令和8年総務省告示第351号
令和8年総務省告示第351号
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対照表 13 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第三百五十一号
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十四条の四十第三項第二号及び第三号の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百五十一号(地方税法施行規則第二十四条の四十第三項
第二号及び第三号に規定する電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和八年九月二十四日
総務大臣 藤井比早之
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
第1 用語の定義等 1 用語の定義ー⑴ 国税連携ネットワ クシステムー、ー、。ー市区町村サ バ 都道府県サ バ 地方税共同機構(以下「機構」という )サ バ 、、ー。。、端末機 電気通信関係装置(ファイアウォ ルを含む 以下同じ ) 電気通信回線ー。、(国税庁サーバと機構サ バを結ぶものを含む ) プログラム等により構成されるシ、。。ステムで 地方税法(昭和25年法律第226号 以下「法」という )第762条第1号に規 定する行政機関の長が法第747条の4第1項又は第747条の5第1項の規定による特定書 面等地方税関係通知又は特定地方税関係通知等を行うときに通知すべきこととされてい。ー、る事項(以下「通知事項」という )を機構サ バに送信し 機構が通知事項に係る通、ーー、信の交換を行い 都道府県サ バ又は市区町村サ バに伝送し 都道府県知事又は市区。。町村長(一部事務組合の管理者及び広域連合の長を含む 以下同じ )が当該都道府県ーーサ バ又は市区町村サ バに備えられた記憶媒体に通知事項を記録するもの ⑵ セキュリティ、機密性 完全性及び可用性の維持 ⑶ 認定委託先事業者ーー市区町村サ バ又は都道府県サ バに備えられた記憶媒体への通知事項の記録に必要、な電気通信回線その他の電気通信設備を有する事業者で この基準に適合したセキュリ ティ対策を実施しているものと機構が認めた事業者 ⑷ 機構委託クラウド事業者、機構サーバに係るクラウドサービスを提供することができる事業者で この基準に適、合したセキュリティ対策を実施しているものと機構が認め 機構からの委託(他の事業。者に対する再委託を含む )を受けた事業者 ⑸ 委託利用型地方団体ーー市区町村サ バ又は都道府県サ バに備えられた記憶媒体への通知事項の記録の事務を認定委託先事業者又は単独設置型地方団体に委託する地方公共団体(単独設置型地方。団体である一部事務組合又は広域連合を構成する地方団体を含む ) ⑹ 単独設置型地方団体ー委託利用型地方団体以外の地方公共団体(国税連携ネットワ クシステムに関する業。務を行う一部事務組合及び広域連合を含む ) ー⑺ 国税庁サ バ、通知事項の送信を行うための法第762条第1号に規定する国税庁長官 国税局長及び税 務署長の使用に係る電子計算機ー⑻ 市区町村サ バ通知事項の記録を行うための市区町村長の使用に係る電子計算機(市区町村長が通知
改正前
第1 用語の定義等 1 用語の定義ー⑴ 国税連携ネットワ クシステムー、ー、。ー
、市区町村サ バ 都道府県サ バ 地方税共同機構(以下「機構」という )サ バ、ー。。、端末機 電気通信関係装置(ファイアウォ ルを含む 以下同じ ) 電気通信回線(国ーー。、税庁サバと機構サ バを結ぶものを含む ) プログラム等により構成されるシステム、。。で 地方税法(昭和25年法律第226号 以下「法」という )第762条第1号に規定する行政機関の長が法第747条の4第1項又は第747条の5第1項の規定による特定書面等地方税関係通知又は特定地方税関係通知等を行うときに通知すべきこととされている事項(以下。、「通知事項」という )を機構サーバに送信し 機構が通知事項に係る通信の交換を行い、ー、都道府県サ バ又は市区町村サーバに伝送し 都道府県知事又は市区町村長(一部事務。。ー組合の管理者及び広域連合の長を含む 以下同じ )が当該都道府県サ バ又は市区町村サーバに備えられた記憶媒体に通知事項を記録するもの ⑵ セキュリティ、機密性 完全性及び可用性の維持 ⑶ 認定委託先事業者ーー市区町村サ バ又は都道府県サ バに備えられた記憶媒体への通知事項の記録に必要な、電気通信回線その他の電気通信設備を有する事業者で この基準に適合したセキュリティ 対策を実施しているものと機構が認めた事業者⑷委託利用型地方団体ーー市区町村サ バ又は都道府県サ バに備えられた記憶媒体への通知事項の記録の事務を認定委託先事業者又は単独設置型地方団体に委託する地方公共団体(単独設置型地方団体。である一部事務組合又は広域連合を構成する地方団体を含む )⑸単独設置型地方団体ー委託利用型地方団体以外の地方公共団体(国税連携ネットワ クシステムに関する業務を行う一部事務組合及び広域連合を含む )。ー⑹国税庁サ バ、通知事項の送信を行うための法第762条第1号に規定する国税庁長官 国税局長及び税務署長の使用に係る電子計算機ー⑺市区町村サ バ通知事項の記録を行うための市区町村長の使用に係る電子計算機(市区町村長が通知事、項の記録を委託した場合にあっては 当該委託された者の使用に係る電子計算機を含む )。 ー⑻ 都道府県サ バ 通知事項の記録を行うための都道府県知事の使用に係る電子計算機(都道府県知事が通改正後
、事項の記録を委託した場合にあっては 当該委託された者の使用に係る電子計算機を含。む) ー⑼ 都道府県サ バ 通知事項の記録を行うための都道府県知事の使用に係る電子計算機(都道府県知事が、通知事項の記録を委託した場合にあっては 当該委託された者の使用に係る電子計算機。を含む ) ー⑽ 機構サ バーー通知事項に係る通信の交換並びに通知事項の市区町村サ バ及び都道府県サ バへの伝送を行うための機構の使用に係る電子計算機(機構が通知事項に係る通信の交換並びーーに通知事項の市区町村サ バ及び都道府県サ バへの伝送を委託した場合にあっては、。当該委託された者の使用に係る電子計算機を含む ) ⑾ 端末機ー、ーー市区町村サ バ 都道府県サ バ又は機構サ バ及び電気通信関係装置の運用保守のーーーために使用する運用端末及び市区町村サ バ又は都道府県サ バのデ タの利用のために使用する利用端末ー⑿ ファイアウォ ルーネットワ クにおいて不正侵入を防御するために通信を制御する装置ー⒀デター、国税連携ネットワ クシステムにおいて通知され 記録され又は保存される情報⒁ プログラムー、ー、ー、市区町村サ バ 都道府県サ バ 機構サ バ 端末機及び電気通信関係装置を機能ーさせて国税連携ネットワ クシステムを作動させるための命令を組み合わせたもの(オー、ー ーー。ペレ ティングシステム デ タベ ス等のパッケ ジソフトウェアを含む ) ⒂ ファイルー、ー、ー、市区町村サ バ 都道府県サ バ 機構サ バ 端末機及び電気通信関係装置に備えーられた記憶媒体又は可搬記憶媒体に記録されているデ タ及びプログラム⒃ ドキュメントー国税連携ネットワ クシステムの設計並びにプログラムの作成及び運用に関する記録及び文書⒄ 可搬記憶媒体ー国税連携ネットワ クシステムで利用する駆動装置から容易に取り外すことのできる、、、ー、ー、記憶媒体であって 光ディスク 磁気ディスク 磁気テ プ USBメモリ 外付けハードディスクドライブその他これに類するもの⒅ 帳票ーデ タを出力した紙媒体⒆ 電子計算機室ー、ーー、市区町村サ バ 都道府県サ バ又は機構サ バ 端末機及び電気通信関係装置を設置する室
改正前
、
知事項の記録を委託した場合にあっては 当該委託された者の使用に係る電子計算機を含。む) ー⑼ 機構サ バーー通知事項に係る通信の交換並びに通知事項の市区町村サ バ及び都道府県サ バへの伝送を行うための機構の使用に係る電子計算機(機構が通知事項に係る通信の交換並びに通ーー、知事項の市区町村サ バ及び都道府県サ バへの伝送を委託した場合にあっては当該委。託された者の使用に係る電子計算機を含む )⑽端末機ー、ーー市区町村サ バ 都道府県サ バ又は機構サ バ及び電気通信関係装置の運用保守のたーーーめに使用する運用端末及び市区町村サ バ又は都道府県サ バのデ タの利用のために使用する利用端末⑾ファイアウォ ルーーネットワ クにおいて不正侵入を防御するために通信を制御する装置ー⑿デター、国税連携ネットワ クシステムにおいて通知され 記録され又は保存される情報⒀プログラムー、ー、ー、市区町村サ バ 都道府県サ バ 機構サ バ 端末機及び電気通信関係装置を機能さーせて国税連携ネットワ クシステムを作動させるための命令を組み合わせたもの(オペレー、ー ーー。ティングシステム デ タベ ス等のパッケ ジソフトウェアを含む )⒁ファイルー、ー、ー、市区町村サ バ 都道府県サ バ 機構サ バ 端末機及び電気通信関係装置に備えらーれた記憶媒体又は可搬記憶媒体に記録されているデ タ及びプログラム⒂ドキュメントー国税連携ネットワ クシステムの設計並びにプログラムの作成及び運用に関する記録及び文書⒃可搬記憶媒体ー国税連携ネットワ クシステムで利用する駆動装置から容易に取り外すことのできる記、、、ー、憶媒体であって 光ディスク 磁気ディスク 磁気テ プ USBメモリー、ー外付けハドディスクドライブその他これに類するもの⒄帳票ーデ タを出力した紙媒体⒅電子計算機室ー、ーー、市区町村サ バ 都道府県サ バ又は機構サ バ 端末機及び電気通信関係装置を設置する室⒆ 重要機能室、電子計算機室 同室に係る受電設備及び定電圧・定周波電源装置等の設備を設置する室 並びに電子計算機室の空気調和をする空気調和機及びその附属設備を設置する室、、、、2 この告示中 実施主体を特定していない規定については 機構 認定委託先事業者 委託改正後
