○認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第37号) ○学校等の認定基準を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第38号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000351652/
本文(別紙の項目表)
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注記の詳細
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項目表 4 ページ通常 4 ページ
○ 平成二年郵政省告示第二百七十三号(認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件)の一部を改
正する告示 新旧対照表
(下線部が変更箇所)
改正案現行
一 従事者規則第七条の規定による免除を受けることができる者は、
一 (同上)
同規則第十三条の規定による認定を受けた学校等(以下「認定学校等」という。)を卒業し、かつ、当該認定学校等の認定に係る教育課
程を修了した者に限るものとする。
二 免除する試験科目の試験は、認定学校等及び受験する資格の国家
二 (同上)
試験の区別に従い、次の表に掲げるとおりとする。
認定学校等受験する資格の国家試験免除する試験科目の試験認定学校等受験する資格の国家試験免除する試験科目の試験第一級総合無線通信士の国家試験の電気通信術の試験の免除について認定を受けた学校等第一級総合無線
第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は航空無線通信士の国家試験第一級総合無線通
電気通信術の試験無線工学の基礎の
第一級総合無線
第一級総合無線通
無線工学の基礎の通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信試験英語の試験通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信試験英語の試験
試験の免除について認定を受けた学校等 士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験 第三級海上無線通信士又は航空無線通信士の国家試験 英語の試験 第二級陸上無線技術士の国家試験 無線工学の基礎の試験 第一級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験電気通信術の試験英語の試験 第三級海上無線通信士又は航空無線通信士の国家試験 電気通信術の試験英語の試験 第二級陸上無線技術士の国家試験 無線工学の基礎の試験 第二級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験の免除につ 第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験英語の試験 いて認定を受けた学校等 第二級海上無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験 航空無線通信士の国家試験 英語の試験 第二級総合無線通信士の国家試 第二級総合無線通信士又は第三級総 無線工学の基礎の試験 試験の免除について認定を受けた学校等 士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験 第三級海上無線通信士又は航空無線通信士の国家試験 英語の試験 第二級陸上無線技術士の国家試験 無線工学の基礎の試験 第一級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験電気通信術の試験英語の試験 第三級海上無線通信士又は航空無線通信士の国家試験 電気通信術の試験英語の試験 第二級陸上無線技術士の国家試験 無線工学の基礎の試験 第二級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験の免除につ 第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験英語の試験 いて認定を受けた学校等 第二級海上無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験 航空無線通信士の国家試験 英語の試験 第二級総合無線通信士の国家試 第二級総合無線通信士又は第三級総 無線工学の基礎の試験 験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試 合無線通信士の国家試験 電気通信術の試験英語の試験 験の免除について認定を受けた学校等 第二級海上無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験 航空無線通信士の国家試験 電気通信術の試験英語の試験 第三級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等 第三級総合無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験英語の試験 第三級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等 第三級総合無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験電気通信術の試験英語の試験 第 一級海上無線通信士の国家試験の電気通信術の試験の免除について認定を受けた学校等 第 一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士の国家試験 電気通信術の試験 第一級海上無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験の免除につ 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の国家試験 無線工学の基礎の試験 験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試 合無線通信士の国家試験 電気通信術の試験英語の試験 験の免除について認定を受けた学校等 第二級海上無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験 航空無線通信士の国家試験 電気通信術の試験英語の試験 第三級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等 第三級総合無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験英語の試験 第三級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等 第三級総合無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験電気通信術の試験英語の試験 第 一級海上無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験の免除につ 第 一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の国家試験 無線工学の基礎の試験 いて認定を受けた学校等 第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験英語の試験 第三級海上無線通信士の国家試験 英語の試験 第一級海上無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除につい 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の国家試験 無線工学の基礎の試験 て認定を受けた学校等 