○認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第37号) ○学校等の認定基準を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第38号)2015-02-19告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000351652.pdf
新旧対照表改正総務省

○認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第37号) ○学校等の認定基準を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第38号)

告示番号 不明

告示日
平成27年2月19日(2015-02-19)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
8 ページ / 5,326 文字
取得日時
2026-08-19T10:26:23+09:00

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○平成二年郵政省告示第二百七十三号(認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(下線部が変更箇所)

改正案現行一従事者規則第七条の規定による免除を受けることができる者は、一(同上)

同規則第十三条の規定による認定を受けた学校等(以下「認定学校等」という。)を卒業し、かつ、当該認定学校等の認定に係る教育課程を修了した者に限るものとする。

二免除する試験科目の試験は、認定学校等及び受験する資格の国家二(同上)

試験の区別に従い、次の表に掲げるとおりとする。

認定学校等受験する資格の国家試験免除する試験科目の試験認定学校等受験する資格の国家試験免除する試験科目の試験電気通信術の試験第一級総合無線通信士の国家試験の電気通信術の試験の免除について認定を受けた学校等第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は航空無線通信士の国家試験第一級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信無線工学の基礎の試験英語の試験第一級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信無線工学の基礎の試験英語の試験

試験の免除について認定を受けた学校等士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験第三級海上無線通信士又は航空無線通信士の国家試験英語の試験試験の免除について認定を受けた学校等士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験第三級海上無線通信士又は航空無線通信士の国家試験英語の試験第二級陸上無線技術士の国家試験無線工学の基礎の試験第二級陸上無線技術士の国家試験無線工学の基礎の試験第一級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等第二級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験第三級海上無線通信士又は航空無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験電気通信術の試験英語の試験電気通信術の試験英語の試験第二級陸上無線技術士の国家試験無線工学の基礎の試験第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験英語の試験第二級海上無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験航空無線通信士の国家試験英語の試験第一級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等第二級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験第三級海上無線通信士又は航空無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験電気通信術の試験英語の試験電気通信術の試験英語の試験第二級陸上無線技術士の国家試験無線工学の基礎の試験第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験英語の試験第二級海上無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験航空無線通信士の国家試験英語の試験第二級総合無線通信士の国家試第二級総合無線通信士又は第三級総無線工学の基礎の試験第二級総合無線通信士の国家試第二級総合無線通信士又は第三級総無線工学の基礎の試験

験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等第三級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等第三級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等第一級海上無線通信士の国家試験の電気通信術の試験の免除について認定を受けた学校等合無線通信士の国家試験電気通信術の試験英語の試験第二級海上無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験航空無線通信士の国家試験電気通信術の試験英語の試験第三級総合無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験英語の試験第三級総合無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験電気通信術の試験英語の試験電気通信術の試験第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士の国家試験第一級海上無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験の免除につ第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の国家試験無線工学の基礎の試験験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等第三級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等第三級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等第一級海上無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験の免除につ合無線通信士の国家試験電気通信術の試験英語の試験第二級海上無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験航空無線通信士の国家試験電気通信術の試験英語の試験第三級総合無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験英語の試験第三級総合無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験電気通信術の試験英語の試験第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の国家試験無線工学の基礎の試験

いて認定を受けた学校等第一級海上無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等第二級海上無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験免除について認定を受けた学校等第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験第三級海上無線通信士の国家試験第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の国家試験第三級総合無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験英語の試験英語の試験無線工学の基礎の試験無線工学の基礎の試験英語の試験第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験電気通信術の試験英語の試験第三級海上無線通信士の国家試験電気通信術の試験英語の試験第二級総合無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験第三級総合無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験第一級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験英語の試験英語の試験いて認定を受けた学校等第一級海上無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等第二級海上無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験免除について認定を受けた学校等第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験第三級海上無線通信士の国家試験第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の国家試験第三級総合無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験英語の試験英語の試験無線工学の基礎の試験無線工学の基礎の試験英語の試験第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験電気通信術の試験英語の試験第三級海上無線通信士の国家試験電気通信術の試験英語の試験第二級総合無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験第三級総合無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験第一級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士の国家試験無線工学の基礎の試験英語の試験英語の試験第二級海上無線第二級総合無線通無線工学の基礎の第二級海上無線第二級総合無線通無線工学の基礎の

