シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件を定める件(平成31年総務省告示第23号)2019-01-24平成31年総務省告示第23号総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000627407.pdf
告示新規制定総務省

シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件を定める件(平成31年総務省告示第23号)

平成31年総務省告示第23号

告示日
平成31年1月24日(2019-01-24)
告示番号
平成31年総務省告示第23号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
58 ページ / 22,988 文字
取得日時
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○総務省告示第二十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号ロ及び第二項第二号ロ、別表第二号第の6コ及び第の6オ並びに別表第三号12 12

(2)

(3)

17 (3)

の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件を次のように定める。

平成三十一年一月二十四日一シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う総務大臣石田真敏無線局の送信装置であって、三・六を超え四・一以下又は四・五を超え四・九以下の周波GHz GHz GHz GHz 数の電波を送信するものの技術的条件1設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

(1)

基地局の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置(ア )

空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この項において同じ。)があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置にあっては、次の表の上

欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの各空中線端子における平均電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル(チャネル間隔が二〇を超えるものにあっては四三・八デMHz シベル)以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇の帯域幅あたりの平均電力kHz が(-)一三(電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。以下同dBm じ。)以下の値であること。

チャネル間隔()

MHz 離調周波数()(注)

MHz 周波数幅()

MHz 一〇一五二〇三〇四〇一〇二〇一五三〇二〇四〇三〇六〇四〇九・三六九・三六一四・二二一四・二二一九・〇八一九・〇八二八・八二八・八三八・八八

五〇六〇七〇八〇九〇一〇〇八〇五〇一〇〇六〇一二〇七〇一四〇八〇一六〇九〇一八〇一〇〇二〇〇三八・八八四八・六四八・六五八・三二五八・三二六八・〇四六八・〇四七八・一二七八・一二八八・二八八・二九八・二八九八・二八注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

(イ )

空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置にあって

は、の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れ(ア)

た周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの全空中線端子の平均電力の総和が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル(チャネル間隔が二〇を超えるものにあっMHz ては四三・八デシベル)以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇の帯域幅あkHz たりの平均電力が(-)一三に10log (Nは、一つの搬送波を構成する無線設備のN10 dBm 数又は八のいずれか低い値とする。以下同じ。)を加えた値以下の値であること。

空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置にあっては、の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れ(ウ)

(ア)

た周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力の総和が、搬送波の電力よりも四三・八デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇の帯域kHz 幅あたりの平均電力が(-)四以下の値であること。

dBm イ複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置(ア)

同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力につ

いては、アに定める許容値を適用する。この場合において、同ア中「搬送波の電力よりも四四・二デシベル(チャネル間隔が二〇を超えるものにあっては四三・八デシベル)以MHz 上低い値」とあるのは、当該最も高い周波数の搬送波を適用した場合には「最も高い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル(チャネル間隔が二〇を超えるものにあってMHz は四三・八デシベル)以上低い値」と、当該最も低い周波数の搬送波を適用した場合には「最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル(チャネル間隔が二〇を超えMHz るものにあっては四三・八デシベル)以上低い値」とする。

(イ)

同時に送信する複数の搬送波の間の周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値A空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置にあっては、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔及び同表の二の欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の四の欄の周波数幅あたりの平均電力が、同表の五の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数幅の任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一kHz 三以下の値であること。

dBm 一チャネル二間隔周波数三離調周波数四周波数幅五隣接チャネル漏間隔()()(注1()(注2()

えい電力の許容値MHz MHz MHz MHz

二〇以下(他五以上一〇以下二・五四・五の搬送波のチャネル間隔が一〇を超え一五二・五四・五(-)四四・二(dBc 注3)

(-)四四・二(dBc 注3)

二〇以下の場未満合)

七・五四・五(-)四四・二(dBc 一五以上二〇未二・五四・五満注3)

(-)四四・二(dBc 注4)

七・五四・五(-)四四・二(dBc 二〇以上二・五四・五注3)

(-)四四・二(dBc 注4)

