電気通信主任技術者養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第330号) 電気通信主任技術者養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第331号) 工事担任者の養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第332号) 工事担任者の養成課程の終了の際行う試験の実施の方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第333号) 工事担任者の学校等の認定の基準を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第334号)
令和2年総務省告示第332号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000716923/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000716923.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(6ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 6 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第三百三十二号
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第二十五条第五号の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十五号(工事担任者の養成課程の実施要目を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から施行する。
令和二年十一月十三日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
改正後
一 面接等授業の場合 1 毎日授業(工事担任者規則第二十五条第五号に規定する授業科目のものをいう。以下同 じ。)を行うこと。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律 第百七十八号)に規定する休日、記念日その他これらに準ずる日及び天災その他やむを得な い事情により授業を行うことができない日についてはこの限りではないこと並びに総務大臣 が他の授業方法によることが適当と認めた場合は、その方法によること。 2 一日の授業時間は、二時間以上七時間以内の時間とすること。ただし、総務大臣が他の授 業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間によること。 [3 略] 4 授業科目別の授業要領は、工事担任者規則第七条に規定する試験科目の試験に合格するに 十分な知識及び技能を養うことを目標として、別表第一号から別表第三号までに掲げるとこ ろによること。 二 メディアを利用して行う授業の場合 [1・2 略] 3 受講者の学習履歴や進捗状況などを管理し、進捗状況が良好でない受講者に対して指導を 行うものであること。 [4・5 略] 別表第一号 電気通信技術の基礎
養成課程別の授業の要否及び程度(注) 第二級アナログ通信及び第二級 授業内容 デジタル通信 [略] [略] 注 養成課程別の授業の要否及び程度の欄中、空欄は、その養成課程において該当の項目の授 業を要しないことを示し、「A」、「B」及び「C」の表示は、その養成課程において授業を行うことを要する授業内容の程度について、次のことを示す。 A 重点的、B 普通、C 簡単 別表第二号 端末設備の接続のための技術及び理論 養成課程別の授業の要否及び程度(注) 第二級デジタル通信 授業内容 第二級アナログ通信 第一級アナログ通信 第一級デジタル通信 総合通信 改正前
一 [同上] 1 毎日授業(工事担任者規則第二十五条第五号に規定する授業科目のものをいう。以下同 じ。)を行うこと。ただし、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法 律第百七十八号)に規定する休日についてはこの限りではないこと及び総務大臣が他の授業 方法によることが適当と認めた場合は、その方法によること。 2 一日の授業時間は、三時間以上六時間以内の時間とすること。ただし、総務大臣が他の授 業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間によること。 [3 同上] 4 授業科目別の授業要領は、工事担任者規則第七条に規定する試験科目の国家試験に合格す るに十分な知識及び技能を養うことを目標として、別表第一号から別表第三号までに掲げるところによること。 二 [同上][1・2 同上] 3 受講者の学習履歴や進ちょく状況などを管理し、進ちょく状況が良好でない受講者に対し て指導を行うものであること。 [4・5 同上] 別表第一号 [同左]
養成課程別の授業の要否及び程度(注) AI第三種及びDD第三種[同左]授業内容 [ 同左][新設] 別表第二号 [同左]養成課程別の授業の要否及び程度 (注)第 三種授業内容 A I第三種A I第二種A I第一種DDD D第二種D D第一種AI・D D総合種改正後
端末設備電話機、フの技術ァクシミリ端末装置等電気通信回線1回線に接続する端末機器(以下「電話機AAA等」という。)及び総合デジタル通信端末の技術及び回路動作ボタン電話装置及び構内交換設備AAの技術及び回路動作
