令和元年総務省告示第31号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第52号)
令和7年総務省告示第52号
原文
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○総務省告示第五十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第三号及び第二項
第三号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年二月二十八日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
周波数帯平均電力のしきい値周波数帯平均電力のしきい値[同上][同上][同上]二ミリワット四ミリワット以下Hz を超え三〇〇 G Hz 三〇 G [略][略]改正後改正前[一略]二設備規則第十四条の二第一項第三号及び第二項第三号の総務大臣が別に告示する無線設備は、その発射する電波について、六分間平均での当該電波の平均電力が、次の表の上欄に掲げる周波数帯の区分に応じ、同表の下欄に掲げる平均電力のしきい値以下のものとする。ただし、無線局の無線設備又は当該無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備(前項に掲げる無線設備に限る。)が同時に複数の電波を発射する機能を有する場合にあっては、それぞれの発射する電波について、六分間平均での当該電波の平均電力を、次の表の上欄に掲げる周波数帯の区分に応じ、同表の下欄に掲げる平均電力のしきい値で除したものの総和が一以下のものとする。
[一同上]二[同上]
備考表中の[]の記載は注記である。