七・五四・五(-)四四・二(dBc 二〇以下(他五以上一〇未満二・五四・五注4)

(-)四四・二(dBc

の搬送波のチャネル間隔が一〇以上四五未二・五四・五注3)

(-)四四・二(dBc 注3)

二〇を超える満場合)

七・五四・五(-)四四・二(dBc 四五以上五〇未二・五四・五満注3)

(-)四四・二(dBc 注4)

七・五四・五(-)四四・二(dBc 五〇以上二・五四・五注3)

(-)四四・二(dBc 注4)

七・五四・五(-)四四・二(dBc 二〇超(他の二〇以上四〇以一〇一九・〇八搬送波のチャ下注4)

(-)四三・八(dBc 注3)

ネル間隔が二四〇を超え六〇一〇一九・〇八(-)四三・八(dBc

〇を超える場未満合)

三〇一九・〇八(-)四三・八(dBc 注3)

六〇以上八〇未一〇一九・〇八満注3)

(-)四三・八(dBc 注4)

三〇一九・〇八(-)四三・八(dBc 八〇以上一〇一九・〇八注3)

(-)四三・八(dBc 注4)

三〇一九・〇八(-)四三・八(dBc 二〇超(他の二〇以上三〇未一〇一九・〇八搬送波のチャ満ネル間隔が二三〇以上四〇未一〇一九・〇八〇以下の場合満注4)

(-)四三・八(dBc 注3)

(-)四三・八(dBc 注4)

四〇以上五〇未一〇一九・〇八(-)四三・八(dBc

満注4)

三〇一九・〇八(-)四三・八(dBc 五〇以上一〇一九・〇八注3)

(-)四三・八(dBc 注4)

三〇一九・〇八(-)四三・八(dBc 注4)

注1低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から近接する高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。

2低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。

3dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする4。

dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波

数の搬送波のうち、離調周波数を起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。

)に対する比をデシベルで表したものとする。

B空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置にあっては、Aの表の一の欄に掲げるチャネル間隔及び同表の二の欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の四の欄の周波数幅あたりの全空中線端子の平均電力の総和が、同表の五の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数幅の任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一三に10log を加えた値以下の値であること。N10 dBm C空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置にあっては、Aの表の一の欄に掲げるチャネル間隔及び同表の二の欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の四の欄の周波数幅あたりの平均電力の総和が、同表の五の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値(チャネル間隔が二〇以下のものにあっては、同欄に掲げる隣接チャネル漏えいMHz 電力の許容値に〇・四デシベルを加えた値)以下の値又は当該周波数幅の任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四以下の値であること。

dBm kHz

(2)

陸上移動局の送信装置

ア一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、搬送波の電力よりも二九・二デシベル以上低い値又は(-)五〇以下の値であること。

dBm チャネル間隔()

MHz 離調周波数()(注)

MHz 周波数幅()

MHz 一〇一五二〇四〇五〇六〇八〇九〇一〇一五二〇四〇五〇六〇八〇九〇一〇〇一〇〇九・三七五一四・二三五一九・〇九五三八・八九五四八・六一五五八・三五七八・一五八八・二三九八・三一注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

イ隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置それぞれの搬送波について、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲あたりの平均電力が、隣接する複数の搬送波の電力の総和よりも二九・二デシベル以上低い値又は(-)五〇以下の値であること。

dBm チャネル間隔()(注1)離調周波数()(注2)周波数幅()

MHz MHz MHz 一一〇一二〇一三〇一四〇一五〇一六〇一八〇二〇〇一一〇一二〇一三〇一四〇一五〇一六〇一八〇二〇〇一〇九・三七五一一九・〇九五一二八・八一五一三八・八九五一四八・六一五一五八・三五一七八・一五一九八・三一注1隣接する複数の搬送波を一体とみなした場合のチャネル間隔とする。

2離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域

の中心周波数までの差の周波数とする。

ウ隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置それぞれの搬送波において、アの許容値を適用する。ただし、各搬送波の送信周波数帯域の間の間隔が、それぞれの搬送波のいずれかの占有周波数帯幅より狭い場合、当該間隔内においては本規定を適用しない。

