令和元年総務省告示第31号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第52号)2025-02-28令和7年総務省告示第52号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000992991.pdf
告示改正総務省

令和元年総務省告示第31号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第52号)

令和7年総務省告示第52号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和7年2月28日(2025-02-28)
告示番号
令和7年総務省告示第52号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
2 ページ / 602 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:29

本文(新旧対照表)

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第五十二号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第三号及び第二項

    第三号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和七年二月二十八日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

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    改正後

    [一 略] 二 設備規則第十四条の二第一項第三号及び第二項第三号の総務大臣が別に告示する無線設備は、その発射する電波について、六分間平均での当該電波の平均電力が、次の表の上欄に掲げる周波数帯の区分に応じ、同表の下欄に掲げる平均電力のしきい値以下のものとする。ただし、無線局の無線設備又は当該無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備(前項に掲げる無線設備に限る。)が同時に複数の電波を発射する機能を有する場合にあっては、それぞれの発射する電波について、六分間平均での当該電波の平均電力を、次の表の上欄に掲げる周波数帯の区分に応じ、同表の下欄に掲げる平均電力のしきい値で除したものの総和が一以下のものとする。 周波数帯平均電力のしきい値[略][略]Hz三〇 G Hzを超え三〇〇 G 以下四ミリワット 備考 表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [一 同上] 二 [同上]周波数帯平均電力のしきい値  [同上][同上]  [同上]二ミリワット

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