無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成27年総務省告示第423号) 人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第424号)2015-12-01平成27年総務省告示第423号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000388210.pdf
告示改正総務省

無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成27年総務省告示第423号) 人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第424号)

平成27年総務省告示第423号

告示日
平成27年12月1日(2015-12-01)
告示番号
平成27年総務省告示第423号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
2 ページ / 649 文字
取得日時
2026-08-19T10:23:34+09:00

原文

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○総務省告示第四百二十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第二項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を次のように定める。

なお、平成十九年総務省告示第六百五十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定を適用することが不合理な無線設備を定める件)は、廃止する。

平成二十七年十二月一日一設備規則第十四条の二第二項の総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は総務大臣山本早苗、次のとおりとする。

1携帯無線通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備2広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局に使用するための無線設備3非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設備4設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局に使用するための無線設備5インマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線設備

6デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備7PHSの無線局に使用するための無線設備8小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十第六号及び第七号のものを除く。)

二設備規則第十四条の二第二項第二号の総務大臣が別に告示する無線設備は、次のとおりとする。

前項第一号から第五号までに掲げる無線設備のうち携帯して使用するために開設する無線局のものであって、人体頭部に近接した状態において電波を送信するもの以外のもの

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