soumu:0002155492013-03-28告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000215549.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000215549

告示番号 不明

告示日
平成25年3月28日(2013-03-28)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 706 文字
取得日時
2026-08-19T10:33:25+09:00

原文

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1 26 通信の相手方となる陸上に開設する無線局(人工衛星局26 通信の相手方となる陸上に開設する無線局(人工衛星局の中継により海岸地球局又は携帯基地地球局と通信を行の中継により海岸地球局又は携帯基地地球局と通信を行うものにあっては当該人工衛星局)の通信圏内を航行するうものにあっては当該人工衛星局)の通信圏内を航行する船舶が備える無線設備は、次のものとする。

船舶が備える無線設備は、次のものとする。

(1) (略)

(1) (略)

(2) 義務船舶局の免許人又はその免許人の加入する団体が陸

(2) 義務船舶局の免許人又はその免許人の加入する団体が陸上に開設する無線局を通信の相手方とする無線局の次の無上に開設する無線局を通信の相手方とする無線局の次の無線設備ア船舶局の無線設備線設備ア船舶局の無線設備イ無線局の通信事項が海上作業に関する事項、海上測量業イ無線局の目的が海事用の携帯局の無線設備務に関する事項又は航路警戒に関する事項の携帯局の無線設備

○平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)

の一部を改正する件案(平成二十五年総務省告示第百四十四号)新旧対照条文改正案現行(傍線部分は改正部分)

施行規則第28条第10項の規定により、小型の船舶又は我が国の沿岸同左海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同条第1項及び第2項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局のある船舶の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無線設備の機器とする。

表 (略)

注1~25 (略)

表 (略)

注1~25 (略)

2 27 (略)

27 (略)

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