総務省改正の系譜改正6件
改正の系譜

シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件を定める件

平成31年総務省告示第23号

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2026-03-23
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改正の履歴

  1. 制定
    平成31年総務省告示第23号2019-01-24
  2. 一部改正
    令和元年総務省告示第294号2019-12-24
  3. 一部改正
    令和2年総務省告示第250号2020-08-27
  4. 一部改正
    令和2年総務省告示第431号2020-12-28
  5. 一部改正
    令和3年総務省告示第385号2021-11-29
  6. 一部改正
    令和7年総務省告示第155号2025-04-30
  7. 一部改正
    令和8年総務省告示第85号2026-03-23

制定時の全文

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○総務省告示第二十三号

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号ロ及び第二項第二号ロ、別表第二号第 の6 コ及び第 の6 オ並びに別表第三号1212(2)(3)

17

(3)

の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件を次のように定める。

平成三十一年一月二十四日

総務大臣 石田 真敏

一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、三・六 を超え四・一 以下又は四・五 を超え四・九 以下の周波GHzGHzGHzGHz

数の電波を送信するものの技術的条件

1 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の

隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

(1)

基地局の送信装置

ア 一の搬送波を送信する送信装置(ア )

空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この項において同じ。)があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置にあっては、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの各空中線端子における平均電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル(チャネル間隔が二〇 を超えるものにあっては四三・八デMHz シベル)以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 の帯域幅あたりの平均電力kHz が(-)一三 (電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。以下同dBm じ。)以下の値であること。

チャネル間隔( )MHz 離調周波数( )(注)MHz 周波数幅( )MHz 一〇一〇九・三六二〇九・三六一五一五一四・二二三〇一四・二二二〇二〇一九・〇八四〇一九・〇八三〇三〇二八・八六〇二八・八四〇四〇三八・八八八〇三八・八八

五〇五〇四八・六一〇〇四八・六

六〇六〇五八・三二一二〇五八・三二

七〇七〇六八・〇四一四〇六八・〇四

八〇八〇七八・一二一六〇七八・一二

九〇九〇八八・二一八〇八八・二

一〇〇一〇〇九八・二八二〇〇九八・二八

注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

(イ )

空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置にあっては、 の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れ(ア)

た周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの全空中線端子の平均電力の総和が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル(チャネル間隔が二〇 を超えるものにあっMHz ては四三・八デシベル)以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 の帯域幅あkHz N10たりの平均電力が(-)一三 に10log (Nは、一つの搬送波を構成する無線設備のdBm

数又は八のいずれか低い値とする。以下同じ。)を加えた値以下の値であること。

(ウ)

空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置にあっては、 の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れ(ア)

た周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力の総和が、搬送波の電力よりも四三・八デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 の帯域kHz 幅あたりの平均電力が(-)四 以下の値であること。dBm

イ 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置

(ア)

同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低

い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値

複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数

より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力については、アに定める許容値を適用する。この場合において、同ア中「搬送波の電力よりも四四・二デシベル(チャネル間隔が二〇 を超えるものにあっては四三・八デシベル)以MHz 上低い値」とあるのは、当該最も高い周波数の搬送波を適用した場合には「最も高い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル(チャネル間隔が二〇 を超えるものにあってMHz は四三・八デシベル)以上低い値」と、当該最も低い周波数の搬送波を適用した場合には「最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル(チャネル間隔が二〇 を超えMHz るものにあっては四三・八デシベル)以上低い値」とする。

(イ)

同時に送信する複数の搬送波の間の周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値A 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置にあ

っては、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔及び同表の二の欄に掲げる間隔周波数に

応じ、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の四の欄の

周波数幅あたりの平均電力が、同表の五の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数幅の任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一kHz

三 以下の値であること。dBm

一 チャネル二 間隔周波数三 離調周波数四 周波数幅五 隣接チャネル漏間隔( ) ( )(注1 ( )(注2 ( )MHzMHzMHzMHz えい電力の許容値))

二〇以下(他五以上一〇以下 二・五四・五(-)四四・二 (dBc の搬送波のチ注3)

ャネル間隔が一〇を超え一五二・五四・五(-)四四・二 (dBc 二〇以下の場未満注3)

合)

七・五四・五(-)四四・二 (dBc 注3)

一五以上二〇未二・五四・五(-)四四・二 (dBc 満注4)

七・五四・五(-)四四・二 (dBc 注3)

二〇以上二・五四・五(-)四四・二 (dBc 注4)

七・五四・五(-)四四・二 (dBc 注4)

