地方自治法施行規則第12条の2の22(市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の13において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する地方税法施行規則第24条の44の規定に基づき、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための役務(令和8年総務省告示第348号)2026-09-24令和8年総務省告示第348号総務省自治行政局市町村課行政経営支援室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001092759.pdf
告示新規制定総務省

地方自治法施行規則第12条の2の22(市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の13において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する地方税法施行規則第24条の44の規定に基づき、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための役務(令和8年総務省告示第348号)

令和8年総務省告示第348号

告示日
令和8年9月24日(2026-09-24)
告示番号
令和8年総務省告示第348号
発出
総務省
所管課室
自治行政局市町村課行政経営支援室
本文
1 ページ / 393 文字
取得日時
2026-10-07 14:58

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第三百四十八号

地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の二十二(市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第十四条の十三において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十四条の四十四の規定に基づき、歳入等の収納の事務を行うための役務を次のように定め、公布の日から施行する。

令和八年九月二十四日

総務大臣 藤井比早之

地方自治法施行規則第十二条の二の二十二(市町村の合併の特例に関する法律施行規則第十四条の十三において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する地方税法施行規則第二十四条の四十四に規定する歳入等の収納の事務を行うための役務は、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営するマルチペイメントネットワークを利用して特定歳入等を収納する役務とする。

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