通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等第一級陸上無線技術士の国家試験の無線工学の基礎の試験の免除について認定を受けた学校等第二級陸上無線技術士の国家試験の無線工学の基礎の試験の免除について認定を受けた学校等信士の国家試験試験無線工学の基礎の試験英語の試験電気通信術の試験英語の試験無線工学の基礎の試験電気通信術の試験英語の試験無線工学の基礎の試験無線工学の基礎の試験第三級総合無線通信士の国家試験第一級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士の国家試験第二級海上無線通信士の国家試験第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の国家試験第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士の国家試験通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等第一級陸上無線技術士の国家試験の無線工学の基礎の試験の免除について認定を受けた学校等第二級陸上無線技術士の国家試験の無線工学の基礎の試験の免除について認定を受けた学校等信士の国家試験試験無線工学の基礎の試験英語の試験電気通信術の試験英語の試験無線工学の基礎の試験電気通信術の試験英語の試験無線工学の基礎の試験無線工学の基礎の試験第三級総合無線通信士の国家試験第一級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士の国家試験第二級海上無線通信士の国家試験第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の国家試験第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士の国家試験

○平成二年郵政省告示第二百七十九号(学校等の認定基準を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(下線部分が変更箇所)

改正案現行一従事者規則第七条の規定による認定を受けることができる学校等一(同上)

は、無線工学の基礎、電気通信術又は英語の試験が免除される無線従事者の資格に応じ、次の各号のとおりとする。

1学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号 )第一条に規定する学校1(同上)

であって、電気通信に関する課程を設置するものについては、次の表のとおりとする。

(同上)

資格第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士学校の区別大学第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士短期大学高等専門学校第三級総合無線通信士高等学校中等教育学校2高等専門学校に置かれる専攻科及び高等学校(中等教育学校の後2(同上)

期課程を含む。)に置かれる専攻科(いずれも修業年限二年以上のものに限る。)であって、電気通信に関する課程を設置するものについては、それぞれ大学及び短期大学とみなして前号の表を適用するこ

とができる。

3前号の規定により短期大学とみなされる同号の高等学校に置かれ(追加)

る専攻科のうち、電気通信術について次の各号に掲げる授業時間を履修させているものについては、それぞれ当該各号に定める試験が免除される学校として認定することができる。

(一)

別表第二号に定める第一級総合無線通信士の授業時間第一級総合無線通信士及び第一級海上無線通信士の電気通信術の試験

(二)

別表第二号に定める第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の授業時間第一級海上無線通信士の電気通信術の試験4学校教育法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四3(同上)

条第一項に規定する各種学校であって、その教育課程が第一号の各学校の教育課程に準ずると認められるものについては、同号に規定する区別に準ずる。

5前各号に該当しない学校等であって、その教育の内容が認定基準に4(同上)

適合すると認められるものについては、第一号に規定する区別に準じて認定することができる。

三~七(略)

別表第二号授業時間数時間数授業時間認定資格第一級総合無第二級総合無第三級総合無第一級海上無(同上)

(同上)

(同上)

(同上)

科目線通信士線通信士線通信士電気通信術426 401 346 線通信士又は第二級海上無線通信士26 注1授業時間数には、通信演習の授業時間数を含むものとする。

(同上)

2第一級総合無線通信士の授業時間数は、モールス電信の授業に(同上)

おいて鍵盤を使用して受信を行う場合には、四百一時間とすることができる。

3第三級総合無線通信士の資格を有する者又は第三級総合無線通信士の資格の国家試験において電気通信術の試験の免除を受けることができる者を入学資格とする学校等については、第一級総合無線通信士の授業時間数は八十時間と、第二級総合無線通信士の授業時間数は五十五時間とすることができる。

(同上)

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