二〇以下(他五以上一〇未満 二・五四・五(-)四四・二 (dBc の搬送波のチ注3)

ャネル間隔が一〇以上四五未二・五四・五(-)四四・二 (dBc 二〇を超える満注3)

場合)

七・五四・五(-)四四・二 (dBc 注3)

四五以上五〇未二・五四・五(-)四四・二 (dBc 満注4)

七・五四・五(-)四四・二 (dBc 注3)

五〇以上二・五四・五(-)四四・二 (dBc 注4)

七・五四・五(-)四四・二 (dBc 注4)

二〇超(他の二〇以上四〇以一〇一九・〇八(-)四三・八 (dBc 搬送波のチャ下注3)

ネル間隔が二四〇を超え六〇一〇一九・〇八(-)四三・八 (dBc 〇を超える場未満注3)

合)

三〇一九・〇八(-)四三・八 (dBc 注3)

六〇以上八〇未一〇一九・〇八(-)四三・八 (dBc 満注4)

三〇一九・〇八(-)四三・八 (dBc 注3)

八〇以上一〇一九・〇八(-)四三・八 (dBc 注4)

三〇一九・〇八(-)四三・八 (dBc 注4)

二〇超(他の二〇以上三〇未一〇一九・〇八(-)四三・八 (dBc 搬送波のチャ満注3)

ネル間隔が二三〇以上四〇未一〇一九・〇八(-)四三・八 (dBc 〇以下の場合満注4))

四〇以上五〇未一〇一九・〇八(-)四三・八 (dBc 満注4)

三〇一九・〇八(-)四三・八 (dBc 注3)

五〇以上一〇一九・〇八(-)四三・八 (dBc 注4)

三〇一九・〇八(-)四三・八 (dBc 注4)

注1 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から近接する高い周波数の搬送波の

送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。

2 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波

数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をい

う。

3

dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波の電力及び高

い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする

。

4

dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数を起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

B 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置にあっては、Aの表の一の欄に掲げるチャネル間隔及び同表の二の欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の四の欄の周波数幅あたりの全空中線端子の平均電力の総和が、同表の五の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数幅の任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz N10平均電力が(-)一三 に10log を加えた値以下の値であること。dBm

C 空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置にあっては、Aの表の一の欄に掲げるチャネル間隔及び同表の二の欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の四の欄の周波数幅あたりの平均電力の総和が、同表の五の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値(チャネル間隔が二〇 以下のものにあっては、同欄に掲げる隣接チャネル漏えいMHz 電力の許容値に〇・四デシベルを加えた値)以下の値又は当該周波数幅の任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)四 以下の値であること。kHzdBm

(2)

陸上移動局の送信装置

ア 一の搬送波を送信する送信装置

次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周

波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、搬送波の電力よりも二九・二デシベル以上低い値又は(-)五〇 以下の値であること。dBm チャネル間隔( )MHz 離調周波数( )(注)MHz 周波数幅( )MHz

一〇一〇九・三七五

一五一五一四・二三五

二〇二〇一九・〇九五

四〇四〇三八・八九五

五〇五〇四八・六一五

六〇六〇五八・三五

八〇八〇七八・一五

九〇九〇八八・二三

一〇〇一〇〇九八・三一

注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の

中心周波数までの差の周波数とする。

イ 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置

それぞれの搬送波について、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲

げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲あ

たりの平均電力が、隣接する複数の搬送波の電力の総和よりも二九・二デシベル以上低い値又は(-)五〇 以下の値であること。dBm チャネル間隔( )(注1) 離調周波数( )(注2) 周波数幅( )MHzMHzMHz

一一〇一一〇一〇九・三七五

一二〇一二〇一一九・〇九五

一三〇一三〇一二八・八一五

一四〇一四〇一三八・八九五

一五〇一五〇一四八・六一五

一六〇一六〇一五八・三五

一八〇一八〇一七八・一五

二〇〇二〇〇一九八・三一

注1 隣接する複数の搬送波を一体とみなした場合のチャネル間隔とする。

2 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

ウ 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置それぞれの搬送波において、アの許容値を適用する。ただし、各搬送波の送信周波数帯域の間の間隔が、それぞれの搬送波のいずれかの占有周波数帯幅より狭い場合、当該間隔内に

おいては本規定を適用しない。

2 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の

相互変調特性は、次に定めるとおりとする。

(1)

基地局の送信装置

ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置

(ア)

