その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件(平成27年総務省告示第278号)2015-08-07平成27年総務省告示第278号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000374755.pdf
告示新規制定総務省

その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件(平成27年総務省告示第278号)

平成27年総務省告示第278号

告示日
平成27年8月7日(2015-08-07)
告示番号
平成27年総務省告示第278号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 159 文字
取得日時
2026-08-19T10:24:32+09:00

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○総務省告示第二百七十八号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を次のように告示する。

平成二十七年八月七日一株式会社NTTぷらら二ニフティ株式会社三ビッグローブ株式会社総務大臣山本早苗

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