電波法第七条第一項第二号及び第三号の審査に適用する受信設備の特性(令和8年総務省告示第278号)
令和8年総務省告示第278号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001084831/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001084831.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百七十八号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月三十日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を4件検出(例: 'M'))
改正後
Hz八 八〇〇 M Hz帯三次元測位システム(設備規則第十四条に規定する八〇〇 M 帯三次元測位システ ムをいう。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性項目特性 感度希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。)の受信電力が(-)九六・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上 備考 表中の対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
八
削除附則
この告示は、公布の日から施行する。