⒇ 重要機能室、電子計算機室 同室に係る受電設備及び定電圧・定周波電源装置等の設備を設置する 室並びに電子計算機室の空気調和をする空気調和機及びその附属設備を設置する室、、、、2 この告示中 実施主体を特定していない規定については 機構 認定委託先事業者 委、託利用型地方団体 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者に適用するものとす る。 、第2 体制 規程等の整備 1 体制の整備 ⑴ 責任体制等の確立ー、国税連携ネットワ クシステムのセキュリティを確保するため 国税連携ネットワー、、、クシステムの企画 開発 作成 運用保守及び利用に関する責任体制並びに連絡体制を。、、明確にすること また 防災組織及び防犯組織を整備し 通常時及び非常時の責任体制の確立を図ること。 ⑵ 連絡調整を行う場の設置、ー、機構は 国税連携ネットワ クシステムのセキュリティ対策に関し 認定委託先事業、、者 委託利用型地方団体 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者と連絡調整を行う場を設けること。 ⑶ 監視体制の整備、ー、機構は 国税連携ネットワ クシステムの運用に関し 異常な状態を早期に発見でき、、るよう組織内での迅速かつ適切な報告経路を確保するとともに 認定委託先事業者 委、託利用型地方団体 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者に連絡することができるよう体制の整備を図ること。 2 規程等の整備 ⑴ 規程の整備ー、、、国税連携ネットワ クシステムの企画 開発 作成 運用保守及び利用に関する規程を整備すること。 ー⑵ 国税連携ネットワ クシステムの設計書等の整備ー、国税連携ネットワ クシステムの設計書 操作手順書等を整備すること。 ⑶ セキュリティ対策基準等の整備ー国税連携ネットワ クシステムのセキュリティを確保するために遵守すべきセキュリ ティ対策基準及び実施手順書を整備すること。 ー⑷ 国税連携ネットワ クシステムの運用継続計画の整備ー非常時における国税連携ネットワ クシステムの運用継続計画を策定するとともに、 非常時におけるセキュリティに係る対策事項を整備すること。 、、3 人事 教育 研修等 ⑴ 要員管理、、、機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 国税ー、連携ネットワ クシステムの運用保守に必要な職員の配置 交替等の人事管理を適切に
改正前
利用型地方団体
及び単独設置型地方団体に適用するものとする。 、第2 体制 規程等の整備 1 体制の整備 ⑴ 責任体制等の確立ー、ー国税連携ネットワ クシステムのセキュリティを確保するため 国税連携ネットワク、、、システムの企画 開発 作成 運用保守及び利用に関する責任体制並びに連絡体制を明確。、、にすること また 防災組織及び防犯組織を整備し 通常時及び非常時の責任体制の確立を図ること。 ⑵ 連絡調整を行う場の設置、ー、機構は 国税連携ネットワ クシステムのセキュリティ対策に関し 認定委託先事業者、委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体と連絡調整を行う場を設けること。 ⑶ 監視体制の整備、ー、機構は 国税連携ネットワ クシステムの運用に関し 異常な状態を早期に発見できる、、よう組織内での迅速かつ適切な報告経路を確保するとともに 認定委託先事業者 委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体に連絡することができるよう体制の整備を図ること。 2 規程等の整備 ⑴ 規程の整備ー、、、国税連携ネットワ クシステムの企画 開発 作成 運用保守及び利用に関する規程を整備すること。 ー⑵ 国税連携ネットワ クシステムの設計書等の整備ー、国税連携ネットワ クシステムの設計書 操作手順書等を整備すること。 ⑶ セキュリティ対策基準等の整備ー国税連携ネットワ クシステムのセキュリティを確保するために遵守すべきセキュリ ティ対策基準及び実施手順書を整備すること。 ー⑷ 国税連携ネットワ クシステムの運用継続計画の整備ー、非常時における国税連携ネットワ クシステムの運用継続計画を策定するとともに非常時におけるセキュリティに係る対策事項を整備すること。 、、3 人事 教育 研修等 ⑴ 要員管理、、ー機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 国税連携ネットワ クシステムの、。、運用保守に必要な職員の配置 交替等の人事管理を適切に行うこと また プログラムのー、開発及び国税連携ネットワ クシステムの運用保守及び利用の各事務は 同一の者が行う改正後
。、ー行うこと また プログラムの開発及び国税連携ネットワ クシステムの運用保守及び、利用の各事務は 同一の者が行うことのないように配慮すること。 ⑵ 教育及び研修ー、、ア 国税連携ネットワ クシステムを開発 作成 運用保守又は利用する職員に対し、ー国税連携ネットワ クシステムの操作及びセキュリティ対策についての教育及び研修、を実施し 必要な知識を習得させること。 、、イ 機構は 委託利用型地方団体 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者に、対し 教育及び研修に関する技術的な協力を行うこと。 ⑶ 問合せ窓口の設置、、ー機構 認定委託先事業者及び機構委託クラウド事業者は 国税連携ネットワ クシス、、、テムを開発 作成 運用保守又は利用する職員を支援し 誤操作等の発生を防止するた、、め それぞれ分担して 操作等に関する問い合わせ窓口を設置すること。 4 緊急時体制 ⑴ 作動停止時に係る事務処理体制及び訓練ー、ア 国税連携ネットワ クシステムの構成機器 関連設備又はソフトウェアの障害等にーーより国税連携ネットワ クシステムの全部又は一部が作動停止した場合(機構サ バー。へデ タを送信できる時間帯以外の時間帯を含む )に迅速かつ適正に対応できるよ、、、う緊急時対応計画並びに機構 認定委託先事業者 委託利用型地方団体 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者の間の連絡体制について相互に密接な連携を図り整備すること。 イ 実際に問題が発生した場合に適切な対応を図ることができるよう訓練を行うととも、、に 相互に密接な連携を図り 緊急時対応計画及び連絡体制の改善を図ること。 ー⑵ デ タの漏えいに係る事務処理体制及び訓練ーア デ タの漏えいその他これに準ずる事態が発生した場合又は発生のおそれがある場ーー。合(機構サ バへデ タを送信できる時間帯以外の時間帯を含む )に迅速かつ適正ーに対応できるよう緊急時対応計画(国税連携ネットワ クシステムの全部又は一部を。、、停止する基準の策定を含む )並びに機構 認定委託先事業者 委託利用型地方団体、単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者の間の連絡体制について相互に密接な連携を図り整備すること。 イ 実際に問題が発生した場合に適切な対応を図ることができるよう訓練を行うととも、、に 相互に密接な連携を図り 緊急時対応計画及び連絡体制の改善を図ること。 ⑶ 総務大臣への報告、ー、機構は 国税連携ネットワ クシステムの構成機器 関連設備の障害等により国税連ーー携ネットワ クシステムの全部又は一部が作動停止した場合又はデ タの漏えいその他、これに準ずる事態が発生した場合又は発生のおそれがある場合は 速やかに総務大臣に 報告すること。 ー第3 国税連携ネットワ クシステムの環境及び設備
改正前
ことのないように配慮すること。 ⑵ 教育及び研修ー、、