空中線端子のある送信装置のうち、三・六 を超え四・一 以下の周波数の電波を使用GHzGHz するもの希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端から五MHz 、一五 及び二五 だけ離れた妨害波(帯域幅が一〇 の変調波とする。)を希望波の定MHzMHzMHz 格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

(イ)

空中線端子のある送信装置のうち、四・五 を超え四・九 以下の周波数の電波を使用GHzGHz するもの

希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端から二〇MHz 、六〇 及び一〇〇 だけ離れた妨害波(帯域幅が四〇 の変調波とする。)を希望波MHzMHzMHz の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

(ウ)

空中線端子のない送信装置のうち、三・六 を超え四・一 以下の周波数の電波を使用GHzGHz するもの

希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端から五MHz 、一五 及び二五 だけ離れた妨害波(帯域幅が一〇 の変調波とする。)を基地局からMHzMHzMHz 〇・一メートル離れた場所に並列設置した空中線(空中線高は基地局のアクティブフェーズドアレイアンテナと同等とする。)から希望波の総合放射電力と同等の出力で輻射した場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

(エ)

空中線端子のない送信装置のうち、四・五 を超え四・九 以下の周波数の電波を使用GHzGHz

するもの希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端から二〇

MHz 、六〇 及び一〇〇 だけ離れた妨害波(帯域幅が四〇 の変調波とする。)を基地局MHzMHzMHz

から〇・一メートルだけ離れた場所に並列設置した空中線(空中線高は基地局のアクティ

ブフェーズドアレイアンテナと同等とする。)から希望波の総合放射電力と同等の出力で

輻射した場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域にお

ける不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

イ 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置

同時に送信する複数の搬送波のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高

い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波

(2)

について、ア から までの許容値以下であること。(ア)(エ)陸上移動局の送信装置

ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置

希望波を定格出力で送信した状態で、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベ

ル低い送信電力で加えた場合において、同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりに発生する相互変調波の平均電力が、同表の四の欄に掲げる相互変調波の電力の許容値以下であること。

一 チャネル間隔( )二 離調周波数三 周波数幅( )四 相互変調波の電力のMHzMHz ( )(注1MHz 許容値( )(注2)dBc )

一〇一〇九・三七五(-)二九二〇九・三七五(-)三五一五一五一四・二三五(-)二九三〇一四・二三五(-)三五二〇二〇一九・〇九五(-)二九四〇一九・〇九五(-)三五四〇四〇三八・八九五(-)二九八〇三八・八九五(-)三五五〇五〇四八・六一五(-)二九一〇〇四八・六一五(-)三五六〇六〇五八・三五(-)二九一二〇五八・三五(-)三五

八〇八〇七八・一五(-)二九一六〇七八・一五(-)三五

九〇九〇八八・二三(-)二九一八〇八八・二三(-)三五

一〇〇一〇〇九八・三一(-)二九二〇〇九八・三一(-)三五

注1 離調周波数は、希望波の送信周波数帯域の中心周波数から無変調の妨害波の中心周波

数までの差の周波数とする。

2dBc は、希望波の定格出力に対する比をデシベルで表したものとする。

イ 隣接する複数の搬送波を送信する送信装置

それぞれの搬送波について、希望波を定格出力で送信した状態で、次の表の一の欄に掲げ

るチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた無変調の妨害波を希望

波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた場合において、同表の三の欄に掲げる

周波数幅あたりに発生する相互変調波の平均電力が、同表の四の欄に掲げる相互変調波の電

力の許容値以下であること。

一 チャネル間隔( )二 離調周波数三 周波数幅( )四 相互変調波の電力のMHzMHz ( )(注1MHz 許容値( )(注2)dBc )

一一〇一一〇一〇九・三七五(-)二九二二〇一〇九・三七五(-)三五一二〇一二〇一一九・〇九五(-)二九二四〇一一九・〇九五(-)三五一三〇一三〇一二八・八一五(-)二九二六〇一二八・八一五(-)三五一四〇一四〇一三八・八九五(-)二九二八〇一三八・八九五(-)三五一五〇一五〇一四八・六一五(-)二九三〇〇一四八・六一五(-)三五一六〇一六〇一五八・三五(-)二九三二〇一五八・三五(-)三五

一八〇一八〇一七八・一五(-)二九三六〇一七八・一五(-)三五

二〇〇二〇〇一九八・三一(-)二九四〇〇一九八・三一(-)三五

注1 離調周波数は、希望波の送信周波数帯域の中心周波数から無変調の妨害波の中心周波数までの差の周波数とする。

2dBc は、希望波の定格出力に対する比をデシベルで表したものとする。

3 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の

フレーム長は、一〇ミリ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミリ秒(一

〇サブフレームで一フレーム)であること。また、スロット長は、一ミリ秒、〇・五ミリ秒又は

〇・二五ミリ秒のいずれかであること。

4 設備規則別表第二号第 の6 コの総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャリア12(2)

アグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信する場合における送信された当該複

数の搬送波の占有周波数帯幅の許容値は、次の表の上欄に掲げるチャ

ネル間隔の総和に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

チャネル間隔の総和( )MHz 占有周波数帯幅の許容値( )MHz

一一〇一一〇

一二〇一二〇

一三〇一三〇

一四〇一四〇

一五〇一五〇

一六〇一六〇

一八〇一八〇

二〇〇二〇〇

5 設備規則別表第三号17

(3)

の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容

値は、次に定めるとおりとする。

(1)

基地局の送信装置

ア 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について

同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

離調周波数( )MHz 不要発射の強度の許容値〇・〇五以上五・〇五未満任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力kHz が次の式により求められる値以下の値

--Δ -5.2 1.4× ( f 0.05)dBm fΔ は 送信周波数帯域の端 不要発射、(の強度の測定帯域に近い端に限るか ら) 。

不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数(MHz)

とする。

五・〇五以上一〇・〇五未満任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力kHz が(-)一二・二 以下の値dBm 一〇・五以上任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)一三 以下の値dBm 注1 基地局が使用する周波数帯(三・六 を超え四・一 以下又は四・五 を超え四・GHzGHzGHz

九 以下の周波数帯をいう。)の端から四〇 未満の周波数帯に限り適用する。GHzMHz

2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。

)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

3 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端

子において不要発射の強度の許容値を適用する。

4 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。

(1)

同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。

(2)

同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送信周波数帯域の端から一〇 未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周MHz 波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に応じたこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周波数帯域の端から一〇 以上離れた周波数範囲においては、任意の一、〇〇〇 の帯域幅におMHzkHz ける平均電力が(-)一三 以下とする。dBm

イ 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置N10全空中線端子における不要発射の強度の総和に対し、アの許容値に10log を加えた値を適用する。

ウ 空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置離調周波数が一〇・〇五 未満の場合にあってはアの許容値に九・二デシベルを加えた値MHz を適用することとし、離調周波数が一〇・五 以上の場合にあってはアの許容値に九デシベMHz

ルを加えた値を適用する。

( 2)

陸上移動局の送信装置

ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周

波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を

満たすこと。

チャネル間隔( ) 離調周波数( )(注1)MHzMHz 不要発射の強度の許容値

一〇一未満任意の一〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)一一・二 以下の値dBm 一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)八・二 以下の値dBm 五以上一〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一一・二 以下の値dBm 一〇以上一五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二三・二 以下の値dBm 一五一未満任意の一五〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)一一・二 以下の値dBm 一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)八・二 以下の値dBm 五以上一五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一一・二 以下の値dBm 一五以上二〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二三・二 以下の値dBm 二〇一未満任意の二〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)一一・二 以下の値dBm 一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)八・二 以下の値dBm 五以上二〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一一・二 以下の値dBm 二〇以上二五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二三・二 以下の値dBm 四〇一未満任意の四〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)一一・二 以下の値dBm 一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)八・二 以下の値dBm 五以上四〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一一・二 以下の値dBm 四〇以上四五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二三・二 以下の値dBm 五〇一未満任意の三〇 の帯域幅における平均電kHz 力が(-)二二・二 以下の値dBm 一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)八・二 以下の値dBm 五以上五〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一一・二 以下の値dBm 五〇以上五五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二三・二 以下の値dBm 六〇一未満任意の三〇 の帯域幅における平均電kHz 力が(-)二二・二 以下の値dBm 一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)八・二 以下の値dBm 五以上六〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一一・二 以下の値dBm 六〇以上六五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二三・二 以下の値dBm 八〇一未満任意の三〇 の帯域幅における平均電kHz 力が(-)二二・二 以下の値dBm 一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)八・二 以下の値dBm 五以上八〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一一・二 以下の値dBm 八〇以上八五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二三・二 以下の値dBm 九〇一未満任意の三〇 の帯域幅における平均電kHz 力が(-)二二・二 以下の値dBm 一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)八・二 以下の値dBm 五以上九〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一一・二 以下の値dBm 九〇以上九五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二三・二 以下の値dBm 一〇〇一未満任意の三〇 の帯域幅における平均電kHz 力が(-)二二・二 以下の値dBm 一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)八・二 以下の値dBm 五以上一〇〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一一・二 以下の値dBm 一〇〇以上一〇五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二三・二 以下の値dBm 注1 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。