第三級総合無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験英語の試験 第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験電気通信術の試験英語の試験 第三級海上無線通信士の国家試験 電気通信術の試験英語の試験 第二級海上無線通信士の国家試験の無線工学の 第二級総合無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験 基礎及び英語の試験免除について認定を受けた学校等 第三級総合無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験英語の試験 第一級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士の国家試験 英語の試験 第二級海上無線 第二級総合無線通 無線工学の基礎の いて認定を受けた学校等 第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験英語の試験 第三級海上無線通信士の国家試験 英語の試験 第一級海上無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除につい 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の国家試験 無線工学の基礎の試験 て認定を受けた学校等 第三級総合無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験英語の試験 第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験電気通信術の試験英語の試験 第三級海上無線通信士の国家試験 電気通信術の試験英語の試験 第二級海上無線通信士の国家試験の無線工学の 第二級総合無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験 基礎及び英語の試験免除について認定を受けた学校等 第三級総合無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験英語の試験 第一級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士の国家試験 英語の試験 第二級海上無線 第二級総合無線通 無線工学の基礎の 通信士の国家試験の無線工学の 信士の国家試験 試験 基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた 第三級総合無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験英語の試験 学校等 第一級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士の国家試験 電気通信術の試験英語の試験 第二級海上無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験電気通信術の試験英語の試験 第一級陸上無線技術士の国家試験の無線工学の基礎の試験の免除について認定を受けた学校等 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の国家試験 無線工学の基礎の試験 第二級陸上無線技術士の国家試験の無線工学の基礎の試験の免除について認定を受けた学校等 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士の国家試験 無線工学の基礎の試験 通信士の国家試験の無線工学の 信士の国家試験 試験 基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた 第三級総合無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験英語の試験 学校等 第一級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士の国家試験 電気通信術の試験英語の試験 第二級海上無線通信士の国家試験 無線工学の基礎の試験電気通信術の試験英語の試験 第一級陸上無線技術士の国家試験の無線工学の基礎の試験の免除について認定を受けた学校等 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の国家試験 無線工学の基礎の試験 第二級陸上無線技術士の国家試験の無線工学の基礎の試験の免除について認定を受けた学校等 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士の国家試験 無線工学の基礎の試験 ○ 平成二年郵政省告示第二百七十九号(学校等の認定基準を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表
(下線部分が変更箇所)
改正案現行
一 従事者規則第七条の規定による認定を受けることができる学校等
一 (同上)
は、無線工学の基礎、電気通信術又は英語の試験が免除される無線従事
者の資格に応じ、次の各号のとおりとする。
1 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号 )第一条に規定する学校
1 (同上)
であって、電気通信に関する課程を設置するものについては、次の
表のとおりとする。
資格学校の区別(同上)
第一級総合無線通信士、第大学
一級海上無線通信士又は
第一級陸上無線技術士
第二級総合無線通信士、第短期大学
二級海上無線通信士又は高等専門学校
第二級陸上無線技術士
第三級総合無線通信士高等学校中等教育学校
2 高等専門学校に置かれる専攻科及び高等学校(中等教育学校の後
2 (同上)
期課程を含む。)に置かれる専攻科(いずれも修業年限二年以上のものに限る。)であって、電気通信に関する課程を設置するものについ
ては、それぞれ大学及び短期大学とみなして前号の表を適用するこ
とができる。
3 前号の規定により短期大学とみなされる同号の高等学校に置かれ(追加)
る専攻科のうち、電気通信術について次の各号に掲げる授業時間を履
修させているものについては、それぞれ当該各号に定める試験が免除
される学校として認定することができる。
(一)
別表第二号に定める第一級総合無線通信士の授業時間 第一級
総合無線通信士及び第一級海上無線通信士の電気通信術の試験
(二)
別表第二号に定める第一級海上無線通信士又は第二級海上無線
通信士の授業時間 第一級海上無線通信士の電気通信術の試験
4 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四
3 (同上)
条第一項に規定する各種学校であって、その教育課程が第一号の各学
校の教育課程に準ずると認められるものについては、同号に規定する
区別に準ずる。
5 前各号に該当しない学校等であって、その教育の内容が認定基準に
4 (同上)
適合すると認められるものについては、第一号に規定する区別に準じ
て認定することができる。
三~七 (略)
(同上)
別表第二号(同上)
授業時間数(同上)
(同上)
時間数 授業時間認定資第一級第二級第三級第一級格総合無総合無総合無海上無
科目線通信線通信線通信線通信士士士士又は第二級海上無線通信士電気通信術426 401 346 26 注
1 授業時間数には、通信演習の授業時間数を含むものとする。
(同上)
2 第一級総合無線通信士の授業時間数は、モールス電信の授業に(同上)
おいて鍵盤を使用して受信を行う場合には、四百一時間とすることができる。
3 第三級総合無線通信士の資格を有する者又は第三級総合無線通
(同上)
信士の資格の国家試験において電気通信術の試験の免除を受ける
ことができる者を入学資格とする学校等については、第一級総合無
線通信士の授業時間数は八十時間と、第二級総合無線通信士の授業
時間数は五十五時間とすることができる。