2設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。

(1)

基地局の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置(ア)

空中線端子のある送信装置のうち、三・六を超え四・一以下の周波数の電波を使用GHz GHz するもの希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端から五MHz 、一五及び二五だけ離れた妨害波(帯域幅が一〇の変調波とする。)を希望波の定MHz MHz MHz 格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

(イ)

空中線端子のある送信装置のうち、四・五を超え四・九以下の周波数の電波を使用GHz GHz するもの希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端から二〇MHz MHz MHz 、六〇及び一〇〇だけ離れた妨害波(帯域幅が四〇の変調波とする。)を希望波MHz の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

(ウ)

空中線端子のない送信装置のうち、三・六を超え四・一以下の周波数の電波を使用GHz GHz するもの希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端から五MHz 、一五及び二五だけ離れた妨害波(帯域幅が一〇の変調波とする。)を基地局からMHz MHz MHz 〇・一メートル離れた場所に並列設置した空中線(空中線高は基地局のアクティブフェーズドアレイアンテナと同等とする。)から希望波の総合放射電力と同等の出力で輻射した場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

(エ)

空中線端子のない送信装置のうち、四・五を超え四・九以下の周波数の電波を使用GHz GHz

するもの希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端から二〇MHz MHz MHz 、六〇及び一〇〇だけ離れた妨害波(帯域幅が四〇の変調波とする。)を基地局MHz から〇・一メートルだけ離れた場所に並列設置した空中線(空中線高は基地局のアクティブフェーズドアレイアンテナと同等とする。)から希望波の総合放射電力と同等の出力で輻射した場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

イ隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置同時に送信する複数の搬送波のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波について、アからまでの許容値以下であること。

(ア)

(エ)

陸上移動局の送信装置

(2)

ア一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置希望波を定格出力で送信した状態で、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた場合において、同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりに発生する相

互変調波の平均電力が、同表の四の欄に掲げる相互変調波の電力の許容値以下であること。

一チャネル間隔()二離調周波数三周波数幅()四相互変調波の電力のMHz MHz ()(注1MHz 許容値()(注2)

dBc )

一〇二〇一五三〇二〇四〇四〇八〇五〇一〇〇六〇九・三七五(-)二九九・三七五(-)三五一四・二三五(-)二九一四・二三五(-)三五一九・〇九五(-)二九一九・〇九五(-)三五三八・八九五(-)二九三八・八九五(-)三五四八・六一五(-)二九四八・六一五(-)三五五八・三五(-)二九一〇一五二〇四〇五〇六〇

八〇九〇一〇〇一二〇八〇一六〇九〇一八〇一〇〇二〇〇五八・三五(-)三五七八・一五(-)二九七八・一五(-)三五八八・二三(-)二九八八・二三(-)三五九八・三一(-)二九九八・三一(-)三五注1離調周波数は、希望波の送信周波数帯域の中心周波数から無変調の妨害波の中心周波数までの差の周波数とする。

2dBc は、希望波の定格出力に対する比をデシベルで表したものとする。

イ隣接する複数の搬送波を送信する送信装置それぞれの搬送波について、希望波を定格出力で送信した状態で、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた場合において、同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりに発生する相互変調波の平均電力が、同表の四の欄に掲げる相互変調波の電力の許容値以下であること。

一チャネル間隔()二離調周波数三周波数幅()四相互変調波の電力のMHz MHz 一一〇一二〇一三〇一四〇一五〇一六〇()(注1MHz 許容値()(注2)

dBc )

一一〇二二〇一二〇二四〇一三〇二六〇一四〇二八〇一五〇三〇〇一六〇三二〇一〇九・三七五(-)二九一〇九・三七五(-)三五一一九・〇九五(-)二九一一九・〇九五(-)三五一二八・八一五(-)二九一二八・八一五(-)三五一三八・八九五(-)二九一三八・八九五(-)三五一四八・六一五(-)二九一四八・六一五(-)三五一五八・三五(-)二九一五八・三五(-)三五

