改正総務省

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条の規定に基づき、同条第一項に規定する総務大臣が認める地方公共団体の選挙人名簿管理システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準及び同条第二項に規定する総務大臣が認める地方公共団体を定める告示を改正する件(令和8年総務省告示第295号)

令和8年総務省告示第295号

告示日
令和8年7月31日(2026-07-31)
告示番号
令和8年総務省告示第295号
発出
総務省
所管課室
自治行政局選挙部管理課
本文
32 ページ / 48,362 文字
取得日時
2026-08-10T21:27:56+09:00

原文

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