その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件(平成27年総務省告示第278号)2015-08-07平成27年総務省告示第278号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000374755.pdf
告示新規制定総務省

その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件(平成27年総務省告示第278号)

平成27年総務省告示第278号

改正の関係

この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)

収録済み資料から 8 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。

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告示日
平成27年8月7日(2015-08-07)
告示番号
平成27年総務省告示第278号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 159 文字
取得日時
2026-08-19 10:24

全文(PDFから抽出)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第二百七十八号

電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を次のように告示する。

平成二十七年八月七日

総務大臣 山本 早苗

一 株式会社NTTぷらら

二 ニフティ株式会社

三 ビッグローブ株式会社

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