平成31年総務省告示第23号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル五Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第155号)2025-04-30令和7年総務省告示第155号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001007033.pdf
告示改正総務省

平成31年総務省告示第23号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル五Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第155号)

令和7年総務省告示第155号

改正の関係

告示日
令和7年4月30日(2025-04-30)
告示番号
令和7年総務省告示第155号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
5 ページ / 4,352 文字
対照表
4 ページ
取得日時
2026-08-19 09:28

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)

表組みを含む対照表のうち 4 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 4 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百五十五号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号及7Aび別表第三号 AE AE AE A 1 A E Aの規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十三号(シングルキャリア周波数(3)A 分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル五Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和七年四月三十日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

    頁一

  2. 第2ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を51件検出(例: 'Hz'))

    改正後

    一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をHzA行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二、三三〇AE Aを超え二E A M HzAHzAHzAHzAHzAE A以下、三・四A、三七〇AE Aを超え四・一AE A以下、四・五AE Aを超え四・六AE A ME A GE A GE A GE A G HzAE A以下又は四・九AE Aを超E A G HzAHzAE A以下の周波数の電波を送信するもの(陸上移動中継局にあっては三・四Aえ五・〇AE Aを超え三E A GE A G HzAHzAHzAE A以下又は四・九 AE Aを超え五・〇A・六AE A GE A GE A G E A以下の周波数の電波を送信するもの、陸上移動局(携HzAHzAHzA帯無線通信の中継を行うものに限る。)にあっては三・四 AE Aを超え四・一AE A以下、四・五AE AをE A GE A GE A G HzAHzAHzA超え四・六 AE A以下又は四・九 AE Aを超え五・〇AE A GE A GE A G E A以下の周波数の電波を送信するものに限る。) HzAHzA及びローカル5Gの無線局の送信装置であって、四・六 AE Aを超え四・九AE A GE A G E A以下の周波数の電波HzAHzAを送信するもの(陸上移動中継局にあっては、四・八AE Aを超え四・九AE A GE A G E A以下の周波数の電波を送信するものに限る。)の技術的条件 1 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 [E A A E A 略](1)A E A A E A 陸上移動局(中継(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をい(2)A   う。以下同じ。)を行うものを除く。)の送信装置   ア 一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れ    た周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力BmAよりも三〇・二デシベル(空中線電力が二三AE A d E A以下である場合は二九・二デシベル)以BmA上低い値又は(-)五〇AE A d E A以下の値であること。 Hz)チャネル間隔( M Hz離調周波数( M )(注) Hz)周波数幅( M 五五四・五一五一〇一〇九・三七五[略][略][略]    [注 略]   [イ・ウ 略]A [・(3) (4) 略] 2 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。  [   (1) 略]  (2)    陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置   ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装

    改正前

    一 [同上]  1 [同上][E A A E A 同上](1)A E A A E A [同上](2)A    ア [同上]    [同上]Hz)チャネル間隔( M Hz離調周波数( M )(注) Hz)周波数幅( M  一〇  一〇  九・三七五[同上][同上][同上][注 同上]    [イ・ウ 同上]A [・(3) (4) 同上]  2 [同上]   [    (1) 同上]   (2) [同上]    ア [同上]頁二

  3. 第3ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を22件検出(例: 'Hz'))

    改正後

       置希望波を定格出力で送信した状態で、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた    同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四    〇デシベル低い送信電力で加えた場合において、同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりに発生する相互変調波の平均電力が、同表の四の欄に掲げる相互変調波の電力の許容値    以下であること。 一 チャネル間隔 二 離調周波数(Hz三 周波数幅( M )四 相互変調波の(Hz)M )(注1)MHz 電力の許容値()(注2)dBc 五五四・五一五(-)二九一〇四・五一五(-)三五一〇一〇九・三七五(-)二九二〇九・三七五(-)三五[略][略][略][略][注1・2 略]   [イ 略][3~5 略] 76 設備規則別表第三号 1 の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の(3)  許容値は、次に定めるとおりとする。  [   (1) 略]  (2)    陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置   ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装    置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れ    た周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の    許容値を満たすこと。 Hz)チャネル間隔( M Hz離調周波数( M )(注1) 不要発射の強度の許容値五一未満Hz任意の五〇 k の帯域幅における平均電力が(Bm-)一一・二 d 以下の値一以上五未満Hzの任意の一、〇〇〇 k 帯域幅における平均電Bm以力が(-)八・二 d

