告示新規制定総務省
その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件(平成27年総務省告示第278号)
平成27年総務省告示第278号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000374755.pdf
AI要約
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○総務省告示第二百七十八号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を次のように告示する。
平成二十七年八月七日一株式会社NTTぷらら二ニフティ株式会社三ビッグローブ株式会社総務大臣山本早苗