電気通信主任技術者養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第330号) 電気通信主任技術者養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第331号) 工事担任者の養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第332号) 工事担任者の養成課程の終了の際行う試験の実施の方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第333号) 工事担任者の学校等の認定の基準を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第334号)
令和2年総務省告示第332号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000716923.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 6 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 6 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第三百三十二号工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第二十五条第五号の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十五号(工事担任者の養成課程の実施要目を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から施行する。令和二年十一月十三日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。1頁
改正後
一面接等授業の場合1毎日授業(工事担任者規則第二十五条第五号に規定する授業科目のものをいう。以下同じ。)を行うこと。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、記念日その他これらに準ずる日及び天災その他やむを得ない事情により授業を行うことができない日についてはこの限りではないこと並びに総務大臣が他の授業方法によることが適当と認めた場合は、その方法によること。2一日の授業時間は、二時間以上七時間以内の時間とすること。ただし、総務大臣が他の授業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間によること。[3略]4授業科目別の授業要領は、工事担任者規則第七条に規定する試験科目の試験に合格するに十分な知識及び技能を養うことを目標として、別表第一号から別表第三号までに掲げるところによること。二メディアを利用して行う授業の場合[1・2略]3受講者の学習履歴や進捗状況などを管理し、進捗状況が良好でない受講者に対して指導を行うものであること。[4・5略]別表第一号電気通信技術の基礎養成課程別の授業の要否及び程度(注)授業内容第二級アナログ通信及び第二級[略]デジタル通信[略]注養成課程別の授業の要否及び程度の欄中、空欄は、その養成課程において該当の項目の授業を要しないことを示し、「A」、「B」及び「C」の表示は、その養成課程において授業を行うことを要する授業内容の程度について、次のことを示す。A重点的、B普通、C簡単別表第二号端末設備の接続のための技術及び理論養成課程別の授業の要否及び程度(注)授業内容第二級アナ第一級アナ第二級デジ第一級デジ総合通信ログ通信ログ通信タル通信タル通信
改正前
一[同上]1毎日授業(工事担任者規則第二十五条第五号に規定する授業科目のものをいう。以下同じ。)を行うこと。ただし、土曜日、日曜日
又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日についてはこの限りではないこと及び総務大臣が他の授業方法によることが適当と認めた場合は、その方法によること。2一日の授業時間は、三時間以上六時間以内の時間とすること。ただし、総務大臣が他の授業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間によること。[3同上]4授業科目別の授業要領は、工事担任者規則第七条に規定する試験科目の国家試験に合格するに十分な知識及び技能を養うことを目標として、別表第一号から別表第三号までに掲げるところによること。二[同上][1・2同上]3受講者の学習履歴や進ちょく状況などを管理し、進ちょく状況が良好でない受講者に対して指導を行うものであること。[4・5同上]別表第一号[同左]養成課程別の授業の要否及び程度(注)授業内容AI第三種及びDD第三種[同左][同左][新設]別表第二号[同左]養成課程別の授業の要否及び程度(注)AI・授業内容AIAIAIDDDDDDDD第三種第二種第一種第三種第二種第一種総合種2頁改正後