)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

2 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、次のとおりとする

。

( 1)

同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低

い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高

い周波数の搬送波及び当該最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用

する。

( 2)

同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波の不要発射の強度の測定帯域と他の搬送波の不要発射の強度の測定帯域が重複する場合にあっては、当該一の搬送波に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波に応じたこの表の許容値)を適用する

。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域と重複する場

合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。

イ 隣接する二の搬送波を同時に送信する送信装置

次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周

波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を

満たすこと。

チャネル間隔( )(注1) 離調周波数( )(注2)MHzMHz 不要発射の強度の許容値

一一〇一未満任意の三〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二二・二 以dBm 下の値一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)八・二dBm 以下の値五以上一一〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)一一・

二 以下の値dBm 一一〇以上一一五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)二三・

二 以下の値dBm 一二〇一未満任意の三〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二二・二 以dBm 下の値一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)八・二dBm 以下の値五以上一二〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)一一・

二 以下の値dBm 一二〇以上一二五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)二三・

二 以下の値dBm 一三〇一未満任意の三〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二二・二 以dBm 下の値一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)八・二dBm 以下の値五以上一三〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)一一・

二 以下の値dBm 一三〇以上一三五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)二三・

二 以下の値dBm 一四〇一未満任意の三〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二二・二 以dBm 下の値一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)八・二dBm 以下の値五以上一四〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)一一・

二 以下の値dBm 一四〇以上一四五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)二三・

二 以下の値dBm 一五〇一未満任意の三〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二二・二 以dBm 下の値一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)八・二dBm 以下の値五以上一五〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)一一・

二 以下の値dBm 一五〇以上一五五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)二三・

二 以下の値dBm 一六〇一未満任意の三〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二二・二 以dBm 下の値一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)八・二dBm 以下の値五以上一六〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)一一・

二 以下の値dBm 一六〇以上一六五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)二三・

二 以下の値dBm 一八〇一未満任意の三〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二二・二 以dBm 下の値一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)八・二dBm 以下の値五以上一八〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)一一・

二 以下の値dBm 一八〇以上一八五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)二三・

二 以下の値dBm 二〇〇一未満任意の三〇 の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二二・二 以dBm 下の値一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)八・二dBm 以下の値五以上二〇〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)一一・

二 以下の値dBm 二〇〇以上二〇五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)二三・

二 以下の値dBm

注1 隣接する二の搬送波を一体とみなした場合のチャネル間隔とする。

2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)

から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

6 設備規則別表第三号17 ( 3)

の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の

許容値は、次に定めるとおりとする。

( 1)

基地局の送信装置

ア 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

周波数帯不要発射の強度の許容値

九 以上一五〇 未満kHzkHz 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-kHz )一三 以下の値dBm 一五〇 以上三〇 未満kHzMHz 任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(kHz

-)一三 以下の値dBm 三〇 以上一、〇〇〇 未満MHzMHz 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力がkHz (-)一三 以下の値dBm

一、〇〇〇 以上一二・七五 未満(一、八任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電MHzGHzkHz 八四・五 以上一、九一五・七 以下を除く力が(-)一三 以下の値MHzMHzdBm 。)

一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力がMHzMHzkHz (-)四一 以下の値dBm 一二・七五 以上送信周波数帯域の上端の五任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電GHzkHz 倍未満力が(-)一三 以下の値dBm 注1 基地局が使用する周波数帯(三・六 を超え四・一 以下又は四・五 を超え四・九GHzGHzGHz

GHz 以下の周波数をいう。)の端から四〇 以上離れた周波数帯に限り適用する。MHz

2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子においてこの表の許容値を適用する。

3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信し

た状態で、この表の許容値を適用する。

イ 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する無線設備N10全空中線端子の不要発射の総和に対して、アの許容値に10log を加えた値を適用する

。

ウ 空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する無線設備アの許容値に九デシベルを加えた値を適用する。ただし、三〇 未満の周波数帯には、規MHz

定を適用しない。

( 2)

陸上移動局の送信装置

次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

周波数帯不要発射の強度の許容値

九 以上一五〇 未満kHzkHz 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-kHz )三六 以下の値dBm 一五〇 以上三〇 未満kHzMHz 任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(kHz

-)三六 以下の値dBm 三〇 以上一、〇〇〇 未満(七七三 以上任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力がMHzMHzMHzkHz 八〇三 以下、八六〇 以上八九〇 以下及(-)三六 以下の値MHzMHzMHzdBm び九四五 以上九六〇 以下を除く。)MHzMHz

