無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成27年総務省告示第423号) 人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第424号)
平成27年総務省告示第423号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000388210/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
収録済み資料から 3 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000388210.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四百二十三号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第二項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を次のように定める。
なお、平成十九年総務省告示第六百五十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定を適用することが不合理な無線設備を定める件)は、廃止する。
平成二十七年十二月一日
総務大臣 山本 早苗
一 設備規則第十四条の二第二項の総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は
、次のとおりとする。
1 携帯無線通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備
2 広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局に使用するための無線設備
3 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局に使用
するための無線設備
4 設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局に使用するための無線設備
5 インマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線
設備
6 デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
7 PHSの無線局に使用するための無線設備
8 小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十第
六号及び第七号のものを除く。)
二 設備規則第十四条の二第二項第二号の総務大臣が別に告示する無線設備は、次のとおりとする。
前項第一号から第五号までに掲げる無線設備のうち携帯して使用するために開設する無線局のものであって、人体頭部に近接した状態において電波を送信するもの以外のもの