平成31年総務省告示第23号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル五Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第155号)2025-04-30令和7年総務省告示第155号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001007033.pdf
告示改正総務省

平成31年総務省告示第23号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル五Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第155号)

令和7年総務省告示第155号

告示日
令和7年4月30日(2025-04-30)
告示番号
令和7年総務省告示第155号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
5 ページ / 4,352 文字
取得日時
2026-08-19T09:28:23+09:00

原文

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○総務省告示第百五十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号及分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル五Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

令和七年四月三十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

総務大臣村上誠一郎頁一E Aの規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十三号(シングルキャリア周波数 A

(3)

7A E A E A 1 E A び別表第三号 A A 頁二・三七五九[同上][同上]〇一[同上][注同上]〇一[イ・ウ同上]同上]

(4)

(3)

A [五一〇[略]四・五一五九・三七五[略]五一〇[略][注略][イ・ウ略]略]

(4)

(3)

A [ア一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装ア[同上][同上]

(2)

同上]

(1)

[陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置

(2)

の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。

略]

(1)

[2設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置2[同上])

Hz 周波数幅( M )(注)

Hz 離調周波数( M )

Hz チャネル間隔( M )

Hz 周波数幅( M )(注)

Hz 離調周波数( M チャネル間隔( M BmA E A d )

Hz 上低い値又は(-)五〇A E A以下の値であること。

一シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を一[同上]改正後改正前E Aを超え二HzA E A M 行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二、三三〇A ア[同上]E A 同上]

(1)A E A [E A [同上]

(2)A E A E A 陸上移動局(中継(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をい

(2)A E A の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

E A 略]

(1)A E A [う。以下同じ。)を行うものを除く。)の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置送信するものに限る。)の技術的条件1設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置1[同上]次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れ[同上]た周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力BmA E A d よりも三〇・二デシベル(空中線電力が二三A E A以下である場合は二九・二デシベル)以E Aを超え四・九A E A G E Aを超え四・九A E A以下の周波数の電波E A G E A以下の周波数の電波をHzA E A G HzA E A G HzA HzA 及びローカル5Gの無線局の送信装置であって、四・六 A を送信するもの(陸上移動中継局にあっては、四・八A E Aを超E A G E Aを超え三HzA HzA E A G HzA E A G HzA E A G 、三七〇A E A以下、三・四A E Aを超え四・一A E A以下、四・五A E Aを超え四・六A E A以下又は四・九A HzA E A G え五・〇A E A以下の周波数の電波を送信するもの(陸上移動中継局にあっては三・四A HzA HzA E A M E A G E A以下又は四・九 A E Aを超え五・〇A E A以下の周波数の電波を送信するもの、陸上移動局(携HzA E A G HzA E A G ・六A HzA E A G E AをHzA E A G HzA E A G 帯無線通信の中継を行うものに限る。)にあっては三・四 A E Aを超え四・一A E A以下、四・五A 超え四・六 A E A以下又は四・九 A E Aを超え五・〇A E A以下の周波数の電波を送信するものに限る。)

HzA E A G HzA E A G HzA E A G HzA E A G HzA E A G A A A A )四相互変調波の電力の許容値()(注2)

dBc Hz 三周波数幅( M 二離調周波数()(注1)

MHz 一チャネル間隔)

Hz M ()四相互変調波の電力の許容値()(注2)

dBc Hz 三周波数幅( M 二離調周波数()(注1)

MHz 一チャネル間隔)

Hz M (置希望波を定格出力で送信した状態で、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた場合において、同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりに発生する相互変調波の平均電力が、同表の四の欄に掲げる相互変調波の電力の許容値以下であること。

[同上]一〇一〇二〇九・三七五(-)二九九・三七五(-)三五[同上][同上][同上][同上][注1・2同上][イ同上][3~5同上]6[同上]同上]

(1)

[[同上]

(2)

五一〇五一〇一〇二〇[略][略][注1・2略][イ略][3~5略]四・五一五四・五一五九・三七五九・三七五[略](-)二九(-)三五(-)二九(-)三五[略]6設備規則別表第三号 1 7 の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の

(3)

陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置

(2)

許容値は、次に定めるとおりとする。

略]

(1)

[不要発射の強度の許容値頁三)(注1)

