委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第264号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001082342/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001082342.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百六十四号
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第六十四号の規定を実施するため、昭和二十八年郵政省告示第七百六十三号(委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件)の一部を次のように改正し、令和八年十月一日から施行する。
令和八年七月十七日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
一 委託による無線局の周波数の測定(以下「委託測定」という。)とは、電波法(昭和二十五 年法律第百三十一号)第十四条第一項に規定する免許人又は同法第二十七条の二十二に規定す る登録人(以下「免許人等」という。)の依頼により、その無線局の発射する電波の周波数を 測定することをいう。ただし、電波の規正の通告に対し措置する場合を除く。 [二~六 略] 七 委託測定を実施した場合は、手数料を徴収するものとする。ただし、免許人等の責めに帰す ことのできない事由による測定不能の場合を除く。 2 委託測定の手数料は、一件について一、一〇〇円とする。 [3 略][八 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
一 委託による無線局の周波数の測定(以下「委託測定」という。)とは、
免許人又は電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の二十六の登録人(以下「免許人等」という。)の依頼により、その無線局の発射する電波の周波数を測定することをいう。ただし、電波の規正の通告に対し措置する場合を除く。 [二~六同上] 七 委託測定を実施した場合は、手数料を徴収するものとする。ただし、免許人等の責めに帰す ことのできない事由による測定不能の場合を除く。 2 委託測定の手数料は、一件について一、〇五〇円とする。 [3同上][八同上]