、ア 国税連携ネットワ クシステムを開発 作成 運用保守又は利用する職員に対し国ー税連携ネットワ クシステムの操作及びセキュリティ対策についての教育及び研修を実、施し 必要な知識を習得させること。 、、イ 機構は 委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体に対し 教育及び研修に関する技術的な協力を行うこと。 ⑶ 問合せ窓口の設置、ー、、機構及び認定委託先事業者は 国税連携ネットワ クシステムを開発 作成 運用保守、、、又は利用する職員を支援し 誤操作等の発生を防止するため それぞれ分担して 操作等に関する問い合わせ窓口を設置すること。 4 緊急時体制 ⑴ 作動停止時に係る事務処理体制及び訓練ー、ア 国税連携ネットワ クシステムの構成機器 関連設備又はソフトウェアの障害等によーーり国税連携ネットワ クシステムの全部又は一部が作動停止した場合(機構サ バへデー。タを送信できる時間帯以外の時間帯を含む )に迅速かつ適正に対応できるよう緊急、、時対応計画並びに機構 認定委託先事業者 委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体の間の連絡体制について相互に密接な連携を図り整備すること。 イ 実際に問題が発生した場合に適切な対応を図ることができるよう訓練を行うとともに、、相互に密接な連携を図り 緊急時対応計画及び連絡体制の改善を図ること。 ー⑵ デ タの漏えいに係る事務処理体制及び訓練ーア デ タの漏えいその他これに準ずる事態が発生した場合又は発生のおそれがある場合ーー。(機構サ バへデ タを送信できる時間帯以外の時間帯を含む )に迅速かつ適正に対ー応できるよう緊急時対応計画(国税連携ネットワ クシステムの全部又は一部を停止す。、、る基準の策定を含む )並びに機構 認定委託先事業者 委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体の間の連絡体制について相互に密接な連携を図り整備すること。 イ 実際に問題が発生した場合に適切な対応を図ることができるよう訓練を行うとともに、、相互に密接な連携を図り 緊急時対応計画及び連絡体制の改善を図ること。 ⑶ 総務大臣への報告、ー、機構は 国税連携ネットワ クシステムの構成機器 関連設備の障害等により国税連携ーーネットワ クシステムの全部又は一部が作動停止した場合又はデ タの漏えいその他これ、に準ずる事態が発生した場合又は発生のおそれがある場合は 速やかに総務大臣に報告すること。 ー第3 国税連携ネットワ クシステムの環境及び設備改正後
1 建物及び重要機能室 ⑴ 建物等への侵入の防止等、、、ア 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 国ー。税連携ネットワ クシステムに係る建物及び重要機能室(以下「建物等」という ) を国内に設置すること。 、、、イ 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 建、、物等の壁 窓 ドア等が容易に破壊されないよう必要な措置を講ずること。 、、、ウ 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 建 物等への侵入を検知・記録するための措置を講ずること。 、、、エ 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 電 力及び電気通信回線の切断等を防止するための措置を講ずること。 、、、オ 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 重、要機能室の外に設置された関連設備に対する不当な接触の防止について 必要な措置を講ずること。 ⑵ 重要機能室の配置及び構造、、、ア 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 重、要機能室の配置及び構造について セキュリティ対策及び保守が容易に行えるよう配 慮すること。 、、、イ 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 重、、要機能室について その表示を行わない等 できるだけ所在を明らかにしないように すること。 、、、ウ 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 重、、要機能室に 緊急事態発生の際の連絡設備を設ける等 連絡体制を整備すること。 、、、エ 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 電、、、子計算機室を税務システム(電子計算機 端末機 電気通信関係装置 電気通信回線 、、、プログラム等の全部又は一部により構成され 地方税に関する記録を管理し 及び。。地方税に関する事務を処理するためのシステムをいう 以下同じ )に係る電子計算 機及び電気通信関係装置を設置するための部屋以外の部屋と区別した部屋とすること 。 、ー、ー当該区別した部屋を確保できない場合は 市区町村サ バ 都道府県サ バ又は機ー、、構サ バ 端末機及び電気通信関係装置を厳重に固定し 専用保管庫により施錠保管 すること。 、、、オ 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 電、子計算機室の常時利用する出入口を限定すること等により 侵入の防止を容易に行え るよう配慮すること。 2 障害の防止等、、、機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 国税連ー、、携ネットワ クシステムの構成機器並びに関連設備の障害及び損傷を防止し 検知し 並、びに障害及び損傷に対する対策を図るため 必要な設備を整備すること。
改正前
1 建物及び重要機能室 ⑴ 建物等への侵入の防止等、、
ーア 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 国税連携ネットワ クシステム。に係る建物及び重要機能室(以下「建物等」という )を国内に設置すること。 、、、、イ 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 建物等の壁 窓 ドア等が容易に破壊されないよう必要な措置を講ずること。 、、ウ 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 建物等への侵入を検知・記録するための措置を講ずること。 、、エ 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 電力及び電気通信回線の切断等を防止するための措置を講ずること。 、、オ 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 重要機能室の外に設置された関、連設備に対する不当な接触の防止について 必要な措置を講ずること。 ⑵ 重要機能室の配置及び構造、、ア 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 重要機能室の配置及び構造につ、いて セキュリティ対策及び保守が容易に行えるよう配慮すること。 、、、イ 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 重要機能室について その表示、を行わない等 できるだけ所在を明らかにしないようにすること。 、、、ウ 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 重要機能室に 緊急事態発生の、際の連絡設備を設ける等 連絡体制を整備すること。 、、エ 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 電子計算機室を税務システム、、、、(電子計算機 端末機 電気通信関係装置 電気通信回線 プログラム等の全部又は一、、部により構成され 地方税に関する記録を管理し 及び地方税に関する事務を処理する。。ためのシステムをいう 以下同じ )に係る電子計算機及び電気通信関係装置を設置す。るための部屋以外の部屋と区別した部屋とすること 当該区別した部屋を確保できない、ー、ーー、場合は 市区町村サ バ 都道府県サ バ又は機構サ バ 端末機及び電気通信関係装、置を厳重に固定し 専用保管庫により施錠保管すること。 、、オ 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 電子計算機室の常時利用する出、入口を限定すること等により 侵入の防止を容易に行えるよう配慮すること。2 障害の防止等、、ー機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 国税連携ネットワ クシステムの構、、成機器並びに関連設備の障害及び損傷を防止し 検知し 並びに障害及び損傷に対する対策、を図るため 必要な設備を整備すること。ー 3 ネットワ ク設備 ⑴ 専用回線の使用、、ー機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 電気通信回線からのデ タの盗取、ー、ー、ーーを防止するため 国税庁サ バ 市区町村サ バ 都道府県サ バ及び機構サ バを結ぶ、、電気通信回線について 専用回線(接続先が固定されており 所定の伝送速度が保証され。。ている回線をいう 以下同じ )を使用すること。改正後
