物価連動国債の取扱いに関する省令第二条の規定に基づき物価連動国債の想定元金額の算出に関し必要な事項を定める件2026-09-11財務省告示第238号財務省理財局国債企画課新規制定告示https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/laws/KO-20040218-0077-14.pdf
告示新規制定財務省

物価連動国債の取扱いに関する省令第二条の規定に基づき物価連動国債の想定元金額の算出に関し必要な事項を定める件

財務省告示第238号

告示日
令和8年9月11日(2026-09-11)
告示番号
財務省告示第238号
発出
財務省
所管課室
理財局国債企画課
本文
6 ページ / 2,264 文字
取得日時
2026-09-20 03:08

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○物価連動国債の取扱いに関する省令第二条の規定に基づき物価連動国債の想定元金額の算出に関し

必要な事項を定める件

平成十六年二月十八日

財務省告示第七十七号

第一条 各日における想定元金額は、次の式により算出する。

額面金額 × 各日における連動係数

第二条 令和八年九月十一日以降の各日における前条の連動係数は、次の各号に掲げる区分に応じ当

該各号に掲げる式により算出するものとし、その数に小数点以下第五位未満の端数があるときは、

これを四捨五入するものとする。

一 令和8年9月 11日以降に発行された物価連動国債(令和8年9月 10日以前に発行されている物

価連動国債と同一の記号として発行された物価連動国債を除く。)の場合

令和7年基準に基づく消費者物価指数に基づき算出される各日における適用指数

令和7年基準に基づく消費者物価指数に基づき算出される国債発行日の属する月の 10日に

おける適用指数、二 令和8年9月 11日以降に発行された物価連動国債であって 令和8年9月 10日以前に発行され

ている物価連動国債と同一の記号として発行されたものの場合及び令和3年9月 11日以降令和8

年9月 10日以前に発行された物価連動国債の場合

令和7年基準に基づく消費者物価指数に基づき算出される各日における適用指数×

令和2年基準に基づく消費者物価指数に基づき算出される国債発行日の属する月の 10日における適用指数

令和2年基準に基づく消費者物価指数に基づき算出される令和8年9月 10日における適用

指数

令和7年基準に基づく消費者物価指数に基づき算出される令和8年9月 10日における適用

指数

三 令和3年9月 10日以前に発行された物価連動国債の場合

令和7年基準に基づく消費者物価指数に基づき算出される各日における適用指数×

平成 27年基準に基づく消費者物価指数に基づき算出される国債発行日の属する月の 10日における適用指数

平成 27年基準に基づく消費者物価指数に基づき算出される令和3年9月 10日における適用

指数×

令和2年基準に基づく消費者物価指数に基づき算出される令和3年9月 10日における適用

指数

令和2年基準に基づく消費者物価指数に基づき算出される令和8年9月 10日における適用

指数

令和7年基準に基づく消費者物価指数に基づき算出される令和8年9月 10日における適用

指数

2 令和八年九月十日以前の各日における前条の連動係数は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる式により算出するものとし、その数に小数点以下第五位未満の端数があるときは、これを

四捨五入するものとする。

一 令和3年9月 11日以降に発行された物価連動国債の場合

令和2年基準に基づく消費者物価指数に基づき算出される各日における適用指数

令和2年基準に基づく消費者物価指数に基づき算出される国債発行日の属する月の 10日に

おける適用指数

二 令和3年9月 10日以前に発行された物価連動国債の場合

令和2年基準に基づく消費者物価指数に基づき算出される各日における適用指数×

平成 27年基準に基づく消費者物価指数に基づき算出される国債発行日の属する月の 10日に

おける適用指数

平成 27年基準に基づく消費者物価指数に基づき算出される令和3年9月 10日における適用

指数

令和2年基準に基づく消費者物価指数に基づき算出される令和3年9月 10日における適用

指数

3 前二項に規定する「消費者物価指数」とは、総務省が統計法(平成十九年法律第五十三号)第二

条第四項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する全国消費者

物価指数のうち生鮮食品を除く総合指数をいう(次条において同じ。)。

4 第一項及び第二項に規定する「国債発行日」とは、物価連動国債の取扱いに関する省令第五条第

一項の国債発行日をいい、第一項及び第二項に規定する「国債発行日の属する月の十日」とは、その物価連動国債が、国債発行日から初期利子の支払期までの期間が六月に満たない場合(既に発行

されている物価連動国債と同一の記号として発行された場合を除く。)にあっては、当該初期利子の支払期の六月前の日の属する月の十日をいい、また、既に発行されている物価連動国債と同一の

記号として発行された場合にあっては、当該既に発行されている同一の記号の物価連動国債が最初に発行された際の国債発行日の属する月の十日(当該既に発行されている同一の記号の物価連動国

債が最初に発行された際の国債発行日から初期利子の支払期までの期間が六月に満たない場合にあ

っては、当該初期利子の支払期の六月前の日の属する月の十日)をいう。

第三条 前条第一項及び第二項の適用指数は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる方法に

より算出するものとし、その数に小数点以下第三位未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。この場合において、nは想定元金額を算出しようとする日を、mはnの属する月を表

すものとする。

一 n= 10の場合

(m-3)月の消費者物価指数

二 n> 10の場合

m月 10日に適用される消費者物価指数+〔(m + 1)月 10日に適用される消費者物価指数

-m月 10日に適用される消費者物価指数〕 ×n- 10m月 11日から(m+1 )月 10日までの日数

三 n< 10の場合

(m-1)月 10日に適用される消費者物価指数+〔m月 10日に適用される消費者物価指数

-(m-1)月 10日に適用される消費者物価指数〕 ×(m-1)月 11日からm月n日までの日数(m-1)月 11日からm月 10日までの日数(最終改正 令和八年財務省告示第二百三十八号)

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