地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件(平成27年9月30日総務省告示第342号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件(平成27年9月30日総務省告示第343号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(平成27年9月30日総務省告示第344号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべき額に関する件の一部を改正する件(平成27年9月30日総務省告示第345号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の三に規定する総務大臣が定めるところにより算定した額を定める件(平成27年9月30日総務省告示第346号)2015-09-30告示番号 不明総務省自治行政局公務員部福利課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000380200.pdf
新旧対照表改正総務省

地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件(平成27年9月30日総務省告示第342号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件(平成27年9月30日総務省告示第343号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(平成27年9月30日総務省告示第344号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべき額に関する件の一部を改正する件(平成27年9月30日総務省告示第345号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の三に規定する総務大臣が定めるところにより算定した額を定める件(平成27年9月30日総務省告示第346号)

告示番号 不明

告示日
平成27年9月30日(2015-09-30)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部福利課
本文
1 ページ / 1,030 文字
取得日時
2026-08-19T10:24:20+09:00

原文

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地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべき額に関する件新旧対照表改正後現行地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定により地方公共団体が平成二十七年度号)第二十九条第三項の規定により地方公共団体が平成二十七年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号に掲げる以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号に掲げる地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該年度の各月における当該組合の地方公共団体の職員である組合員の年度の各月における当該組合の地方公共団体の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額と当該地方公共団体が設立同条第一項に規定する標準給与の総額と当該地方公共団体が設立しした特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定た特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定すする標準報酬等合計額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二る標準給与の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員であである場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組る組合員の標準報酬等合計額に当該地方公共団体が当該特定地方独合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところによ法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定り算定した割合を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定めるした割合を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗率を乗じて得た金額とする。

じて得た金額とする。

一地方職員共済組合千分の○・二三一地方職員共済組合千分の○・二三二公立学校共済組合千分の○・三三二公立学校共済組合千分の○・三三三警察共済組合千分の○・一一三警察共済組合千分の○・一一四東京都職員共済組合千分の○・二六四東京都職員共済組合千分の○・二六五指定都市職員共済組合千分の○・二九五指定都市職員共済組合千分の○・二九六市町村職員共済組合千分の○・二九六市町村職員共済組合千分の○・二九七都市職員共済組合千分の○・二九七都市職員共済組合千分の○・二九

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