告示改正総務省
電気通信番号計画の一部を変更する件(令和8年総務省告示第202号)
令和8年総務省告示第202号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001074670/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001074670.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
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○総務省告示第二百二号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更し、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日(令和八年五月二十七日)から施行する。
令和八年五月二十七日
総務大臣 林 芳正
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
変更後 変更前 別表第3 付加的役務識別番号の細目 電気通信番号の構成機能 [略] 115電報受付機能(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成1 4年法律第99号)第2条第9項に規定する特定信書便事業者が提供する同条第7項に規定する特定信書便役務(電話により引き受けた内容に基づき作成した信書便物を送達するものに限る。)の受付に関する機能をいう。) [略] [注 略] 別表第3 [同左] 電気通信番号の構成機能 [同左] 115電報受付機能(電報の受付に関する機能をいう。)又は電報類似サービス受付機能(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99 号)第2条第9項に規定する特定信書便事業者が提供する同条第7項に規定する特定信書便役務(電話により引き受けた内容に基づき作成した信書便物を送達するものであって、その提供条件が電報に準ずるものに限る。)の受付に関する機能をいう。) [同左] [注 同左] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。