七七三 以上八〇三 以下、八六〇 以上八任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電MHzMHzMHzkHz 九〇 以下及び九四五 以上九六〇 以下MHzMHzMHz 力が(-)五〇 以下の値dBm

一、〇〇〇 以上一二・七五 未満(一、四任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電MHzGHzkHz 七五・九 以上一、五一〇・九 以下、一、力が(-)三〇 以下の値MHzMHzdBm 八〇五 以上一、八八〇 以下、一、八八四MHzMHz ・五 以上一、九一五・七 以下、二、〇一MHzMHz 〇 以上二、〇二五 以下及び二、一一〇MHzMHz MHz 以上二、一七〇 以下を除く。)MHz

一、四七五・九 以上一、五一〇・九 以下任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電MHzMHzkHz 、一、八〇五 以上一、八八〇 以下、二、力が(-)五〇 以下の値MHzMHzdBm 〇一〇 以上二、〇二五 以下及び二、一一MHzMHz 〇 以上二、一七〇 以下MHzMHz

一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力がMHzMHzkHz (-)四一 以下の値dBm 一二・七五 以上送信周波数帯域の上端の五任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電GHzkHz 倍未満力が(-)三〇 以下の値dBm 注1 一〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二MHz 〇 以上、一五 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波MHzMHz 数から二七・五 以上、二〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯MHzMHz 域の中心周波数から三五 以上、四〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信MHzMHz 周波数帯域の中心周波数から六五 以上、五〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっMHzMHz ては送信周波数帯域の中心周波数から八〇 以上、六〇 をチャネル間隔とする送信装MHzMHz 置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から九五 以上、八〇 をチャネル間隔とすMHzMHz る送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二五 以上、九〇 をチャネMHzMHz ル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一四〇 以上及び一MHz 〇〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一五MHz

五 以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用MHz

する。

2 注1の規定にかかわらず、隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、送信周波数帯域(当該隣接する複数の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものとする。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の合計が一一〇 のMHz 場合は一七〇 以上、一二〇 の場合は一八五 以上、一三〇 の場合は二〇〇 以上MHzMHzMHzMHzMHz 、一四〇 の場合は二一五 以上、一五〇 の場合は二三〇 以上、一六〇 の場合はMHzMHzMHzMHzMHz

二四五 以上、一八〇 の場合は二七五 以上及び二〇〇 の場合は三〇五 以上離れMHzMHzMHzMHzMHz た周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。

3 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯と他の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値のうちいずれか高い方)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域又は帯域外領域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。

二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、二七 を超え二九・五 以下の周波数の電波を送信するものの技術的GHzGHz 条件

1 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の

隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

( 1)

基地局の送信装置

ア 一の搬送波を送信する送信装置

次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波

数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの各空中線端子における平均電力が、搬送波の電力よりも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 の帯域kHz 幅あたりの平均電力が(-)一〇・三 以下の値であること。dBm チャネル間隔( )MHz 離調周波数( )(注)MHz 周波数幅( )MHz

五〇五〇四七・五二

一〇〇一〇〇九五・〇四

二〇〇二〇〇一九〇・〇八

四〇〇四〇〇三八〇・一六

注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

イ 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置

(ア )

同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低

い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値

複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数

より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力につ

いては、当該最も高い周波数の搬送波及び最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔に応じ

たアの許容値を適用する。この場合において、同ア中「搬送波の電力よりも二五・七デシ

ベル以上低い値」とあるのは、当該最も高い周波数の搬送波に適用した場合には「最も高

い周波数の搬送波の電力よりも二五・七デシベル以上低い値」と、当該最も低い周波数の

搬送波に適用した場合には「最も低い周波数の搬送波の電力よりも二五・七デシベル以上

低い値」とする。

(イ )

同時に送信する複数の搬送波の間の周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値

次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔及び同表の二の欄に掲げる間隔周波数に応じ、同

表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の四の欄の周波数幅あ

たりの平均電力が同表の五の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一〇・三 以下のkHzdBm 値であること。

一 チャネル間隔(二 間隔周波数(三 離調周波数(四 周波五 隣接チャネル

MHz

)

MHz )(注1)

MHz )(注2)

数幅( 漏えい電力の許MHz )

容値二〇〇未満(他の搬五〇以上一〇〇未二五四七・五(-)二五・七dBc 送波のチャネル間隔満二(注3)

が二〇〇未満の場合一〇〇以上二五四七・五(-)二五・七dBc )

