告示改正総務省
通信品質の測定条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第355号)
平成27年総務省告示第355号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000380074.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第三百五十五号電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)様式第二十七の三注四の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百三十六号(通信品質の測定条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年十月一日
第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
五電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二第二号ハに掲げる電気通信設備を介して提供するファクシミリによる送受信の品質については、第一項及び第二項の規1 定にかかわらず、TTC標準JJ二○一・○一以上の測定方法に基づき測定を行うものとする。
総務大臣山本早苗