端末設備等規則第九条の規定に基づく識別符号の条件等及び同規則第三十六条の規定により同規則第九条の規定を準用する自営電気通信設備を定める件(令和8年総務省告示第284号)2026-07-30令和8年総務省告示第284号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001084837.pdf
告示新規制定総務省

端末設備等規則第九条の規定に基づく識別符号の条件等及び同規則第三十六条の規定により同規則第九条の規定を準用する自営電気通信設備を定める件(令和8年総務省告示第284号)

令和8年総務省告示第284号

告示日
令和8年7月30日(2026-07-30)
告示番号
令和8年総務省告示第284号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
4 ページ / 2,975 文字
取得日時
2026-08-19T08:58:27+09:00

原文

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○総務省告示第二百八十四号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則第九条の規定に基づく識別符号の条件等及び同規則第三十六条の規定により同規則第九条の規定を準用する自営電気通信設備を定める件)の一部を次のように改正する。

令和八年七月三十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

総務大臣林芳正一頁

二頁識別符号の符号長[同上]四八ビット以上Hz Hz 十三電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第四条の四第二帯高度道路交項第五号に規定する七〇〇 M 通システム(以下「七〇〇 M 帯高度道路交通システム」という。)の無線局の無線設備使用する無線設備の区別[一~十二同上]識別符号の符号長[略]四八ビット以上四八ビット以上Hz Hz 十三電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第四条の四第二帯高度道路交項第五号に規定する七〇〇 M 通システム(以下「七〇〇 M 帯高度道路交通システム」という。)の無線局の無線設備の下欄に掲げる条件によるものとする。

使用する無線設備の区別[一~十二略]Hz Hz 十四電波法第四条第四号に規定する無線局であって、無線設備規則第十四条第一項の帯広帯域表第七の項㈨に規定する八〇〇 M 小電力無線システムの携帯局の無線設備のうち、同規則第四十九の三十七に規定する条件に適合するもの(以下「八〇〇 M 帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備」という。)

一識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表一[同上]改正後改正前二使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設二[同上]備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。

使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法同上][同上][ ( [新設]1)

[一・二同上]三[同上]略][略][ (1)

[一・二略]三テレメーター用等の特定小電力無線局のHz テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(八四六・五 M 以上八五四・五 M 以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる受信機入力電圧の値以下の場合に判定を行う。ア一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(無線設備規則第四十九条の十四第五号の二ニに規定する単位チャネHz

(2)

無線設備

三頁[同上]受信機入力電力が(-)五三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)未満の場合に判定を行う。

(2)

(3)

[同上][同上]帯高度道路交通システムの陸Hz [四~十同上]十一七〇〇 M 上移動局の無線設備ルをいう。イからエまで及び十二の項において同じ。)の数が一の場合(-)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。イからエまでにおいて同じ。)

イ一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が二の場合(-)七二デシベルウ一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が四の場合(-)六九デシベルエ一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が八の場合(-)六六デシベル受信機入力電力が(-)五三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)未満の場合に判定を行う。

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる受信機入力電圧の値以下の場合に判定を行う。

ア一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が一の場合(-)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。イからエまでにおいて同じ。)

イ一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が二の場合(-)七二デシベルウ一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が四の場合(-)六九デシベルエ一の無線チャネルとして同時[略][略]

(3)

(4)

[略]帯高度道路交通システムの陸Hz [四~十略]十一七〇〇 M 帯広帯域小電力無線システムHz 十二八〇〇 M の携帯局の無線設備上移動局の無線設備

Hz Hz Hz 1小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七 G 以下の周波数の電を超え六六 G 波を使用するものを除く。)、五・二 G 帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、七〇〇 M 帯高度道路交通システムの無線局の無線設備、テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(九一五・九 M 以下の周波数の電波を使用するものに限る。)又は第一項の表中三の二の項に規定する無線設備であって、次の条件を満たすもの以上九二九・七 M Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 1小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七 G 以下の周波数の電を超え六六 G 帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備、波を使用するものを除く。)、五・二 G 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、七〇〇 M 帯高度道路交通システムの無線局の無線設備、テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(八四六・五 M 以下の周波数の電波帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備又はを使用するものに限る。)、八〇〇 M 第一項の表中三の二の項に規定する無線設備であって、次の条件を満たすもの以下又は九一五・九 M 以上八五四・五 M 以上九二九・七 M Hz Hz Hz Hz 四頁[㈠~㈣ 同上] ㈤ スケルチ調整器、周波数切替装置、送受信の切替器及びデータ信号用附属装置その他これに準ずるもの(テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備の装置に限る。)

Hz [㈠~㈣ 略] ㈤ スケルチ調整器、周波数切替装置、送受信の切替器及びデータ信号用附属装置その他これに準ずるもの(テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備の装置又は八〇〇 M 帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備の装置に限る。)

[㈠・㈡ 略][2略]3次に掲げる無線設備の装置[㈠・㈡ 同上][2同上]3[同上][㈥・㈦ 略][4略][㈥・㈦ 同上][4同上]五端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自営電気通信設備は、五[同上]3 同上][1~ 1 [新設]帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備を使用する自営電気通信設備Hz 八〇〇 M 14 次のとおりとする。[1~ 1 3 略]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

[三略]四一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。

[三同上]四[同上]に使用する単位チャネルの数が八の場合(-)六六デシベル

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