二(注4)

二〇〇未満(他の搬五〇以上二五〇未二五四七・五(-)二五・七dBc 送波のチャネル間隔満二(注3)

が二〇〇以上の場合二五〇以上二五四七・五(-)二五・七dBc )

二(注4)

二〇〇以上(他の搬二〇〇以上四〇〇一〇〇一九〇・(-)二五・七dBc 送波のチャネル間隔未満〇八(注3)

が二〇〇以上の場合四〇〇以上一〇〇一九〇・(-)二五・七dBc )

〇八(注4)

二〇〇以上(他の搬二〇〇以上二五〇一〇〇一九〇・(-)二五・七dBc

送波のチャネル間隔未満〇八(注3)

が二〇〇未満の場合二五〇以上一〇〇一九〇・(-)二五・七dBc

)

〇八(注4)

注1 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から近接する高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。

2 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。

3dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

4dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数を起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

(2)

陸上移動局の送信装置

ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離

れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、同表の四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は(-)三五 以下の値であるこdBm と。

一 チャネル間隔( 二 離調周波数(MHz MHz

三 周波数幅( ) 四 隣接チャネル漏MHz

))(注1)

えい電力の許容値( )(注2)dBc

五〇五〇四七・五二(-)一〇・七

一〇〇一〇〇九五・〇四(-)一〇・七

二〇〇二〇〇一九〇・〇八(-)七・七

四〇〇四〇〇三八〇・一六(-)四・七

注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯

域の中心周波数までの差の周波数とする。

2dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものと

する。

イ 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置

それぞれの搬送波について、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、同表の四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は(

-)三五 以下の値であること。dBm

一 チャネル間隔(二 離調周波数(MHz

三 周波数幅( ) 四 隣接チャネル漏MHz

MHz

)(注1) )(注2)

えい電力の許容値( )(注3)dBc 一〇〇一〇〇九七・五八(-)一〇・七二〇〇二〇〇一九五・一六(-)七・七三〇〇三〇〇二九五・一六(-)五・九四〇〇四〇〇三九五・一六(-)四・七四五〇四五〇四四三・八九(-)四・二五〇〇五〇〇四九五・一六(-)三・七六〇〇六〇〇五九五・一六(-)二・九六五〇六五〇六四三・八九(-)二・六

七〇〇七〇〇六九五・一六(-)二・三

八〇〇八〇〇七九五・一六(-)一・七

注1 隣接する複数の搬送波を一体とみなした場合のチャネル間隔とする。

2 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

3dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(隣接する複数の搬送波の電力の総和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

2 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の相互変調特性は、規定しない。

3 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置のフレーム長は、一〇ミリ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミリ秒

(一〇サブフレームで一フレーム)であること。また、スロット長は、〇・二五ミリ秒又は〇

・一二五ミリ秒のいずれかであること。

4 設備規則別表第二号第 の6 オの総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャリ12(3)

アアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信する場合における送信された当

該複数の搬送波の占有周波数帯幅の許容値は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応

じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

チャネル間隔の総和( )MHz 占有周波数帯幅の許容値( )MHz

一〇〇一〇〇

二〇〇二〇〇

三〇〇三〇〇

四〇〇四〇〇

四五〇四五〇

五〇〇五〇〇

六〇〇六〇〇

六五〇六五〇

七〇〇七〇〇

八〇〇八〇〇

5 設備規則別表第三号17 ( 3)

の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許

容値は、次に定めるとおりとする。

( 1)

基地局の送信装置

次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

離調周波数不要発射の強度の許容値〇・五 以上送信周波数帯域幅の一〇%に〇任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電MHzkHz ・五 を加えた値未満MHz 力が(-)二・三 以下の値dBm 送信周波数帯域幅の一〇%に〇・五 を加え任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電MHzkHz た値以上力が(-)一三 以下の値dBm 注1 基地局が使用する周波数帯(二七 を超え二九・五 以下の周波数帯をいう。)の端GHzGHz から一・五 未満の周波数帯に限り適用する。GHz

2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)

から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。

( 1)

同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い

周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周

波数の搬送波及び当該最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。

( 2)

同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送信周

波数帯域の端から当該一の搬送波の送信周波数帯域幅の一〇%未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に応じたこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周波数帯域の端から当該全ての搬送波の送信周波数帯域幅の一〇%以上離れた周波数範囲においては、任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-kHz )一三 以下とする。dBm ( 2)

陸上移動局の送信装置

ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置

次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた

周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容

値を満たすこと。

チャネル間隔( 離調周波数( )(注1MHzMHz 不要発射の強度の許容値

))