ー3 ネットワ ク設備 ⑴ 専用回線の使用、、、機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 電気ー、ー、ー、通信回線からのデ タの盗取を防止するため 国税庁サ バ 市区町村サ バ 都道府ーー、県サ バ及び機構サ バを結ぶ電気通信回線について 専用回線(接続先が固定されて、。。おり 所定の伝送速度が保証されている回線をいう 以下同じ )を使用すること。 ⑵ 必要な伝送速度の確保、、、機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 国税ー、ー、ーー庁サ バ 市区町村サ バ 都道府県サ バ及び機構サ バを結ぶ電気通信回線につい、ー、て デ タを円滑に伝送するために必要な伝送速度を確保するとともに 伝送途上で情、、、報の破壊 盗取 改ざん 消去等が生じないようにセキュリティ対策を講ずること。 ー第4 国税連携ネットワ クシステムの管理 1 入退室管理 ⑴ 入室資格の付与、、、機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 重要、ー機能室へ入室できる者を 国税連携ネットワ クシステムの運用管理を適正に行うため。、、の必要最小限とすること また 重要機能室に入室する者に鍵を貸与する際に その者、ーが入室する権限を有することを確認すること 入退室管理カ ド又は生体認証装置に よって重要機能室に入退室する者が入室する権限を有することを確認すること等により 、入退室の管理を適切に行うこと。 ー⑵ 鍵又は入退室管理カ ドの管理、、、ア 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 重、要機能室の出入口の鍵を所定の場所に保管し その管理は定められた者が行うこと。 、、、イ 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 入ー、退室管理カ ドを利用している場合は その管理方法を定めること。 ⑶ 搬出入物品の確認、、、機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 重要、機能室へ物品を搬出入する際 重要機能室に入室する権限を有する職員に搬出入する物 品の内容を確認させること。 ⑷ 事務室の管理ー、、事務室における国税連携ネットワ クシステムの構成機器 関連設備等の盗難 損壊、、等を防止するため 職員が不在となる時の事務室の施錠等 必要な措置を講ずること。 2 ソフトウェア開発等の管理 ⑴ セキュリティを高める設計の実施、、、機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 国税ー、、ー連携ネットワ クシステムの開発 作成又は変更を行う際には 国税連携ネットワ ク システムのセキュリティを高めるよう配慮すること。 ー⑵ 国税連携ネットワ クシステムの試験及び検査の実施
改正前
⑵ 必要な伝送速度の確保、、
ー、ー、機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 国税庁サ バ 市区町村サ バーー、ー都道府県サ バ及び機構サ バを結ぶ電気通信回線について デ タを円滑に伝送するた、、、、めに必要な伝送速度を確保するとともに 伝送途上で情報の破壊 盗取 改ざん 消去等が生じないようにセキュリティ対策を講ずること。 ー第4 国税連携ネットワ クシステムの管理 1 入退室管理 ⑴ 入室資格の付与、、、機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 重要機能室へ入室できる者を 国ー。税連携ネットワ クシステムの運用管理を適正に行うための必要最小限とすること また、、重要機能室に入室する者に鍵を貸与する際に その者が入室する権限を有することを確、ー認すること 入退室管理カ ド又は生体認証装置によって重要機能室に入退室する者が入、室する権限を有することを確認すること等により 入退室の管理を適切に行うこと。 ー⑵ 鍵又は入退室管理カ ドの管理、、ア 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 重要機能室の出入口の鍵を所定、の場所に保管し その管理は定められた者が行うこと。 、、ーイ 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 入退室管理カ ドを利用してい、る場合は その管理方法を定めること。 ⑶ 搬出入物品の確認、、機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 重要機能室へ物品を搬出入する際、重要機能室に入室する権限を有する職員に搬出入する物品の内容を確認させること。 ⑷ 事務室の管理ー、、事務室における国税連携ネットワ クシステムの構成機器 関連設備等の盗難 損壊等、、を防止するため 職員が不在となる時の事務室の施錠等 必要な措置を講ずること。 2 ソフトウェア開発等の管理 ⑴ セキュリティを高める設計の実施、、ー機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 国税連携ネットワ クシステムの、、ー開発 作成又は変更を行う際には 国税連携ネットワ クシステムのセキュリティを高めるよう配慮すること。 ー⑵ 国税連携ネットワ クシステムの試験及び検査の実施、、ーア 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 国税連携ネットワ クシステム、、、の開発 作成又は変更を行った際には 障害試験 負荷試験その他必要な試験を適切に改正後
、、、ア 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 国ー、、、税連携ネットワ クシステムの開発 作成又は変更を行った際には 障害試験 負荷 試験その他必要な試験を適切に実施すること。 、、、イ 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 国ー、税連携ネットワ クシステムの試験を実施する場合には ファイルの安全を確保する、、、ため それぞれが個別に試験を行うことが可能となるよう 別途 試験環境を用意し 、試験を行うこと。 ー、ウ 国税連携ネットワ クシステムの納入時又は受入れ時には 整備された検査手順に、従い セキュリティ機能が適切に組み込まれていることの検査を行うこと。 ーー⑶ 国税連携ネットワ クシステムの開発等に際してのエラ の発生及び不正行為の防止、、、ア 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 国ー、、、税連携ネットワ クシステムの開発 作成又は変更を行う際には 開発 作成又は変、、更の計画を策定し 開発 作成又は変更の責任者について体制図を作成した上で指定、、、し 及びプログラムの作成 変更又は廃止を行う際には 責任者の承認を得て行う等、ーエラ の発生及び不正行為の防止のための手続を明確にすること。 、、、イ 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 国ー、税連携ネットワ クシステムの開発 作成又は変更の各段階で使用するドキュメントの様式を標準化すること。 、、、ウ 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 国ー、税連携ネットワ クシステムの変更に応じてドキュメントを更新し 責任者に確認さ せること。 ⑷ セキュリティ対策の定期的な見直し、、、機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 国税ー、連携ネットワ クシステムの変更を実施しない場合においても 定期的にセキュリティ、対策の変更を行う必要性の有無を検討し 必要があると認めた場合にはその見直しを行、い 必要な措置を講ずること。 ー3 国税連携ネットワ クシステムの運用保守等 ⑴ アクセス権限の限定ー、国税連携ネットワ クシステムを運用保守又は利用する職員に対して 電子計算機、、、、、端末機 電気通信関係装置 電気通信回線 ファイル等に関し アクセス権限を適切に、付与し 適切に管理すること。 ー⑵ ファイアウォ ルによる通信制御ー不正行為又は不正アクセス行為から国税連携ネットワ クシステムを保護するため、ー、ー、ーー、国税庁サ バ 市区町村サ バ 都道府県サ バ及び機構サ バ間等 必要な部分には 、ー、ファイアウォ ルを設置し 通信制御を行うこと。 ⑶ 電気通信関係装置の管理ーエラ の発生又は不正行為により電気通信関係装置の不適切な運用が行われないよう、、にするため 電気通信関係装置の管理に際しては厳重な確認を行う等 管理権限がある
改正前
実施すること。 、、