Hz 離調周波数( M Bm 力が(-)八・二 d 以)

Hz チャネル間隔( M 不要発射の強度の許容値Hz 任意の五〇 k における平均電力が(の帯域幅以下のBm

-)一一・二 d 値Hz 任意の一、〇〇〇 k 帯域幅における平均電の)(注1)

Hz 離調周波数( M )

Hz チャネル間隔( M 五一未満一以上五未満ア一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装ア[同上]置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

[同上]

Hz 任意の一〇〇 k 幅における平均電力がの帯域以下Bm (-)一一・二 d の値Hz 任意の一、〇〇〇 k 帯域幅における平均電の以Bm 力が(-)八・二 d 下の値Hz 任意の一、〇〇〇 k 帯域幅における平均電のBm 力が(-)一一・二 d 以下の値Hz 任意の一、〇〇〇 k 帯域幅における平均電の一〇一未満一以上五未満五以上一〇未満一〇以上一五未満Hz 任意の一、〇〇〇 k 帯域幅における平均電のBm 力が(-)一一・二 d 以下の値Hz 任意の一、〇〇〇 k 帯域幅における平均電のBm 力が(-)二三・二 d 以下の値Hz 任意の一〇〇 k 幅における平均電力がの帯域下の値以下Bm (-)一一・二 d の値Hz 任意の一、〇〇〇 k 帯域幅における平均電の以Bm 力が(-)八・二 d 下の値Hz 任意の一、〇〇〇 k 帯域幅における平均電のBm 力が(-)一一・二 d 以下の値Hz 任意の一、〇〇〇 k 帯域幅における平均電の五以上六未満六以上一〇未満一〇一未満一以上五未満五以上一〇未満一〇以上一五未満Bm 力が(-)二三・二 d 以下の値Bm 力が(-)二三・二 d 以下の値[略][略][略][同上][同上][同上]次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発[同上] 射の強度の許容値を満たすこと。

頁四[注1・2同上]同上]

(1)

[[同上]

(2)

[イ同上]7[同上]7設備規則別表第三号 1 7 の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強

(3)

陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置

(2)

度の許容値は、次に定めるとおりとする。

略]

(1)

[[注1・2略][イ略]

をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数からをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周以上、八をチャネル間をチHz 以上、六〇 M をチャネル間隔とする送信装置をチャネル間隔とするをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数をチャネル間隔とする送信装置にあっては送Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 以上、二〇 M 注1一〇 M 二〇 M 以上、一五 M 波数から二七・五 M 以上、二五 M 帯域の中心周波数から三五 M 信周波数帯域の中心周波数から四二・五 M にあっては送信周波数帯域の中心周波数から五〇 M 送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から六五 M 隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から八〇 M ャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から九五 M M 〇以上、四〇 M 以上、五〇 M 以上、三〇 M Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz をチャネル間隔とする送信装置にをチャネル間隔とする送信装置にあってはをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯以上、をチャネルをHz 以上、五〇 M をチャネル間隔とすHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 以上、一〇 M 注1五 M 二・五 M 周波数から二〇 M 以上、一五 M 域の中心周波数から二七・五 M 送信周波数帯域の中心周波数から三五 M 以上、二五 M あっては送信周波数帯域の中心周波数から四二・五 M る送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から五〇 M 間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から六五 M チャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から八〇 M 六〇 M 以上、三〇 M 以上、二〇 M 以上、四〇 M Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から九五をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二五をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数Hz 以上、九〇 M MHz をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数Hz 以上、八〇 M MHz をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発Hz Hz 以上及び一〇〇 M から一四〇 M 域の中心周波数から一五五 M 射の強度の許容値を適用する。

Hz をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域のをチャネル間隔とする送信装置にあっては送以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲Hz Hz Hz Hz 以上、九〇 M から一二五 M 中心周波数から一四〇 M 信周波数帯域の中心周波数から一五五 M げる不要発射の強度の許容値を適用する。

以上及び一〇〇 M Hz 頁五[別図第一号・別図第二号略][別図第一号・別図第二号同上]

備考表中の[]の記載は注記である。

[注2~6同上]同上]

(4)

(3)

[[8・9同上][二同上][注2~6略]略]

(4)

(3)

[[8・9略][二略][表略][表同上]

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