五〇五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が一・五 以下の値dBm 五以上一〇〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)六・五 以下の値dBm 一〇〇一〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が一・五 以下の値dBm 一〇以上二〇〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)六・五 以下の値dBm 二〇〇二〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が一・五 以下の値dBm 二〇以上四〇〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)六・五 以下の値dBm 四〇〇四〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が一・五 以下の値dBm 四〇以上八〇〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)六・五 以下の値dBm 注1 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。

)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

2 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、次のとおりとする

。

( 1)

同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び当該最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。

( 2)

同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波の不要発射の強度の測定帯域と他の搬送波の不要発射の強度の測定帯域が重複する場合にあっては、当該一の搬送波に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波に応じたこの表の許容値)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。

イ 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置

次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた

周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容

値を満たすこと。

チャネル間隔(MHz 離調周波数( )(注)

不要発射の強度の許容値)一

〇〇一〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が一・五 以下の値dBm 一〇以上二〇〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)六・五 以下の値dBm 二〇〇二〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が一・五 以下の値dBm 二〇以上四〇〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)六・五 以下の値dBm 三〇〇三〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が一・五 以下の値dBm 三〇以上六〇〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)六・五 以下の値dBm 四〇〇四〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が一・五 以下の値dBm 四〇以上八〇〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)六・五 以下の値dBm 四五〇四五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が一・五 以下の値dBm 四五以上九〇〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)六・五 以下の値dBm 五〇〇五〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が一・五 以下の値dBm 五〇以上一、〇〇〇未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)六・五 以下の値dBm 六〇〇六〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が一・五 以下の値dBm 六〇以上一、二〇〇未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)六・五 以下の値dBm 六五〇六五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が一・五 以下の値dBm 六五以上一、三〇〇未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)六・五 以下の値dBm

七〇〇七〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が一・五 以下の値dBm 七〇以上一、四〇〇未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)六・五 以下の値dBm

八〇〇八〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が一・五 以下の値dBm 八〇以上一、六〇〇未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均kHz 電力が(-)六・五 以下の値dBm

注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)

から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

6 設備規則別表第三号17 ( 3)

の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

( 1)

基地局の送信装置

次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

周波数帯( )MHz 不要発射の強度の許容値三〇以上一、〇〇〇未満任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力がkHz (-)一三 以下の値dBm

一、〇〇〇以上搬送波の上端の周波数の二倍任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電kHz 未満力が(-)一三 以下の値dBm 注1 基地局が使用する周波数帯(二七 を超え二九・五 以下の周波数帯をいう。)の端GHzGHz から一・五 以上離れた周波数帯に限り適用する。GHz

2 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信し

た状態で、全空中線端子の不要発射の強度の総和に対し、この表の許容値を適用する。

( 2)

陸上移動局の送信装置

次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

周波数帯( )GHz 不要発射の強度の許容値六以上一二・七五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電kHz 力が(-)三〇 以下の値dBm 一二・七五以上搬送波の上端の周波数の二倍任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電kHz 未満力が(-)一三 以下の値dBm 注1 五〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一MHz

二五 以上、一〇〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心MHzMHz 周波数から二五〇 以上、二〇〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波MHzMHz 数帯域の中心周波数から五〇〇 以上及び四〇〇 をチャネル間隔とする送信装置にあMHzMHz っては送信周波数帯域の中心周波数から一、〇〇〇 以上となる周波数帯に限り、このMHz

表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。

2 注1の規定にかかわらず、隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、送信周波数帯域(当該隣接する複数の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものとする。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の合計が一〇〇 のMHz 場合は二五〇 以上、二〇〇 の場合は五〇〇 以上、三〇〇 の場合は七五〇 以上MHzMHzMHzMHzMHz 、四〇〇 の場合は一、〇〇〇 以上、四五〇 の場合は一、一二五 以上、五〇〇MHzMHzMHzMHz MHz の場合は一、二五〇 以上、六〇〇 の場合は一、五〇〇 以上、六五〇 の場合は一MHzMHzMHzMHz 、六二五 以上、七〇〇 の場合は一、七五〇 以上及び八〇〇 の場合は二、〇〇〇MHzMHzMHzMHz

MHzる以上離れた周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用す。

3 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数

帯と他の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯が重複する場合にあっては、当

該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間

隔に応じたこの表の許容値のうちいずれか高い方)を適用する。ただし、不要発射の強

度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域又は帯域外領域と重複する場合にあっては

、当該重複する帯域において規定を適用しない。

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