周波数割当計画の一部を改正する件(令和8年総務省告示第180号)
令和8年総務省告示第180号
原文
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○総務省告示第百八十号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更する。
令和八年四月三日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、変更後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
総務大臣林芳正一頁
第2周波数割当表[1~7略]第2周波数割当表[1~7同左]変更後変更前周波数の使用に関する条件(6)
[同左]国内分配(GHz)(4)
無線局の目的(5)
周波数の使用に関する条件(6)
周波数割当表[第1表・第2表同左]
第3表[同左]周波数割当表[第1表・第2表略][略][略][略]国内分配(GHz)(4)
第3表 10GHz – 3000GHz 無線局の目的(5)
38-39.5 J298 固定 J305 [略]電気通信業務用公共業務用一般業務用[略][国内周波数分配の脚注略][別表1-1~別表10-1略]別表10-2携帯無線通信(二周波方式のものに限る。)用の周波数表陸上移動局用周波数帯 715MHz を超え 748MHz 以下 815MHz を超え 845MHz 以下 900MHz を超え 915MHz 以下 1427.9MHz を超え 1462.9MHz 以下 1710MHz を超え 1785MHz 以下基地局及び高高度基地局用周波数帯 770MHz を超え 803MHz 以下* 860MHz を超え 890MHz 以下* 945MHz を超え 960MHz 以下* 1475.9MHz を超え 1510.9MHz 以下* 1805MHz を超え 1880MHz 以下*[同左][同左][同左][同左]公共業務用一般業務用[同左][同左][国内周波数分配の脚注同左][別表1-1~別表10-1同左]別表10-2[同左][同左][同左][同左][同左][同左][同左]基地局用周波数帯 770MHz を超え 803MHz 以下 860MHz を超え 890MHz 以下 945MHz を超え 960MHz 以下 1475.9MHz を超え 1510.9MHz 以下 1805MHz を超え 1880MHz 以下[略][同左]* この周波数の使用は、基地局用に限る。[別表10-3~別表11-3略][国際周波数分配の脚注略]備考表中[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
[新設][別表10-3~別表11-3同左][国際周波数分配の脚注同左]二頁