    改正前

      [同上] 一 チャネル間隔 二 離調周波数(Hz三 周波数幅( M )四 相互変調波の(Hz)M )(注1)MHz 電力の許容値()(注2)dBc 一〇一〇九・三七五(-)二九二〇九・三七五(-)三五[同上][同上][同上][同上][注1・2 同上]   [イ 同上][3~5 同上] 6 [同上]  [   (1) 同上]  (2)    [同上]   ア [同上]    [同上]Hz)チャネル間隔( M Hz離調周波数( M )(注1) 不要発射の強度の許容値頁三

  4. 第4ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を20件検出(例: 'Hz'))

    改正後

    下の値五以上六未満Hzの任意の一、〇〇〇 k 帯域幅における平均電Bm力が(-)一一・二 d 以下の値六以上一〇未満Hzの任意の一、〇〇〇 k 帯域幅における平均電Bm力が(-)二三・二 d 以下の値一〇一未満Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)一一・二 d 以下の値一以上五未満Hzの任意の一、〇〇〇 k 帯域幅における平均電Bm以力が(-)八・二 d 下の値五以上一〇未満Hzの任意の一、〇〇〇 k 帯域幅における平均電Bm力が(-)一一・二 d 以下の値一〇以上一五未満Hzの任意の一、〇〇〇 k 帯域幅における平均電Bm力が(-)二三・二 d 以下の値[略][略][略][注1・2 略]   [イ 略] 77 設備規則別表第三号 1 の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強(3)  度の許容値は、次に定めるとおりとする。  [   (1) 略]  (2)    陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置    次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発   射の強度の許容値を満たすこと。

    改正前

    一〇一未満Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)一一・二 d 以下の値一以上五未満Hzの任意の一、〇〇〇 k 帯域幅における平均電Bm以力が(-)八・二 d 下の値五以上一〇未満Hzの任意の一、〇〇〇 k 帯域幅における平均電Bm力が(-)一一・二 d 以下の値一〇以上一五未満Hzの任意の一、〇〇〇 k 帯域幅における平均電Bm力が(-)二三・二 d 以下の値[同上][同上][同上][注1・2 同上]   [イ 同上] 7 [同上]   [    (1) 同上]   (2) [同上][同上] 頁四

  5. 第5ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を89件検出(例: 'M'))

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    改正後

       [表略]Hz注1 五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一Hz二・五 M Hz以上、一〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心Hz周波数から二〇 M Hz以上、一五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯Hz域の中心周波数から二七・五 M Hz以上、二〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあってはHz送信周波数帯域の中心周波数から三五 M Hz以上、二五 M をチャネル間隔とする送信装置にHzあっては送信周波数帯域の中心周波数から四二・五 M Hz以上、三〇 M をチャネル間隔とすHzる送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から五〇 M Hz以上、四〇 M をチャネルHz間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から六五 M Hzを以上、五〇 M Hzチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から八〇 M 以上、Hz六〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から九五HzMHz以上、八〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数Hzから一二五 M Hz以上、九〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域のHz中心周波数から一四〇 M Hz以上及び一〇〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送Hz信周波数帯域の中心周波数から一五五 M 以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。    [注2~6 略]   [・(3) (4) 略]  [8・9 略][二 略][別図第一号・別図第二号 略]  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

       [表同上]Hz注1 一〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数からHz二〇 M Hz以上、一五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周Hz波数から二七・五 M Hz以上、二〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数Hz帯域の中心周波数から三五 M Hz以上、二五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送Hz信周波数帯域の中心周波数から四二・五 M Hz以上、三〇 M をチャネル間隔とする送信装置Hzにあっては送信周波数帯域の中心周波数から五〇 M Hz以上、四〇 M をチャネル間隔とするHz送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から六五 M Hz以上、五〇 M をチャネル間Hz隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から八〇 M Hz以上、六〇 M をチHzャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から九五 M 以上、八〇Hzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二五M HzMHz以上、九〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数Hzから一四〇 M Hz以上及び一〇〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯Hz域の中心周波数から一五五 M 以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。    [注2~6 同上]   [・(3) (4) 同上]  [8・9 同上][二 同上][別図第一号・別図第二号 同上]頁五

← 一覧へ戻る