ーイ 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 国税連携ネットワ クシステム、、の試験を実施する場合には ファイルの安全を確保するため それぞれが個別に試験を、、、行うことが可能となるよう 別途 試験環境を用意し 試験を行うこと。 ー、ウ 国税連携ネットワ クシステムの納入時又は受入れ時には 整備された検査手順に従、い セキュリティ機能が適切に組み込まれていることの検査を行うこと。 ーー⑶ 国税連携ネットワ クシステムの開発等に際してのエラ の発生及び不正行為の防止、、ーア 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 国税連携ネットワ クシステム、、、、、の開発 作成又は変更を行う際には 開発 作成又は変更の計画を策定し 開発 作成、、又は変更の責任者について体制図を作成した上で指定し 及びプログラムの作成 変更、、ー又は廃止を行う際には 責任者の承認を得て行う等エラ の発生及び不正行為の防止のための手続を明確にすること。 、、ーイ 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 国税連携ネットワ クシステム、の開発 作成又は変更の各段階で使用するドキュメントの様式を標準化すること。 、、ーウ 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 国税連携ネットワ クシステム、の変更に応じてドキュメントを更新し 責任者に確認させること。 ⑷ セキュリティ対策の定期的な見直し、、ー機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 国税連携ネットワ クシステムの、変更を実施しない場合においても 定期的にセキュリティ対策の変更を行う必要性の有無、、を検討し 必要があると認めた場合にはその見直しを行い 必要な措置を講ずること。 ー3 国税連携ネットワ クシステムの運用保守等 ⑴ アクセス権限の限定ー、、国税連携ネットワ クシステムを運用保守又は利用する職員に対して 電子計算機端、、、、末機 電気通信関係装置 電気通信回線 ファイル等に関し アクセス権限を適切に付与、し 適切に管理すること。 ー⑵ ファイアウォ ルによる通信制御ー、不正行為又は不正アクセス行為から国税連携ネットワ クシステムを保護するため国ー、ー、ーー、税庁サ バ 市区町村サ バ 都道府県サ バ及び機構サ バ間等 必要な部分には、ー、ファイアウォ ルを設置し 通信制御を行うこと。 ⑶ 電気通信関係装置の管理ーエラ の発生又は不正行為により電気通信関係装置の不適切な運用が行われないように、、するため 電気通信関係装置の管理に際しては厳重な確認を行う等 管理権限がある者以。、、外の者による操作を防止するための措置を講ずること また 通信については 電気通信 関係装置相互の認証を行うこと。 ⑷ 通信相手との相互認証、、ー、ー、機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 国税庁サ バ 市区町村サ バーー、都道府県サ バ及び機構サ バそれぞれの間の通信について 通信相手との相互認証を行 うこと。改正後
。、、者以外の者による操作を防止するための措置を講ずること また 通信については 電 気通信関係装置相互の認証を行うこと。 ⑷ 通信相手との相互認証、、、機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 国税ー、ー、ーー庁サ バ 市区町村サ バ 都道府県サ バ及び機構サ バそれぞれの間の通信につい、て 通信相手との相互認証を行うこと。 ー⑸ デ タの暗号化、、、機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 国税ー、ー、ーー庁サ バ 市区町村サ バ 都道府県サ バ及び機構サ バそれぞれの間の通信につい、ーて 送受信するデ タの暗号化を実施すること。 ⑹ 模擬攻撃に対する防御訓練の実施、、、機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は インー、、タ ネット経由の 模擬攻撃を適宜実施し その実施結果に基づき必要な措置を講ずる こと。 ⑺ 情報収集等、、、機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は セ、、キュリティ対策に関する情報を収集し 分析を行い 必要な措置を講ずること。 4 端末機操作の管理 ⑴ 端末機の管理、端末機の取扱いは 当該端末機の管理を行う責任者の指示又は承認を受けた者に限る。、、こと また 操作者による不正な行為及び誤操作による障害発生を防止するため 端末、機を操作する際は複数の者で行うこととすることなど 必要な措置を講ずること。 ⑵ 端末機の操作者の認証、ア 端末機の取扱いに際しては 操作者が正当なアクセス権限を付与された者であるこ、、とを 機構 認定委託先事業者及び機構委託クラウド事業者の使用に係るものにあっー、ては操作者識別カ ド及び暗証番号 生体認証又はこれらと同等以上のものと認めら、れる方法により 委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体の使用に係るものに、あっては暗証番号 生体認証又はこれらと同等以上のものと認められる方法により確。、、認すること また 当該アクセス権限に関する情報を管理し 不正利用を防止するた めの措置を講ずること。 、、イ 端末機の操作が一定時間行われなかった場合に 再度 操作者の認証を行うよう端 末機を設定すること。 ⑶ 暗証番号等の取扱い、暗証番号及び生体認証情報の管理及び運用の方法を定め 操作者に当該管理及び運用の方法を遵守させること。 ⑷ ファイルに対する利用制限、端末機の操作者ごとに利用可能なファイルを設定する等 ファイルの利用を制限する 方法を定めること。
改正前
ー ⑸ デ タの暗号化、、
ー、ー、機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 国税庁サ バ 市区町村サ バーー、ー都道府県サ バ及び機構サ バそれぞれの間の通信について 送受信するデ タの暗号化を実施すること。 ⑹ 模擬攻撃に対する防御訓練の実施、、ー、機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は インタ ネット経由の 模擬攻撃、を適宜実施し その実施結果に基づき必要な措置を講ずること。 ⑺ 情報収集等、、機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は セキュリティ対策に関する情報を、、収集し 分析を行い 必要な措置を講ずること。 4 端末機操作の管理 ⑴ 端末機の管理、端末機の取扱いは 当該端末機の管理を行う責任者の指示又は承認を受けた者に限るこ。、、と また 操作者による不正な行為及び誤操作による障害発生を防止するため 端末機を、操作する際は複数の者で行うこととすることなど 必要な措置を講ずること。 ⑵ 端末機の操作者の認証、ア 端末機の取扱いに際しては 操作者が正当なアクセス権限を付与された者であること、ーを 機構及び認定委託先事業者の使用に係るものにあっては操作者識別カ ド及び暗証、、番号 生体認証又はこれらと同等以上のものと認められる方法により 委託利用型地方、団体及び単独設置型地方団体の使用に係るものにあっては暗証番号 生体認証又はこれ。、らと同等以上のものと認められる方法により確認すること また 当該アクセス権限に、関する情報を管理し 不正利用を防止するための措置を講ずること。 、、イ 端末機の操作が一定時間行われなかった場合に 再度 操作者の認証を行うよう端末機を設定すること。 ⑶ 暗証番号等の取扱い、暗証番号及び生体認証情報の管理及び運用の方法を定め 操作者に当該管理及び運用の方法を遵守させること。 ⑷ ファイルに対する利用制限、端末機の操作者ごとに利用可能なファイルを設定する等 ファイルの利用を制限する方法を定めること。⑸ 操作履歴の記録等、、機構及び認定委託先事業者は 端末機を操作した履歴を記憶媒体に記録し 各操作者の 利用の正当性について確認すること。 ⑹ 強制的に終了する機能、、、機構及び認定委託先事業者は 端末機には 複数回アクセスに失敗した場合 強制的に 終了する機能を設けること。 ⑺ 専用回線の使用ー、ーー、市区町村サ バ 都道府県サ バ及び機構サ バについて 端末機と相互に接続する電改正後