端末設備電話機、フの技術ァクシミリ端末装置等電気通信回線1回線に接続する端末機器(以AAA下「電話機等」という。)及び総合デジタル通信端末の技術及び回路動作ボタン電話装置及び構内交換設備AAの技術及び回路動作電磁障害及BBBび雷サージ対策IP電話端AAA末の技術及び回路動作IPボタン電話端末及びIP電話AA用構内交換設備の技術及び回路動作
改正前
端末設備電話機、フ
AAAAァクシミリの技術端末装置等電気通信回線1回線に接続する端末機器(以下「電話機等」という。)及び総合デジタル通信端末の技術及び回路動作AAAボタン電話装置及び構内交換設備の技術及び回路動作電波妨害及BBBび雷サージ対策IP電話端AAAA末の技術及び回路動作AAAIPボタン電話端末及びIP電話用構内交換設備の技術及び回路動作3頁改正後
その他デジタル伝送路設備に接続される端末機器、端末CAA設備及び自営電気通信設備の技術及び回路動作総合デジインタフェース概要及タル通信び各レイヤAAAの技術の技術的事項接続工事電話機等及び総合デジの技術タル通信端AAA末の取付工法及び工事試験方法ボタン電話装置及び構内交換設備AAの取付方法、建設工法及び工事試験方法工事の設計管理、施工BBB管理及び安全管理端末設備等の運用管理BBB及び保守管理
改正前
CBAAその他デジタル伝送路設備に接続される端末機器、端末設備及び自営電気通信設備の技術及び回路動作AAAA総合デジインタフェース概要及タル通信び各レイヤの技術の技術的事項接続工事電話機等及AAAAび総合デジの技術タル通信端末の取付工法及び工事試験方法AAAボタン電話装置及び構内交換設備の取付方法、建設工法及び工事試験方法CBCBB工事の設計管理、施工管理及び安全管理BBB端末設備等の運用管理及び保守管理4頁改正後
事業用電気BB通信設備の概要IP電話端末の取付工AAA法及び工事試験方法IPボタン電話端末及びIP電話用構内交換AA設備の取付方法、建設工法及び工事試験方法その他デジタル伝送路設備に接続される端末機器、端末CAA設備及び自営電気通信設備の建設工法及び工事試験方法呼量、呼損トラヒッ率、中継線ク理論能率、完全BB群及び不完全群情報セキ情報セキュCACAAリティの概ュリティ要の技術電子認証技術及びデジBBBタル署名技術
改正前
事業用電気BB通信設備の概要
AAAAIP電話端末の取付工法及び工事試験方法IPボタンAAA電話端末及びIP電話用構内交換設備の取付方法、建設工法及び工事試験方法CBAAその他デジタル伝送路設備に接続される端末機器、端末設備及び自営電気通信設備の建設工法及び工事試験方法CBBトラヒッ呼量、呼損率、中継線ク理論能率、完全群及び不完全群情報セキ情報セキュCBACBAAリティの概ュリティ要の技術CBCBB電子認証技術及びデジタル署名技術5頁改正後
端末設備及びネットワCAAークのセキュリティ情報セキュAAリティ管理ネットワデータ通信及びデータークの技CAA伝送方式の術技術IPネットワーク及びCAA広帯域伝送の技術その他ネットワークの技術(広域AAイーサネット等)注養成課程別の授業の要否及び程度の欄中、空欄は、その養成課程において該当の項目の授業を要しないことを示し、「A」、「B」及び「C」の表示は、その養成課程において授業を行うことを要する授業内容の程度について、次のことを示す。A重点的、B普通、C簡単
改正前
CBAA端末設備及びネットワークのセキュリティAA情報セキュリティ管理CBAAネットワデータ通信及びデータークの技伝送方式の術技術CBAAIPネットワーク及び広帯域伝送の技術その他ネッBAAトワークの技術(広域イーサネット、フレームリレー網、セルリレー網及びATM網等)[新設]6頁改正後
別表第三号端末設備の接続に関する法規養成課程別の授業の要否及び程度(注)授業内容第二級アナ第一級アナ第二級デジ第一級デジ総合通信ログ通信ログ通信タル通信タル通信電気通信事電気通信業法、電気事業法及通信事業法びこれにCBCBB施行令及び基づく命電気通信事令業法施行規則工事担任者CBCBB規則端末機器の技術基準適CBCBB合認定等に関する規則端末設備等CACAA規則有線電気通有線電気信法及び有通信法及CBCBB線電気通信びこれに法施行規則基づく命令有線電気通信設備令及び有線電気CACAA通信設備令施行規則不正アクセ不正アクス行為の禁セス行為CBCBB止等に関すの禁止等る法律に関する法律
改正前
別表第三号
[同左]養成課程別の授業の要否及び程度(注)AI・授業内容AIAIAIDDDDDDDD第三種第二種第一種第三種第二種第一種総合種CBBCBBB電気通信事電気通信業法、電気事業法及通信事業法びこれに施行令及び基づく命電気通信事令業法施行規則CBBCBBB工事担任者規則CBBCBBB端末機器の技術基準適合認定等に関する規則CBACBAA端末設備等規則CBBCBBB有線電気通有線電気信法及び有通信法及線電気通信びこれに法施行規則基づく命令CBACBAA有線電気通信設備令及び有線電気通信設備令施行規則CBBCBBB不正アクセ不正アクス行為の禁セス行為止等に関すの禁止等る法律に関する法律7頁電子署名電子署名及電子署名及電子署名CBCBBび認証業務び認証業務及び認証及び認証に関する法に関する法業務に関業務に関律並びに電律並びに電する法律する法律BBB子署名及び子署名及び及びこれ及びこれ認証業務に認証業務にに基づくに基づく関する法律関する法律命令命令施行規則施行規則[注略][注同左]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。8頁