民間事業者による信書の送達に関する法律第四十七条第一項第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物を指定する件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第409号) 一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款(平成27年総務省告示第410号)
平成27年総務省告示第409号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000389820.pdf
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平成十五年総務省告示第二百三号(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第四十七条第一項第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物を指定する件)の一部を改正する告示新旧対照条文民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第四十七条第一項第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物を
○指定する件(傍線部分は改正部分)
改正案現行民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第四十八条第一項第一号の爆発性、発火性その他の九十九号)第四十七条第一項第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物を指定する件危険性のある物を指定する件民間事業者による信書の送達に関する法律第四十八条第一項第一号民間事業者による信書の送達に関する法律第四十七条第一項第一号の総務大臣の指定するものは、昭和二十二年逓信省告示第三百八十四の総務大臣の指定するものは、昭和二十二年逓信省告示第三百八十四号(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第十二条第一号の爆発号(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第十二条第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物指定の件)に定める物とする。こ性、発火性その他の危険性のある物指定の件)に定める物とする。この場合において、九の項中「郵便物」とあるのは、「信書便物」と読の場合において、九の項中「郵便物」とあるのは、「信書便物」と読み替えるものとする。
み替えるものとする。