一八〇二〇〇一八〇三六〇二〇〇四〇〇一七八・一五(-)二九一七八・一五(-)三五一九八・三一(-)二九一九八・三一(-)三五注1離調周波数は、希望波の送信周波数帯域の中心周波数から無変調の妨害波の中心周波数までの差の周波数とする。

2dBc は、希望波の定格出力に対する比をデシベルで表したものとする。

3設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置のフレーム長は、一〇ミリ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミリ秒(一〇サブフレームで一フレーム)であること。また、スロット長は、一ミリ秒、〇・五ミリ秒又は〇・二五ミリ秒のいずれかであること。

4設備規則別表第二号第の6コの総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャリア12

(2)

アグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信する場合における送信された当該複数の搬送波の占有周波数帯幅の許容値は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

チャネル間隔の総和()

MHz 占有周波数帯幅の許容値()

MHz

一一〇一二〇一三〇一四〇一五〇一六〇一八〇二〇〇一一〇一二〇一三〇一四〇一五〇一六〇一八〇二〇〇5設備規則別表第三号17 (3)

の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

(1)

基地局の送信装置ア空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

離調周波数()

MHz 不要発射の強度の許容値〇・〇五以上五・〇五未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力kHz

が次の式により求められる値以下の値

--

5.2 1.4× ( f 0.05)dBm Δ -Δ は送信周波数帯域の端不要発射f 、(五・〇五以上一〇・〇五未満一〇・五以上の強度の測定帯域に近い端に限るから)。

不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数(MHz)

とする。

任意の一〇〇の帯域幅における平均電力kHz が(-)一二・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が(-)一三以下の値dBm 注1基地局が使用する周波数帯(三・六を超え四・一以下又は四・五を超え四・GHz GHz GHz 九以下の周波数帯をいう。)の端から四〇未満の周波数帯に限り適用する。

MHz GHz 2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。

)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

3複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子において不要発射の強度の許容値を適用する。

4複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。

(1)

同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。

(2)

同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送信周波数帯域の端から一〇未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周MHz 波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に応じたこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周波数帯域の端から一〇以上離れた周波数範囲においては、任意の一、〇〇〇の帯域幅におkHz MHz ける平均電力が(-)一三以下とする。

dBm イ空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置全空中線端子における不要発射の強度の総和に対し、アの許容値に10log を加えた値N10 を適用する。

ウ空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置

離調周波数が一〇・〇五未満の場合にあってはアの許容値に九・二デシベルを加えた値MHz を適用することとし、離調周波数が一〇・五以上の場合にあってはアの許容値に九デシベMHz ルを加えた値を適用する。

陸上移動局の送信装置( 2)

ア一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

チャネル間隔()離調周波数()(注1)

MHz MHz 一〇一未満一以上五未満五以上一〇未満一〇以上一五未満不要発射の強度の許容値任意の一〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)八・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz

一五一未満一以上五未満五以上一五未満一五以上二〇未満二〇一未満一以上五未満五以上二〇未満二〇以上二五未満平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の一五〇の帯域幅における平均kHz 電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)八・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の二〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)八・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz

四〇一未満一以上五未満五以上四〇未満四〇以上四五未満五〇一未満一以上五未満五以上五〇未満五〇以上五五未満平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の四〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)八・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)二二・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)八・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz

六〇一未満一以上五未満五以上六〇未満六〇以上六五未満八〇一未満一以上五未満五以上八〇未満八〇以上八五未満平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)二二・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)八・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)二二・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)八・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz

九〇一未満一以上五未満五以上九〇未満九〇以上九五未満一〇〇一未満一以上五未満五以上一〇〇未満一〇〇以上一〇五未満平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)二二・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)八・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)二二・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)八・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz

注1離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。

)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差平均電力が(-)二三・二以下の値dBm の周波数とする。

2隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、次のとおりとする( 1)

