特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第235号)2026-06-23令和8年総務省告示第235号総務省総合通信基盤局移動通信課 総合通信基盤局電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001078925.pdf
告示改正総務省

特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第235号)

令和8年総務省告示第235号

告示日
令和8年6月23日(2026-06-23)
告示番号
令和8年総務省告示第235号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局移動通信課 総合通信基盤局電波政策課
本文
3 ページ / 1,596 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T08:58:44+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百三十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第六号ニの規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年六月二十三日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一]二送信時間制限装置は、次のとおりであること。[1HzHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の送信時間制限装九一五・九 M以九二九・七 M置は、次のとおりとする。[⑴・⑵]HzHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第⑶九一六・七 M以上九二八・一 M十九条の十四第六号(無線電力伝送用のものを除く。)、第七号及び第八号に規定する無線局のものであって、キャリアセンスを備え付けているものに限る。)の送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げるキャリアセンスの受信時間に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。[表][注HzHz以下の周波数の電波を使用する無線備(設備規則第四九一六・七 M以九二八・一 M十九条の十四第六号(無線電力伝送用のものに限る。)に規定する無線局のものに限る。)の送信時間制限装置は、連続してキャリアセンスの受信を行い、送信を行おうとする周波数の受信電力が五〇〇ミリ秒の間連続して(-)七四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)未満となり、電波の発射が可能な状態となった後、二・五秒以内にその発射を停止し、かつ、五〇〇ミリ秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。⑸[]⑹[略][3・4]三キャリアセンスは、次のとおりであること。[1・2HzHz以下の周波数の電波を使用するものに限無線電力伝送用(九一六・七 M以九二八・一 Mる。)の無線設備にあっては、次のとおりであること。⑴キャリアセンスは、受信入力電力の値が給電線入力点において(-)七四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上である場合は、電波の発射を行わないものであること。⑵キャリアセンスの受信帯域幅は、電波を発射しようとする無線チャネルにおいて二〇〇以上の幅であること。kHz4[5[略]

    改正前

    [一同上]二[同上][同上]2[同[⑴・⑵同上]HzHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第⑶九一六・七 M以上九二八・一 M十九条の十四第六号、第七号及び第八号に規定する無線局のものであって、キャリアセンスを備え付けているものに限る。)の送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げるキャリアセンスの受信時間に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。[表同上][注同上[新[同⑸[同上]⑹[同上][3・4同上]三[同上][1・2同上[新設][同4[同上二頁

  3. 3ページ原文のこのページ

    6[略]5[同上][四~七略][四~七同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。三頁

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