⑸ 操作履歴の記録等、、機構 認定委託先事業者及び機構委託クラウド事業者は 端末機を操作した履歴を記、憶媒体に記録し 各操作者の利用の正当性について確認すること。 ⑹ 強制的に終了する機能、、、機構 認定委託先事業者及び機構委託クラウド事業者は 端末機には 複数回アクセ、スに失敗した場合 強制的に終了する機能を設けること。 ⑺ 専用回線の使用ー、ーー、市区町村サ バ 都道府県サ バ及び機構サ バについて 端末機と相互に接続する、電気通信回線は専用回線とすることとし 端末機を他の電気通信回線に接続しないこと 。 ー、ーー5 市区町村サ バ 都道府県サ バ及び機構サ バの管理 ⑴ 秘密鍵の厳重な管理、、、機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 市区ー、ーー、町村サ バ 都道府県サ バ及び機構サ バにおいて 通信相手の認証及び送信するデ ー、タの暗号化を行うために必要な秘密鍵を厳重に保護し 外部に漏えいすることを防止 するための措置を講ずること。 ⑵ 他のソフトウェアの作動の制限、、、機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 市区ー、ーー、ー町村サ バ 都道府県サ バ及び機構サ バにおいて 国税連携ネットワ クシステム、ーの管理及び運用保守並びに国税庁 都道府県及び市区町村の資料情報等の相互デ タ提 供の管理及び運用保守に必要なソフトウェア以外のソフトウェアを作動させないよう措 置を講ずること。 ⑶ ログの取得及びバックアップの実施、、、機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 国税ー、連携ネットワ クシステムの動作履歴 操作者のアクセス履歴その他運用保守等に必要。、、な情報を記録すること また 当該情報について 定期的にバックアップすること。 ⑷ 記録の消去、、、機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 市区ー、ーー、町村サ バ 都道府県サ バ又は機構サ バを使用しなくなった場合には 当該機器に 備えられた記憶媒体からファイル及びドキュメントを復元できない形で消去すること。 6 可搬記憶媒体の管理、⑴ 持出し 返却の確認等、、ア 可搬記憶媒体の盗難の防止等のため その保管位置を指定し 持ち出した場合は返 却を確認すること。 、、、イ 可搬記憶媒体を廃棄する場合には 消磁 破砕 熔解その他の当該可搬記憶媒体に 記録されていたファイル及びドキュメントの復元が不可能となる措置を講ずること。 ⑵ 不正プログラムの混入防止、可搬記憶媒体への不正プログラムの混入防止のため 必要な措置を講ずること。
改正前
、気通信回線は専用回線とすることとし 端末機を他の電気通信回線に接続しないこと。 ー、ーー
5 市区町村サ バ 都道府県サ バ及び機構サ バの管理 ⑴ 秘密鍵の厳重な管理、、ー、ー機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 市区町村サ バ 都道府県サ バー、ー及び機構サ バにおいて 通信相手の認証及び送信するデ タの暗号化を行うために必要、な秘密鍵を厳重に保護し 外部に漏えいすることを防止するための措置を講ずること。 ⑵ 他のソフトウェアの作動の制限、、ー、ー機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 市区町村サ バ 都道府県サ バー、ー及び機構サ バにおいて 国税連携ネットワ クシステムの管理及び運用保守並びに国税、ー庁 都道府県及び市区町村の資料情報等の相互デ タ提供の管理及び運用保守に必要なソフトウェア以外のソフトウェアを作動させないよう措置を講ずること。 ⑶ ログの取得及びバックアップの実施、、ー機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 国税連携ネットワ クシステムの、。動作履歴 操作者のアクセス履歴その他運用保守等に必要な情報を記録すること また、、当該情報について 定期的にバックアップすること。 ⑷ 記録の消去、、ー、ー機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 市区町村サ バ 都道府県サ バー、又は機構サ バを使用しなくなった場合には 当該機器に備えられた記憶媒体からファイル及びドキュメントを復元できない形で消去すること。6 可搬記憶媒体の管理、⑴ 持出し 返却の確認等、、ア 可搬記憶媒体の盗難の防止等のため その保管位置を指定し 持ち出した場合は返却を確認すること。 、、、イ 可搬記憶媒体を廃棄する場合には 消磁 破砕 熔解その他の当該可搬記憶媒体に記録されていたファイル及びドキュメントの復元が不可能となる措置を講ずること。 ⑵ 不正プログラムの混入防止、可搬記憶媒体への不正プログラムの混入防止のため 必要な措置を講ずること。ー 7 国税連携ネットワ クシステムの構成機器及び関連設備等の管理 ⑴ 管理方法の明確化、、ーア 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 国税連携ネットワ クシステム、、に機器を接続するための手続 方法等を定めるとともに 構成機器及び関連設備等の管 理方法を明確にすること。 ー、、イ 利用するハ ドウェア ソフトウェア及び可搬記憶媒体の種類 数量等を体系的かつ、。、、一元的に記録管理し 現況と一致させること また この記録管理された内容を 関係、ー、職員に周知すること 管理しているハ ドウェア ソフトウェア及び可搬記憶媒体以外のものを使用しないこと。 ⑵ 保守の実施ー国税連携ネットワ クシステムの構成機器及び関連設備等の保守を定期に又は随時に、改正後
ー7 国税連携ネットワ クシステムの構成機器及び関連設備等の管理 ⑴ 管理方法の明確化、、、ア 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 国ー、税連携ネットワ クシステムに機器を接続するための手続 方法等を定めるとともに 、構成機器及び関連設備等の管理方法を明確にすること。 ー、、イ 利用するハ ドウェア ソフトウェア及び可搬記憶媒体の種類 数量等を体系的か、。、つ一元的に記録管理し 現況と一致させること また この記録管理された内容を、、ー、関係職員に周知すること 管理しているハ ドウェア ソフトウェア及び可搬記憶媒 体以外のものを使用しないこと。 ⑵ 保守の実施ー国税連携ネットワ クシステムの構成機器及び関連設備等の保守を定期に又は随時に 、。、、ー実施すること また 保守の実施に当たっては エラ の発生及び不正行為を防止し、ー、デ タを保護するため 必要な措置を講ずること。 ⑶ 稼働状況の監視、、、機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は それ、ー、ー、ーぞれ分担して 市区町村サ バ 都道府県サ バ 機構サ バ及び電気通信関係機器の、稼働状況を常時監視し 必要に応じ対策を実施すること。 ⑷ 不正プログラムの混入防止等ーー国税連携ネットワ クシステムにコンピュ タウイルス等の不正プログラムが混入さ、れていないかどうかを監視する措置を講じ 混入されていた場合には駆除する措置を講。、ーずること また コンピュ タウイルス等の不正プログラムが発見された場合の必要な、ー措置を定め 国税連携ネットワ クシステムを運用保守又は利用する職員に周知すること 。 ー、、8 デ タ プログラム ドキュメント等の管理ー⑴ デ タ等の管理方法ー、、、、、ア デ タ プログラム及びドキュメントの使用 保管 複写 受渡し 消去及び廃棄、について その取扱い及び管理の方法を定めること。 、、、イ プログラムの改ざん 消去等を防止するために プログラムの登録及び抹消は 責 任者の指示又は承認を受けた者が行うこと。 、、ウ 紙媒体に出力されたドキュメントを廃棄する場合には 裁断 溶解その他の当該ド キュメントの復元が不可能となる措置を講ずること。 ⑵ 帳票の管理 ア 帳票の受渡し及び廃棄の方法を定めること。 ー、イ 事務室の出力装置から出力する場合のデ タの漏えいを防止するため 必要な措置を講ずること。 9 障害時等の対応ー⑴ 国税連携ネットワ クシステムの障害の早期発見ー、国税連携ネットワ クシステムの障害箇所の発見や性能の低下を検知するため 必要
改正前
。、、ー、実施すること また 保守の実施に当たっては エラ の発生及び不正行為を防止し