同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び当該最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。

( 2)

同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波の不要発射の強度の測定帯域と他の搬送波の不要発射の強度の測定帯域が重複する場合にあっては、当該一の搬送波に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波に応じたこの表の許容値)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。

イ隣接する二の搬送波を同時に送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

チャネル間隔()(注1)離調周波数()(注2)

MHz MHz 一一〇一未満一以上五未満五以上一一〇未満一一〇以上一一五未満不要発射の強度の許容値任意の三〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二二・二以dBm 下の値任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)八・二dBm 以下の値任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)二三・

一二〇一未満一以上五未満五以上一二〇未満一二〇以上一二五未満一三〇一未満二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二二・二以dBm 下の値任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)八・二dBm 以下の値任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二二・二以dBm 下の値

一以上五未満五以上一三〇未満一三〇以上一三五未満一四〇一未満一以上五未満任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)八・二dBm 以下の値任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二二・二以dBm 下の値任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)八・二dBm 以下の値五以上一四〇未満任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz

一四〇以上一四五未満一五〇一未満一以上五未満五以上一五〇未満一五〇以上一五五未満おける平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二二・二以dBm 下の値任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)八・二dBm 以下の値任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)二三・

一六〇一未満一以上五未満五以上一六〇未満一六〇以上一六五未満一八〇一未満二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二二・二以dBm 下の値任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)八・二dBm 以下の値任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二二・二以dBm 下の値

一以上五未満五以上一八〇未満一八〇以上一八五未満二〇〇一未満一以上五未満任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)八・二dBm 以下の値任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)二二・二以dBm 下の値任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)八・二dBm 以下の値五以上二〇〇未満任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz

二〇〇以上二〇五未満おける平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 注1隣接する二の搬送波を一体とみなした場合のチャネル間隔とする。

2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)

から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

6設備規則別表第三号17 ( 3)

の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

( 1)

基地局の送信装置ア空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

周波数帯不要発射の強度の許容値

九以上一五〇未満kHz kHz 一五〇以上三〇未満MHz kHz 三〇以上一、〇〇〇未満MHz MHz 任意の一の帯域幅における平均電力が(-kHz )一三以下の値dBm 任意の一〇の帯域幅における平均電力が(kHz

-)一三以下の値dBm 任意の一〇〇の帯域幅における平均電力がkHz (-)一三以下の値dBm

一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、八任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電八四・五以上一、九一五・七以下を除く力が(-)一三以下の値GHz MHz

一、八八四・五以上一、九一五・七以下任意の三〇〇の帯域幅における平均電力がMHz (-)四一以下の値dBm 一二・七五以上送信周波数帯域の上端の五任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電倍未満力が(-)一三以下の値dBm 注1基地局が使用する周波数帯(三・六を超え四・一以下又は四・五を超え四・九GHz GHz 以下の周波数をいう。)の端から四〇以上離れた周波数帯に限り適用する。

GHz MHz 2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子。)

MHz MHz GHz MHz GHz kHz kHz dBm kHz

においてこの表の許容値を適用する。

3複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。

イ空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する無線設備全空中線端子の不要発射の総和に対して、アの許容値に10log を加えた値を適用するN10 。

ウ空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する無線設備アの許容値に九デシベルを加えた値を適用する。ただし、三〇未満の周波数帯には、規MHz 定を適用しない。

陸上移動局の送信装置( 2)

次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

周波数帯不要発射の強度の許容値九以上一五〇未満kHz kHz 一五〇以上三〇未満kHz MHz 任意の一の帯域幅における平均電力が(-kHz )三六以下の値dBm 任意の一〇の帯域幅における平均電力が(kHz

-)三六以下の値dBm dBm kHz 三〇以上一、〇〇〇未満(七七三以上任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が八〇三以下、八六〇以上八九〇以下及(-)三六以下の値び九四五以上九六〇以下を除く。)

七七三以上八〇三以下、八六〇以上八任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電九〇以下及び九四五以上九六〇以下力が(-)五〇以下の値dBm

