改正総務省
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条の規定に基づき、同条第一項に規定する総務大臣が認める地方公共団体の選挙人名簿管理システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準及び同条第二項に規定する総務大臣が認める地方公共団体を定める告示を改正する件(令和8年総務省告示第295号)
令和8年総務省告示第295号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/001085183.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
このPDFからは検索に使える本文を抽出できませんでした(判定: ok)。原文PDFを参照してください。