デー、タを保護するため 必要な措置を講ずること。 ⑶ 稼働状況の監視、、、機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は それぞれ分担して 市区町村サー、ー、ー、バ 都道府県サ バ 機構サ バ及び電気通信関係機器の稼働状況を常時監視し 必要に応じ対策を実施すること。 ⑷ 不正プログラムの混入防止等ーー国税連携ネットワ クシステムにコンピュ タウイルス等の不正プログラムが混入され、ていないかどうかを監視する措置を講じ 混入されていた場合には駆除する措置を講ずる。、ーこと また コンピュ タウイルス等の不正プログラムが発見された場合の必要な措置を、ー定め 国税連携ネットワ クシステムを運用保守又は利用する職員に周知すること。 ー、、8 デ タ プログラム ドキュメント等の管理ー⑴ デ タ等の管理方法ー、、、、、ア デ タ プログラム及びドキュメントの使用 保管 複写 受渡し 消去及び廃棄に、ついて その取扱い及び管理の方法を定めること。 、、、イ プログラムの改ざん 消去等を防止するために プログラムの登録及び抹消は 責任者の指示又は承認を受けた者が行うこと。 、、ウ 紙媒体に出力されたドキュメントを廃棄する場合には 裁断 溶解その他の当該ド キュメントの復元が不可能となる措置を講ずること。 ⑵ 帳票の管理 ア 帳票の受渡し及び廃棄の方法を定めること。 ー、イ 事務室の出力装置から出力する場合のデ タの漏えいを防止するため 必要な措置を講ずること。 9 障害時等の対応ー⑴ 国税連携ネットワ クシステムの障害の早期発見ー、国税連携ネットワ クシステムの障害箇所の発見や性能の低下を検知するため 必要な 措置を講ずること。 ⑵ 早期回復のための代替機能等の整備、、、ア 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 重要なファイルについて 記憶、、、媒体に保存するとともに 他の記憶媒体に複製を保存することとし 必要に応じ それ。、ーぞれの記憶媒体を別に保管すること また 国税連携ネットワ クシステムの重要な構、成機器及び関連設備等について 障害が発生した時に代替することができる機能を整備、する等 必要な措置を講ずること。 、、、イ 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は 障害が発生した時に 複製されーた重要なファイル等を基に速やかに国税連携ネットワ クシステムを回復できるよう必 要な措置を講ずること。 、、ウ 機構 認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は あらかじめ定められた作業手順ー、に従って国税連携ネットワ クシステムが確実に回復することを 試験により確認する改正後
な措置を講ずること。 ⑵ 早期回復のための代替機能等の整備、、、ア 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 重、、要なファイルについて 記憶媒体に保存するとともに 他の記憶媒体に複製を保存す、、。、ることとし 必要に応じ それぞれの記憶媒体を別に保管すること また 国税連携ー、ネットワ クシステムの重要な構成機器及び関連設備等について 障害が発生した時、に代替することができる機能を整備する等 必要な措置を講ずること。 、、、イ 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は 障、害が発生した時に 複製された重要なファイル等を基に速やかに国税連携ネットワー クシステムを回復できるよう必要な措置を講ずること。 、、、ウ 機構 認定委託先事業者 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者は あーらかじめ定められた作業手順に従って国税連携ネットワ クシステムが確実に回復す、ることを 試験により確認すること。 ⑶ 不正アクセスの早期発見、不正アクセスを早期に発見するため 必要な措置を講ずること。 ⑷ 不正アクセスが判明した場合の対応、、、、不正アクセスが判明した場合 機構 認定委託先事業者 委託利用型地方団体 単独、設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者の間で連絡調整を行い 被害状況の把握、 被害拡大を防止するための措置等必要な措置を講ずること。 ⑸ 再発防止策の検討ー、国税連携ネットワ クシステムに障害等が生じた場合には その応急措置を実施する、、だけでなく 根本原因の究明及び再発防止策について検討を行い 再発防止に努めること 。 ⑹ 障害等情報の記録と共有、ー、、機構は 国税連携ネットワ クシステムに係る障害について その応急措置方法 根、、本原因の究明及び再発防止策について内容を取りまとめ 認定委託先事業者 委託利用、型地方団体 単独設置型地方団体及び機構委託クラウド事業者と情報を共有すること。 10 委託を行う場合等の措置 ⑴ 認定委託先事業者等への委託、ーーア 都道府県知事又は市区町村長が 都道府県サ バ若しくは市区町村サ バに備えらーれた記憶媒体への通知事項の記録の事務を委託する場合又は都道府県サ バ若しくはー、市区町村サ バの運用保守等の事務を委託する場合は 認定委託先事業者又は単独設 置型地方団体以外の者へは委託を行わないこと。 、、イ 委託利用型地方団体は アの事務を委託する認定委託先事業者に 少なくとも年一、、、回 機構による監査を受けさせ 監査の結果 当該認定委託先事業者が事務の実施に、、必要な電気通信回線その他の電気通信設備を有せず 又は この基準に適合したセ、キュリティ対策が実施されていないと認められた場合には 当該認定委託先事業者に 係る委託契約を解除すること。
改正前
こと。 ⑶ 不正アクセスの早期発見、不正アクセスを早期に発見するため 必要な措置を講ずること。 ⑷ 不正アクセスが判明した場合の対応、、、不正アクセスが判明した場合 機構 認定委託先事業者 委託利用型地方団体
及び単独、、設置型地方団体の間で連絡調整を行い 被害状況の把握 被害拡大を防止するための措置等必要な措置を講ずること。 ⑸ 再発防止策の検討ー、国税連携ネットワ クシステムに障害等が生じた場合には その応急措置を実施するだ、、けでなく 根本原因の究明及び再発防止策について検討を行い 再発防止に努めること。 ⑹ 障害等情報の記録と共有、ー、、機構は 国税連携ネットワ クシステムに係る障害について その応急措置方法 根本、、原因の究明及び再発防止策について内容を取りまとめ 認定委託先事業者 委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体と情報を共有すること。 10 委託を行う場合等の措置 ⑴ 認定委託先事業者等への委託、ーーア 都道府県知事又は市区町村長が 都道府県サ バ若しくは市区町村サ バに備えられーた記憶媒体への通知事項の記録の事務を委託する場合又は都道府県サ バ若しくは市区ー、町村サ バの運用保守等の事務を委託する場合は 認定委託先事業者又は単独設置型地方団体以外の者へは委託を行わないこと。 、、イ 委託利用型地方団体は アの事務を委託する認定委託先事業者に 少なくとも年一回、、、機構による監査を受けさせ 監査の結果 当該認定委託先事業者が事務の実施に必要、、な電気通信回線その他の電気通信設備を有せず 又は この基準に適合したセキュリ、ティ対策が実施されていないと認められた場合には 当該認定委託先事業者に係る委託契約を解除すること。 、ウ委託利用型地方団体は アの事務を委託する認定委託先事業者が事務の一部を第三者、、、に再委託する場合には契約内容として 当該認定委託先事業者と再委託の制限 事前 申請及び承認に関する規定を定めること。 ⑵ 認定委託先事業者等以外の事業者への委託、、、ア 機構 委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体は ⑴アの事務以外で 国税連携ー、、、ネットワ クシステムの開発 作成 変更 運用保守等について事務の委託を行う場合、は 委託する事業者の社会的信用及び能力を確認すること。、、イ アの場合において 事務を委託する事業者に対し 委託する事務についてこの基準と、同様のセキュリティ対策を実施させるとともに 適切な監督を行うこと。 、ウ アの場合において 事務を委託する事業者が事務の一部を第三者に再委託する場合に、、、は 契約内容として 当該事業者と再委託の制限 事前申請及び承認に関する規定を定 めること。 、、、エ アの場合において 契約内容として 秘密保持義務 事業所内からの個人情報の持ち改正後
、ウ 委託利用型地方団体は アの事務を委託する認定委託先事業者が事務の一部を第三、、者に再委託する場合には 契約内容として 当該認定委託先事業者と再委託の制限、 事前申請及び承認に関する規定を定めること。 ⑵ 認定委託先事業者等以外の事業者への委託、、、ア 機構 委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体は ⑴アの事務以外で 国税連ー、、、携ネットワ クシステムの開発 作成 変更 運用保守等について事務の委託を行う、場合は 委託する事業者の社会的信用及び能力を確認すること。 、、イ アの場合において 事務を委託する事業者に対し 委託する事務についてこの基準、と同様のセキュリティ対策を実施させるとともに 適切な監督を行うこと。 、ウ アの場合において 事務を委託する事業者が事務の一部を第三者に再委託する場合、、、には 契約内容として 当該事業者と再委託の制限 事前申請及び承認に関する規定を定めること。 、、、エ アの場合において 契約内容として 秘密保持義務 事業所内からの個人情報の持、、、ち出しの禁止 個人情報の目的外利用の禁止 再委託における条件 漏えい事案等が、発生した場合の対応に係る委託先の責務 委託契約終了後の個人情報の返却又は廃棄 、、、個人情報を取り扱う従業者の明確化 従業者に対する監督・教育 契約内容の遵守、状況について報告を求める規定を定めるとともに 必要があると認めるときは委託先、、に対して 実地の監査 調査等を行うことができる規定等を定めること。 ⑶ 事務を委託する場合の事業者の分担範囲等の明確化、、ー機構 委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体は 国税連携ネットワ クシステ、、、、ムの開発 作成 変更 運用保守等を複数の事業者に委託する場合 分担して行う範囲、及び責任の範囲を明確にするとともに 作業上必要な情報交換を行えるような措置を講。、ずること 事務の委託を受けた事業者が 複数の事業者に事務を再委託する場合も同様とする。 ⑷ 要員派遣を受ける場合等の措置、、要員派遣を受ける場合又は非常勤職員 臨時職員等を雇用する場合には 必要に応じ 、 秘密保持に関する誓約書を提出させる等の措置を講ずること。 ー11 この基準の遵守並びに国税連携ネットワ クシステムの自己点検及び外部監査等 ⑴ 自己点検ー、、、この基準の遵守並びに国税連携ネットワ クシステムの企画 開発 作成 運用保守、、及び利用の各段階におけるセキュリティ対策について 自己点検を実施し その結果に 基づき改善を図ること。 ⑵ 外部監査等の実施、ー、、機構は この基準の遵守並びに国税連携ネットワ クシステムの企画 開発 作成及、び運用保守の各段階におけるセキュリティ対策について外部監査を実施し その結果にー。、基づき国税連携ネットワ クシステムの改善を図ること また 認定委託先事業者に対、ー、、し 国税連携ネットワ クシステムの企画 開発 作成及び運用保守の各段階における、セキュリティ対策についての外部監査を実施し その結果に基づき国税連携ネットワー
改正前
、、、出しの禁止 個人情報の目的外利用の禁止 再委託における条件 漏えい事案等が発生
、、した場合の対応に係る委託先の責務 委託契約終了後の個人情報の返却又は廃棄個人、、情報を取り扱う従業者の明確化 従業者に対する監督・教育 契約内容の遵守状況につ、いて報告を求める規定を定めるとともに 必要があると認めるときは委託先に対して、、実地の監査 調査等を行うことができる規定等を定めること。 ⑶ 事務を委託する場合の事業者の分担範囲等の明確化、、ー機構 委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体は 国税連携ネットワ クシステム、、、、の開発 作成 変更 運用保守等を複数の事業者に委託する場合 分担して行う範囲及び、責任の範囲を明確にするとともに 作業上必要な情報交換を行えるような措置を講ずるこ。、と 事務の委託を受けた事業者が 複数の事業者に事務を再委託する場合も同様とする。 ⑷ 要員派遣を受ける場合等の措置、、要員派遣を受ける場合又は非常勤職員 臨時職員等を雇用する場合には 必要に応じ、 秘密保持に関する誓約書を提出させる等の措置を講ずること。 ー11 この基準の遵守並びに国税連携ネットワ クシステムの自己点検及び外部監査等 ⑴ 自己点検ー、、、この基準の遵守並びに国税連携ネットワ クシステムの企画 開発 作成 運用保守及、、び利用の各段階におけるセキュリティ対策について 自己点検を実施し その結果に基づき改善を図ること。 ⑵ 外部監査等の実施、ー、、機構は この基準の遵守並びに国税連携ネットワ クシステムの企画 開発 作成及び、運用保守の各段階におけるセキュリティ対策について外部監査を実施し その結果に基づー。、、き国税連携ネットワ クシステムの改善を図ること また 認定委託先事業者に対し 国ー、、税連携ネットワ クシステムの企画 開発 作成及び運用保守の各段階におけるセキュリ、ーティ対策についての外部監査を実施し その結果に基づき国税連携ネットワクシステム。、、、の改善を行わせること この場合において 機構は 当該外部監査の結果を 総務大臣に、報告するとともに 委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体に提供すること。 ⑶ 監査の体制の確立、、委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体は それぞれ監査の体制を確立し 国税連ー、、、携ネットワ クシステムの企画 開発 作成 運用保守及び利用の各段階におけるセキュ、ーリティ対策の評価を行い その結果に基づき国税連携ネットワ クシステムの改善を図る こと。改正後
。、、クシステムの改善を行わせること この場合において 機構は 当該外部監査の結果を 、、総務大臣に報告するとともに 委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体に提供す ること。 ⑶ 監査の体制の確立、、委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体は それぞれ監査の体制を確立し 国税ー、、、連携ネットワ クシステムの企画 開発 作成 運用保守及び利用の各段階におけるセ、ーキュリティ対策の評価を行い その結果に基づき国税連携ネットワ クシステムの改善を図ること。 第5 他の情報システムとの接続 1 他の情報システムとの接続条件ーー国税連携ネットワ クシステムと税務システムその他の国税連携ネットワ クシステム。、以外の情報システム(以下「他の情報システム」という )を接続する場合は 次のセ キュリティ対策を講ずること。 ⑴ 電気通信回線上の盗取の防止ー国税連携ネットワ クシステムと他の情報システムとの接続に係る電気通信回線は専、ー用回線を用いるとともに 通信デ タの盗取の防止についての必要な対策を講ずること 。 ー⑵ ファイアウォ ルによる通信制御ーー国税連携ネットワ クシステムと他の情報システムとの間にファイアウォ ルを設置、ーし 国税連携ネットワ クシステム上の処理又は他の情報システム上の処理に係る通信の みが可能となるよう通信制御を行うこと。 2 他の情報システムとの接続状況についての連絡調整、ー機構は 国税連携ネットワ クシステムと他の情報システムとの接続状況について認定委、。、託先事業者 委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体と連絡調整を行うこと また 機、、構は それぞれの他の情報システムにおいて個人情報の漏えいのおそれがある場合は 認定、委託先事業者 委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体と連絡調整を行うこと。 第6 機構委託クラウド事業者に係る事項 1 機構委託クラウド事業者の選定、ー機構は 原則として政府情報システムのためのセキュリティ評価制度のクラウドサ ビスーリストに登録されているクラウドサ ビスを提供することができる事業者を選定すること。 2 機構委託クラウド事業者との契約 ⑴ 調達仕様、ー、機構は クラウドサ ビスを調達する場合には 機構委託クラウド事業者の選定基準を 定めた上で調達仕様に含めること。 ⑵ 契約、ー、機構は クラウドサ ビスを調達する場合には 機構委託クラウド事業者及びクラウドー、サ ビスが調達仕様を満たすことを契約までに確認し 調達仕様の内容は契約に含めること。
改正前
第5 他の情報システムとの接続 1 他の情報システムとの接続条件ーー国税連携ネットワ クシステムと税務システムその他の国税連携ネットワ クシステム
以、。、外の情報システム(以下「他の情報システム」という )を接続する場合は 次のセキュリティ対策を講ずること。 ⑴ 電気通信回線上の盗取の防止ー国税連携ネットワ クシステムと他の情報システムとの接続に係る電気通信回線は専用、ー回線を用いるとともに 通信デ タの盗取の防止についての必要な対策を講ずること。 ー⑵ ファイアウォ ルによる通信制御ーー国税連携ネットワ クシステムと他の情報システムとの間にファイアウォ ルを設置し、ー国税連携ネットワ クシステム上の処理又は他の情報システム上の処理に係る通信のみが可能となるよう通信制御を行うこと。 2 他の情報システムとの接続状況についての連絡調整、ー機構は 国税連携ネットワ クシステムと他の情報システムとの接続状況について認定委託、。、先事業者 委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体と連絡調整を行うこと また 機構は、、それぞれの他の情報システムにおいて個人情報の漏えいのおそれがある場合は 認定委託先、事業者 委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体と連絡調整を行うこと。新設[]第7 その他第6 その他、上記第2から第6までに規定するもののほか 政府機関等の情報セキュリティ対策のための、上記第2から第5までに規定するもののほか 政府機関等の情報セキュリティ対策のためのーー統一基準群及び地方公共団体における情報セキュリティポリシ に関するガイドラインの内容 統一基準群及び地方公共団体における情報セキュリティポリシ に関するガイドラインの内容、を踏まえ 安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。
、を踏まえ 安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。