電磁障害及 び雷サージ対策 B B B IP電話端 末の技術及び回路動作IPボタン電話端末及びIP電話用構内交換 A AA AA 設備の技術 及び回路動作 改正前
端末設備電話機、フAAAAの技術ァクシミリ端末装置等電気通信回線1回線に接続する端末機器(以下「電話機等」という。)及び総合デジタル通信端末の技術及び回路動作ボタン電話AAA装置及び構内交換設備の技術及び回路動作
電 波妨害及BBBび雷サージ対策 IP電話端 AAAA末の技術及び回路動作IPボタン電話端末及びIP電話用構内交換 A A A設備の技術 及び回路動作 改正後
その他デジタル伝送路設備に接続される端末機器、端末設備及び自CAA営電気通信設備の技術及び回路動作総合デジインタフェタル通信ース概要及の技術び各レイヤAAAの技術的事項接続工事電話機等及の技術び総合デジタル通信端末の取付工AAA
法及び工事 試験方法ボタン電話 装置及び構 内交換設備の取付方法、建設工法及び工事試験方法工事の設計 A A 管理、施工 の運用管理及び保守管BBB理
管理及び安全管理端末設備等 B B B 改正前
その他デジCBAAタル伝送路設備に接続される端末機器、端末設備及び自営電気通信設備の技術及び回路動作総合デジインタフェAAAAタル通信ース概要及の技術び各レイヤの技術的事項接続工事電話機等及AAAAの技術び総合デジタル通信端末の取付工
法及び工事 試験方法ボタン電話 AAA装置及び構 内交換設備の取付方法、建設工法及び工事試験方法工事の設計 CBCBB管理、施工 の運用管理及び保守管理
管理及び安全管理端末設備等 B BB改正後
事業用電気通信設備のBB概要IP電話端末の取付工法及び工事AAA試験方法IPボタン電話端末及びIP電話用構内交換設備の取付AA方法、建設工法及び工事試験方法その他デジタル伝送路設備に接続される端末
機器、端末 C A A 設備及び自営電気通信 設備の建設 工法及び工事試験方法トラヒッ呼量、呼損ク理論率、中継線能率、完全群及び不完 B B 全群 電子認証技術及びデジタル署名技BBB術
情報セキ情報セキュュリティリティの概の技術要 C A C A A 改正前
事業用電気BB通信設備の概要IP電話端AAAA末の取付工法及び工事試験方法IPボタンAAA電話端末及びIP電話用構内交換設備の取付方法、建設工法及び工事試験方法その他デジCBAAタル伝送路設備に接続される端末
機器、端末 設備及び自営電気通信 設備の建設 工法及び工事試験方法トラヒッ呼量、呼損ク理論率、中継線能率、完全群及び不完 CBB全群 電子認証技CBCBB術及びデジタル署名技術
情報セキ情報セキュュリティリティの概の技術要 C BACBAA改正後
端末設備及びネットワークのセキCAAュリティ情報セキュリティ管理AAネットワデータ通信ークの技術及びデータ伝送方式のCAA技術IPネットワーク及び広帯域伝送CAAの技術その他ネットワークの技術(広域AAイーサネット等)
注 養成課程別の授業の要否及び程度の欄中、空欄は、その養成課程において該当の項目の授業を要しないことを示し、「A」、「B」及び「C」の表示は、その養成課程において授業を行うことを要する授業内容の程度について、次のことを示す。A 重点的、B 普通、C 簡単 改正前
端末設備及CBAAびネットワークのセキュリティ情報セキュAAリティ管理ネットワデータ通信CBAAークの技及びデータ術伝送方式の技術IPネットCBAAワーク及び広帯域伝送の技術その他ネッBAAトワークの技術(広域イーサネット、フレームリレー網、セルリレー網及びATM網等) [新設]
改正後
別表第三号 端末設備の接続に関する法規養成課程別の授業の要否及び程度(注) 授業内容第二級アナログ通信第一級アナログ通信第二級デジタル通信第一級デジタル通信総合通信 電気通信電気通信事 事業法及業法、電気 びこれに通信事業法 基づく命施行令及びCBCBB 令電気通信事業法施行規則工事担任者規則CBCBB端末機器の技術基準適合認定等にCBCBB関する規則端末設備等
規則 C A C A A 有線電気有線電気通通信法及信法及び有 C B C B B びこれに線電気通信 基づく命法施行規則令有線電気通信設備令及び有線電気通信設備令施行規則 C A C A A 不正アク不正アクセ 法律
セス行為ス行為の禁の禁止等止等に関すに関するる法律 C B C B B 改正前
別表第三号 [同左]養成課程別の授業の要否及び程度(注) 授業内容AI第三種AI第二種AI第一種DD第三種DD第二種DD第一種AI・DD総合種 電気通信電気通信事CBBCBBB 事業法及業法、電気 びこれに通信事業法 基づく命施行令及び 令電気通信事業法施行規則工事担任者CBBCBBB規則端末機器のCBBCBBB技術基準適合認定等に関する規則端末設備等CBACBAA
規則 有線電気有線電気通通信法及信法及び有 C B BCB BBびこれに線電気通信 基づく命法施行規則令有線電気通信設備令及び有線電気通信設備令施行規則 C BACBAA不正アク不正アクセ CBBCBBB法律
セス行為ス行為の禁の禁止等止等に関すに関するる法律 電子署名電子署名及電子署名電子署名及CBCBB
及び認証び認証業務及び認証び認証業務
業務に関に関する法業務に関に関する法する法律及びこれ律並びに電子署名及びBBBする法律及びこれ律並びに電子署名及びに基づく認証業務にに基づく認証業務に
命令関する法律命令関する法律施行規則施行規則
[注 略][注 同左]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。