一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、四任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電七五・九以上一、五一〇・九以下、一、力が(-)三〇以下の値MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz GHz MHz MHz MHz MHz MHz 八〇五以上一、八八〇以下、一、八八四・五以上一、九一五・七以下、二、〇一〇以上二、〇二五以下及び二、一一〇MHz MHz MHz MHz MHz MHz 以上二、一七〇以下を除く。)

MHz MHz MHz MHz MHz 〇一〇以上二、〇二五以下及び二、一一MHz MHz 〇以上二、一七〇以下MHz MHz

一、四七五・九以上一、五一〇・九以下任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電、一、八〇五以上一、八八〇以下、二、力が(-)五〇以下の値dBm kHz dBm kHz kHz

一、八八四・五以上一、九一五・七以下任意の三〇〇の帯域幅における平均電力がGHz MHz MHz (-)四一以下の値dBm kHz kHz 一二・七五以上送信周波数帯域の上端の五任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電倍未満力が(-)三〇以下の値dBm 注1一〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二MHz 〇以上、一五をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波MHz MHz MHz 数から二七・五以上、二〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯MHz MHz MHz MHz MHz MHz 域の中心周波数から三五以上、四〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から六五以上、五〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から八〇以上、六〇をチャネル間隔とする送信装MHz MHz MHz MHz MHz 置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から九五以上、八〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二五以上、九〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一四〇以上及び一MHz 〇〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一五MHz 五以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用MHz する。

2注1の規定にかかわらず、隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、送信周波数帯域(当該隣接する複数の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものとする。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の合計が一一〇のMHz 場合は一七〇以上、一二〇の場合は一八五以上、一三〇の場合は二〇〇以上、一四〇の場合は二一五以上、一五〇の場合は二三〇以上、一六〇の場合はMHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 二四五以上、一八〇の場合は二七五以上及び二〇〇の場合は三〇五以上離れた周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。

3隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯と他の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値のうちいずれか高い方)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域又は帯域外領域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。

二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、二七を超え二九・五以下の周波数の電波を送信するものの技術的GHz GHz

条件1設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

( 1)

基地局の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの各空中線端子における平均電力が、搬送波の電力よりも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇の帯域kHz 幅あたりの平均電力が(-)一〇・三以下の値であること。

dBm チャネル間隔()

MHz 離調周波数()(注)

MHz 周波数幅()

MHz 五〇一〇〇二〇〇四〇〇五〇一〇〇二〇〇四〇〇四七・五二九五・〇四一九〇・〇八三八〇・一六注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

イ複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置(ア )

同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力については、当該最も高い周波数の搬送波及び最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔に応じたアの許容値を適用する。この場合において、同ア中「搬送波の電力よりも二五・七デシベル以上低い値」とあるのは、当該最も高い周波数の搬送波に適用した場合には「最も高い周波数の搬送波の電力よりも二五・七デシベル以上低い値」と、当該最も低い周波数の搬送波に適用した場合には「最も低い周波数の搬送波の電力よりも二五・七デシベル以上低い値」とする。

(イ )

同時に送信する複数の搬送波の間の周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔及び同表の二の欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の四の欄の周波数幅あたりの平均電力が同表の五の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一〇・三以下のkHz dBm

値であること。

一チャネル間隔(二間隔周波数(三離調周波数(四周波五隣接チャネルMHz )

MHz )(注1)

MHz )(注2)

数幅(漏えい電力の許MHz )

容値二〇〇未満(他の搬五〇以上一〇〇未二五四七・五(-)二五・七送波のチャネル間隔満二(注3)

が二〇〇未満の場合一〇〇以上二五四七・五(-)二五・七)

二(注4)

二〇〇未満(他の搬五〇以上二五〇未二五四七・五(-)二五・七送波のチャネル間隔満二(注3)

が二〇〇以上の場合二五〇以上二五四七・五(-)二五・七)

二(注4)

二〇〇以上(他の搬二〇〇以上四〇〇一〇〇一九〇・(-)二五・七送波のチャネル間隔未満〇八(注3)

