総務大臣が別に告示する無線設備を定める件
令和1年総務省告示第31号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細(照合上の注意 1 件)
- このうち 1 件は、1本の PDF に入った告示の切り分け・番号の照合が済んでいない資料に由来します。
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2026-07-30
- 確認できた改正
- 8 件(一部改正 8・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
- 制定令和元年総務省告示第31号
- 一部改正令和元年総務省告示第295号
- 一部改正令和2年総務省告示第20号
- 一部改正照合未了令和2年総務省告示第308号
- 一部改正令和4年総務省告示第294号
- 一部改正令和7年総務省告示第52号
- 一部改正令和7年総務省告示第144号
- 一部改正令和8年総務省告示第237号
- 一部改正令和8年総務省告示第285号
制定時の全文
制定告示(令和元年総務省告示第31号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
制定時の全文を開く
○総務省告示第三十一号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を次のように定める。
なお、平成二十五年総務省告示第三百二十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)及び平成二十七年総務省告示第四百二十三号(無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)は、廃止する。
令和元年五月二十日
総務大臣 石田 真敏
一 無線設備規則(以下「設備規則」という。)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の総務
大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。
1 携帯無線通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備
2 広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局に使用するための無線設備
3 高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備MHz4 七〇〇 帯高度道路交通システムの陸上移動局に使用するための無線設備
5 非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として
地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。)以外の人工衛星をいう。)に開
設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設
備
6 設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局に使用するための無線設備
7 インマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線
設備
8 デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
9 PHSの無線局に使用するための無線設備
10
小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十第
六号のものを除く。)
11 GHz五・二 帯高出力データ通信システムの陸上移動局に使用するための無線設備
12
超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備
13
設備規則第四十九条の十四第十二号及び第十三号に規定する無線標定業務の無線局に使用する
ための無線設備
二 設備規則第十四条の二第一項第三号及び第二項第三号の総務大臣が別に告示する無線設備は、その発射する電波について、六分間平均での当該電波の平均電力が、次の表の上欄に掲げる周波数帯の区分に応じ、同表の下欄に掲げる平均電力のしきい値以下のものとする。ただし、無線局の無線設備又は当該無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備(前項に掲げる無線設備に限る。)
が同時に複数の電波を発射する機能を有する場合にあっては、それぞれの発射する電波について、六分間平均での当該電波の平均電力を、次の表の上欄に掲げる周波数帯の区分に応じ、同表の下欄に掲げる平均電力のしきい値で除したものの総和が一以下のものとする。
周波数帯平均電力のしきい値
一〇〇 ㎑ 以上六 ㎓ 以下二〇ミリワット
六 ㎓ を超え三〇 ㎓ 以下八ミリワット
三〇 ㎓ を超え三〇〇 ㎓ 以下二ミリワット