端末設備等規則第九条の規定に基づく識別符号の条件等及び同規則第三十六条の規定により同規則第九条の規定を準用する自営電気通信設備を定める件(令和8年総務省告示第284号)
令和8年総務省告示第284号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001084837/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001084837.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 3 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 3 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百八十四号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則第九条の規定に基づく識別符号の条件等及び同規則第三十六条の規定により同規則第九条の規定を準用する自営電気通信設備を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月三十日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を14件検出(例: 'Hz'))
改正後
一 識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。 使用する無線設備の区別識別符号の符号長 [一~十二 略][略] 十三 電波法第四条第三号に規定する無線局四八ビット以上であって、電波法施行規則第四条の四第二Hz項第五号に規定する七〇〇 M 帯高度道路交Hz通システム(以下「七〇〇 M 帯高度道路交通システム」という。)の無線局の無線設 備 十四 電波法第四条第四号に規定する無線局四八ビット以上であって、無線設備規則第十四条第一項のHz表第七の項㈨に規定する八〇〇 M 帯広帯域 小電力無線システムの携帯局の無線設備の うち、同規則第四十九の三十七に規定するHz条件に適合するもの(以下「八〇〇 M 帯広 帯域小電力無線システムの携帯局の無線設 備」という。) 二 使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設 備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。 使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法 [一・二 略][略] 三 テレメーター用等の特定小電力無線局の1)[ (略] 無線設備 (2) テレメーター用等の特定小電力Hz無線局の無線設備(八四六・五 M Hz以上八五四・五 M 以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる受信機入力電圧の値以下の場合に判定を行う。 ア 一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(無線設備規則第四十九条の十四第五号の二ニに規定する単位チャネ
改正前
一
[同上]使用する無線設備の区別識別符号の符号長 [一~十二同上][同上] 十三 電波法第四条第三号に規定する無線局四八ビット以上であって、電波法施行規則第四条の四第二Hz項第五号に規定する七〇〇 M 帯高度道路交Hz通システム(以下「七〇〇 M 帯高度道路交通システム」という。)の無線局の無線設 備二[同上]使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法 [一・二同上][同上] 三 [同上]1)[ (同上][新設]このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を6件検出(例: 'Hz'))
改正後
ルをいう。イからエまで及び十二の項において同じ。)の数が一の場合 (-)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。イからエまでにおいて同じ。) イ 一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が二の場合 (-)七二デシベル ウ 一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が四の場合 (-)六九デシベル エ 一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が八の場合 (-)六六デシベル (3) [略] (4) [略][四~十 略][略]Hz十一 七〇〇 M 帯高度道路交通システムの陸受信機入力電力が(-)五三デシベ 上移動局の無線設備ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)未満の場合に判定を行う。 Hz十二 八〇〇 M 帯広帯域小電力無線システム次に掲げる場合の区分に応じ、それの携帯局の無線設備ぞれ次に掲げる受信機入力電圧の値以下の場合に判定を行う。 ア 一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が一の場合 (-)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。イからエまでにおいて同じ。) イ 一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が二の場合 (-)七二デシベル ウ 一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が四の場合 (-)六九デシベル エ 一の無線チャネルとして同時
改正前
(
2) [同上] (3) [同上][四~十同上][同上]Hz十一 七〇〇 M 帯高度道路交通システムの陸受信機入力電力が(-)五三デシベ 上移動局の無線設備ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)未満の場合に判定を行う。このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を34件検出(例: 'G'))
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
に使用する単位チャネルの数が八の場合 (-)六六デシベル [三 略] 四 一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。 Hz1 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七 G Hzを超え六六 G 以下の周波数の電Hz波を使用するものを除く。)、五・二 G 帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備、Hz時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、七〇〇 M 帯高度道 路交通システムの無線局の無線設備、テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(八Hz四六・五 M Hz以上八五四・五 M Hz以下又は九一五・九 M Hz以上九二九・七 M 以下の周波数の電波Hzを使用するものに限る。)、八〇〇 M 帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備又は 第一項の表中三の二の項に規定する無線設備であって、次の条件を満たすもの [㈠・㈡ 略] [2 略] 3 次に掲げる無線設備の装置 [㈠~㈣ 略] ㈤ スケルチ調整器、周波数切替装置、送受信の切替器及びデータ信号用附属装置その他こHzれに準ずるもの(テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備の装置又は八〇〇 M 帯 広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備の装置に限る。) [㈥・㈦ 略] [4 略] 五 端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自営電気通信設備は、 次のとおりとする。 3 略][1~ 1 14 Hz八〇〇 M 帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備を使用する自営電気通信設備
改正前
[三
同上] 四 [同上]Hz1 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七 G Hzを超え六六 G 以下の周波数の電Hz波を使用するものを除く。)、五・二 G 帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備Hz、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、七〇〇 M 帯高度道路交通システムの無線局の無線設備、テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設Hz備(九一五・九 M Hz以上九二九・七 M 以下の周波数の電波を使用するものに限る。)又は第一項の表中三の二の項に規定する無線設備であって、次の条件を満たすもの [㈠・㈡同上] [2同上] 3 [同上] [㈠~㈣同上] ㈤ スケルチ調整器、周波数切替装置、送受信の切替器及びデータ信号用附属装置その他これに準ずるもの(テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備の装置に限る。) [㈥・㈦同上] [4同上] 五[同上]3同上][1~ 1[新設]