が二〇〇以上の場合四〇〇以上一〇〇一九〇・(-)二五・七)

〇八(注4)

dBc dBc dBc dBc dBc dBc

二〇〇以上(他の搬二〇〇以上二五〇一〇〇一九〇・(-)二五・七送波のチャネル間隔未満〇八(注3)

が二〇〇未満の場合二五〇以上一〇〇一九〇・(-)二五・七dBc dBc )

〇八(注4)

注1低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から近接する高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。

2低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。

43dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数を起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

(2)

陸上移動局の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離

れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、同表の四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は(-)三五以下の値であるこdBm と。

一チャネル間隔(二離調周波数(MHz MHz 三周波数幅()四隣接チャネル漏MHz )

)(注1)

えい電力の許容値五〇一〇〇二〇〇四〇〇五〇一〇〇二〇〇四〇〇四七・五二九五・〇四()(注2)

dBc (-)一〇・七(-)一〇・七一九〇・〇八(-)七・七三八〇・一六(-)四・七注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

2dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものとする。

イ隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置

それぞれの搬送波について、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、同表の四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は(

-)三五以下の値であること。

dBm 一チャネル間隔(二離調周波数(MHz 三周波数幅()四隣接チャネル漏MHz MHz )(注1)

)(注2)

一〇〇二〇〇三〇〇四〇〇四五〇五〇〇六〇〇六五〇一〇〇二〇〇三〇〇四〇〇四五〇五〇〇六〇〇六五〇えい電力の許容値()(注3)

dBc 九七・五八(-)一〇・七一九五・一六(-)七・七二九五・一六(-)五・九三九五・一六(-)四・七四四三・八九(-)四・二四九五・一六(-)三・七五九五・一六(-)二・九六四三・八九(-)二・六

七〇〇八〇〇七〇〇八〇〇六九五・一六(-)二・三七九五・一六(-)一・七注1隣接する複数の搬送波を一体とみなした場合のチャネル間隔とする。

2離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

3dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(隣接する複数の搬送波の電力の総和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

2設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の相互変調特性は、規定しない。

3設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置のフレーム長は、一〇ミリ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミリ秒(一〇サブフレームで一フレーム)であること。また、スロット長は、〇・二五ミリ秒又は〇・一二五ミリ秒のいずれかであること。

4設備規則別表第二号第の6オの総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャリ12

(3)

アアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信する場合における送信された当該複数の搬送波の占有周波数帯幅の許容値は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応

じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

チャネル間隔の総和()

MHz 占有周波数帯幅の許容値()

MHz 一〇〇二〇〇三〇〇四〇〇四五〇五〇〇六〇〇六五〇七〇〇八〇〇一〇〇二〇〇三〇〇四〇〇四五〇五〇〇六〇〇六五〇七〇〇八〇〇5設備規則別表第三号17 ( 3)

の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

( 1)

基地局の送信装置次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について

、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

離調周波数不要発射の強度の許容値kHz kHz 〇・五以上送信周波数帯域幅の一〇%に〇任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電MHz ・五を加えた値未満MHz 力が(-)二・三以下の値dBm 送信周波数帯域幅の一〇%に〇・五を加え任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電MHz た値以上力が(-)一三以下の値dBm 注1基地局が使用する周波数帯(二七を超え二九・五以下の周波数帯をいう。)の端GHz GHz から一・五未満の周波数帯に限り適用する。

GHz 2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)

から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

3複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。

( 1)

同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び当該最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。

( 2)

同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送信周波数帯域の端から当該一の搬送波の送信周波数帯域幅の一〇%未満の周波数範囲(当

該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に応じたこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周波数帯域の端から当該全ての搬送波の送信周波数帯域幅の一〇%以上離れた周波数範囲においては、任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )一三以下とする。

dBm 陸上移動局の送信装置( 2)

ア一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

チャネル間隔(離調周波数()(注1MHz MHz )

五〇)

