無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備(令和8年総務省告示第285号)2026-07-30令和8年総務省告示第285号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001085520.pdf
告示新規制定総務省

無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備(令和8年総務省告示第285号)

令和8年総務省告示第285号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和8年7月30日(2026-07-30)
告示番号
令和8年総務省告示第285号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 669 文字
取得日時
2026-08-10 21:29

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(号外第号)

報官

〇総務省告示第二百八十五号

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の

規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。

令和八年七月三十日

総務大臣 林 芳正

令和年月日 木曜日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。改正後改正前一 無線設備規則(以下「設備規則」という。)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の総一 [同上]務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。[1〜 12 略][1〜 12 同上](cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)13設備規則第四十九条の十四第五号の二、第七号、第十二号、第十四号及び第十五号に規定13設備規則第四十九条の十四第七号、第十二号、第十四号及び第十五号に規定する特定小電する特定小電力無線局に使用するための無線設備力無線局に使用するための無線設備[ 14・ 15 略][ 14・ 15 同上](cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)[新設](cid:23115)16MHz八〇〇帯広帯域小電力無線システムの携帯局に使用するための無線設備(設備規則第四(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)(cid:23075)十九条の三十七に規定する条件に適合するものに限る。)

[二 略][二 同上]

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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