五未満不要発射の強度の許容値任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が一・五以下の値dBm 五以上一〇〇未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz

一〇〇一〇未満電力が(-)六・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が一・五以下の値dBm 一〇以上二〇〇未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 二〇〇二〇未満電力が(-)六・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が一・五以下の値dBm 二〇以上四〇〇未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 四〇〇四〇未満電力が(-)六・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が一・五以下の値dBm 四〇以上八〇〇未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が(-)六・五以下の値dBm 注1離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。

)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

2隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、次のとおりとする( 1)

同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び当該最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。

( 2)

同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波の不要発射の強度の測定帯域と他の搬送波の不要発射の強度の測定帯域が重複する場合にあっては、当該一の搬送波に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波に応じたこの表の許容値)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。

イ隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

チャネル間隔(MHz )一〇〇離調周波数()(注)

不要発射の強度の許容値一〇未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 一〇以上二〇〇未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が一・五以下の値dBm 二〇〇二〇未満電力が(-)六・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が一・五以下の値dBm 二〇以上四〇〇未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 三〇〇三〇未満電力が(-)六・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が一・五以下の値dBm 三〇以上六〇〇未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 四〇〇四〇未満電力が(-)六・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が一・五以下の値dBm

四〇以上八〇〇未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 四五〇四五未満電力が(-)六・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が一・五以下の値dBm 四五以上九〇〇未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 五〇〇五〇未満電力が(-)六・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が一・五以下の値dBm 五〇以上一、〇〇〇未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 六〇〇六〇未満電力が(-)六・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が一・五以下の値dBm 六〇以上一、二〇〇未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 六五〇六五未満電力が(-)六・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が一・五以下の値dBm

六五以上一、三〇〇未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 七〇〇七〇未満電力が(-)六・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が一・五以下の値dBm 七〇以上一、四〇〇未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 八〇〇八〇未満電力が(-)六・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が一・五以下の値dBm 八〇以上一、六〇〇未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が(-)六・五以下の値dBm 注離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)

から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

6設備規則別表第三号17 ( 3)

の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

( 1)

基地局の送信装置

次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

周波数帯()

MHz 三〇以上一、〇〇〇未満不要発射の強度の許容値任意の一〇〇の帯域幅における平均電力がkHz (-)一三以下の値dBm

一、〇〇〇以上搬送波の上端の周波数の二倍任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電kHz 未満力が(-)一三以下の値dBm 注1基地局が使用する周波数帯(二七を超え二九・五以下の周波数帯をいう。)の端GHz GHz から一・五以上離れた周波数帯に限り適用する。

GHz 2複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、全空中線端子の不要発射の強度の総和に対し、この表の許容値を適用する。

( 2)

陸上移動局の送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

周波数帯()

GHz 六以上一二・七五未満不要発射の強度の許容値任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電kHz

力が(-)三〇以下の値dBm 一二・七五以上搬送波の上端の周波数の二倍任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電kHz 未満力が(-)一三以下の値dBm 注1五〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一MHz MHz MHz MHz 二五以上、一〇〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心MHz MHz 周波数から二五〇以上、二〇〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から五〇〇以上及び四〇〇をチャネル間隔とする送信装置にあMHz っては送信周波数帯域の中心周波数から一、〇〇〇以上となる周波数帯に限り、このMHz 表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。

2注1の規定にかかわらず、隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、送信周波数帯域(当該隣接する複数の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものとする。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の合計が一〇〇のMHz 場合は二五〇以上、二〇〇の場合は五〇〇以上、三〇〇の場合は七五〇以上MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 、六二五以上、七〇〇の場合は一、七五〇以上及び八〇〇の場合は二、〇〇〇の場合は一、二五〇以上、六〇〇の場合は一、五〇〇以上、六五〇の場合は一、四〇〇の場合は一、〇〇〇以上、四五〇の場合は一、一二五以上、五〇〇

以上離れた周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用すMHzる。

3隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯と他の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値のうちいずれか高い方)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域又は帯域外領域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。

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